【深夜酒類提供飲食店営業・行政書士法人塩永事務所】 深夜(午前0時~午前6時)において、酒類を提供する飲食店を営む場合は、深夜酒類営業飲食店の届出が必要です。具体的な業種はバーやガールズバーです。 熊本の風俗営業の許可申請はおまかせください。 #熊本 #風俗営業 #行政書士法人