
経営管理ビザ(経営・管理在留資格)申請の詳細についてご案内します。
経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本で会社を設立し、経営や管理に従事する外国人の方が取得できる在留資格です。社長、取締役、支店長など、実質的に事業の運営や管理を担う立場の方が対象となります。
申請要件
経営管理ビザの主な取得要件は以下の通りです。
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独立した事業所の確保
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日本国内に、明確に区切られた独立した事務所・店舗が必要です。
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バーチャルオフィスや自宅兼用の住居は原則認められません。
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事業規模要件
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下記いずれかを満たすこと。
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資本金または出資金の総額が500万円以上(2025年6月現在、引き上げの議論あり)。
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日本に居住する常勤職員を2名以上雇用していること。
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上記に準ずる規模と認められる場合。
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事業の安定性・継続性
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事業計画が具体的かつ実現可能であることが求められます。
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飲食店や小売業など業種の制限はありませんが、事業内容・資金計画・収益見込みなどが厳しく審査されます。
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管理者要件
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申請者が事業の管理に従事する場合は、3年以上の経営または管理経験が必要です(大学院での専攻期間も含む)。
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申請の流れ
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会社設立・事業所確保
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日本で会社を設立し、事務所・店舗を契約・整備します。
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事業計画書・必要書類の準備
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事業計画書、会社登記簿謄本、賃貸借契約書、資本金払込証明書、雇用契約書などを用意します。
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入管への申請
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「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に提出します。
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審査・許可
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通常1~3カ月程度の審査を経て、許可されればビザが発給されます。
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注意点・不許可リスク
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書類不備や事業計画の不十分さ、事務所の不適格(バーチャルオフィス等)は不許可の主要原因です。
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資本金要件は今後変更となる可能性がありますので、最新情報にご注意ください。
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申請前の事前相談や専門家によるチェックが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
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会社設立から事業所契約、事業計画書作成、申請書類の作成・提出までワンストップでサポート
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業種ごとのポイントや最新の法改正動向にも対応
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不許可リスクを最小限に抑えるための事前診断・アドバイス
経営管理ビザ申請は、準備段階から専門的な知識と実務経験が不可欠です。塩永事務所が、外国人経営者の日本でのビジネスチャレンジを全力で支援いたします。
ご相談・ご依頼は行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。