
行政書士法人塩永事務所では、数多くの外国人起業家や企業様の日本進出をサポートしてきました。本記事では、経営・管理ビザの概要、申請手続きの詳細、必要書類、注意点をわかりやすく解説し、当事務所のサービスをご紹介します。1. 経営・管理ビザとは?経営・管理ビザは、外国人が日本で事業の経営や管理を行うための在留資格です。具体的には、以下のような活動を対象とします:
- 企業の経営:株式会社、合同会社などの代表取締役や役員として事業を運営。
- 管理業務:日本支社や子会社の管理者(支店長、工場長など)として管理業務に従事。
- 個人事業:個人事業主として日本でビジネスを展開。
主な特徴
- 在留期間:3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか(事業の安定性に応じて決定)。
- 家族帯同:配偶者や子を日本に呼び寄せられる(「家族滞在」ビザの申請が必要)。
- 対象者:起業家、企業役員、支店管理者など。
メリット:
- 日本で自由にビジネスを展開可能。
- 長期滞在や永住権への道(条件を満たした場合)。
- 家族と一緒に日本で生活できる。
2. 経営・管理ビザの申請資格と要件経営・管理ビザを取得するには、申請者(外国人)と事業が以下の要件を満たす必要があります。申請者(外国人)の要件
- 経営または管理の実務経験:原則として、経営または管理業務の経験が3年以上必要(特に中小企業の場合)。学歴は問わないが、関連する学位(例:MBA)や実績が有利に働く場合あり。
- 健康状態:健康で業務を遂行可能であること。
- 犯罪歴:重大な犯罪歴がないこと。
事業の要件
- 事業の規模:
- 常勤従業員2名以上(日本人または永住者など)または資本金500万円以上。
- 個人事業の場合は、事業所の確保と事業の継続性が重視される。
- 事業の継続性・安定性:事業計画が現実的で、収益が見込めること。
- 事業所の確保:独立した事業所(賃貸契約済みのオフィスなど)を確保。住居兼オフィスは原則認められにくい。
- 合法性:事業内容が日本の法令に適合していること(例:風俗営業は不可)。
ポイント:新規設立の企業の場合、事業計画書や資金証明が特に重要。過去の実績がないため、審査では事業の将来性が厳しく評価されます。3. 経営・管理ビザ申請の手続き経営・管理ビザの申請は、日本に在留中の場合(在留資格変更)と海外からの申請(在留資格認定証明書交付)でプロセスが異なります。以下は一般的な手続きの流れです。ステップ1:事前準備(事業所の確保と事業計画)
- 事業所の確保:
- 賃貸契約書や不動産登記簿謄本で、独立した事業所を証明。
- バーチャルオフィスや住居兼オフィスは原則不可。
- 事業計画の作成:
- 事業内容、市場分析、収益計画、資金調達計画を詳細に記載。
- 1~3年目の売上・利益予測を含む。
- 会社設立(法人の場合):
- 株式会社や合同会社を設立し、登記を完了。
- 資本金の準備(500万円以上推奨)。
塩永事務所のサポート:事業計画書の作成支援、会社設立手続きの代行、不動産契約のチェックまでトータルサポート。ステップ2:必要書類の準備経営・管理ビザ申請には、以下の書類が必要です(状況により追加書類が必要な場合も)。申請者側
- 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書(COE)交付申請書。
- パスポートの写し。
- 顔写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)。
- 在留カード(日本在住の場合)。
- 履歴書(経営・管理経験を詳細に記載)。
- 卒業証明書や学位証明書(必要な場合)。
- 資金証明(預金残高証明書など)。
事業側
- 事業計画書(事業内容、収益予測、市場分析など)。
- 会社登記簿謄本(法人の場合)。
- 定款の写し。
- 事業所の賃貸契約書または不動産登記簿謄本。
- 資本金の入金証明(例:銀行の残高証明書)。
- 直近の財務諸表(設立済み企業の場合)。
- 従業員名簿(常勤2名以上雇用の場合)。
- 税務関係書類(納税証明書、法人設立届出書の控えなど)。
- 事業許可証(飲食業や建設業など、許認可が必要な場合)。
注意点:
- 書類は発行から3ヶ月以内のものが求められる場合が多い。
- 事業計画書は、収益性と実現可能性を具体的に示すことが重要。曖昧な計画は却下リスクを高める。
- 日本語以外の書類は、正確な翻訳(翻訳者の署名付き)が必要。
塩永事務所の強み:書類収集から翻訳、事業計画書の作成までを専門スタッフが代行。審査基準を熟知した書類作成で承認率を向上。ステップ3:在留資格認定証明書(COE)の申請
- 申請先:地方出入国在留管理局(例:東京出入国在留管理局)。
- 申請者:原則、申請者本人または行政書士が代行。
- 処理期間:1~3ヶ月(事業の規模や書類の完成度により変動)。
- 審査ポイント:
- 事業の継続性・安定性(事業計画書や資金証明で評価)。
- 申請者の経営・管理能力(実務経験や学歴で評価)。
- 事業所の適切性(独立したオフィスの確保)。
塩永事務所のサービス:COE申請の書類作成から提出、進捗管理までフルサポート。審査中の追加書類対応も迅速に行います。ステップ4:ビザ申請
- 海外からの申請:
- COEを日本の大使館・領事館に提出し、ビザを申請。
- 必要書類:パスポート、ビザ申請書、COE、写真など。
- 処理期間:5~10営業日。
- 日本在住者の場合:
- 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出。
- 在留カードの更新が必要。
ステップ5:入国と事業開始
- ビザ取得後、日本に入国し、空港で在留カードと着陸許可を取得。
- 事業開始後、税務署への開業届や従業員の雇用手続きを進める。
- 在留期間の更新(例:1年後)に備え、事業の実績を記録。
塩永事務所のアフターフォロー:ビザ更新手続き、永住権申請の相談まで対応。4. 申請の注意点と失敗を防ぐポイント経営・管理ビザ申請は、事業の新規性や規模の小ささから審査が厳格になる場合があります。以下の点に注意してください:
- 事業計画の具体性:収益予測や市場分析が曖昧だと、事業の継続性が疑われ却下リスクが高まる。
- 資金の証明:資本金500万円以上が目安。自己資金の出所(例:海外送金の記録)を明確に。
- 事業所の確保:住居兼オフィスは原則不可。賃貸契約書に「事業用」と明記が必要。
- 実務経験の証明:経営経験が不足する場合、共同経営者や役員の経験を補足資料として提出。
- 事業の合法性:風俗業やギャンブル関連事業は認められない。許認可が必要な業種(例:飲食業)は事前に取得。
塩永事務所の解決策:初回相談で事業計画のリスクを洗い出し、審査基準に合った書類を提案。資金証明や事業所の選定もサポートします。5. 経営・管理ビザのメリットと課題メリット
- 自由な事業展開:業種の制限が少なく、起業家としての自由度が高い。
- 長期滞在:最大5年の在留期間、永住権への道(10年以上の在留など)。
- 家族帯同:配偶者や子を日本に呼び寄せ可能。
課題
- 審査の厳格さ:新規事業の場合、事業の継続性を証明するのが難しい。
- 初期投資:資本金や事業所の賃料など、初期費用がかかる。
- 継続的な管理:ビザ更新時に事業の実績(売上、納税状況)を証明する必要。
塩永事務所のアドバイス:事業計画の策定から資金調達、ビザ更新まで一貫したサポートで、起業の成功を後押しします。6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット経営・管理ビザ申請は、書類の複雑さや審査基準の厳しさから、専門家の支援が不可欠です。当事務所に依頼するメリットは以下の通りです:
- 迅速な対応:最短1週間で書類作成、1~3ヶ月でCOE取得を目指します。
- 専門性の高さ:出入国管理法や会社設立に精通した行政書士が対応。
- ワンストップサービス:会社設立、事業計画作成、ビザ申請、トータルサポート。
- 全国対応:日本全国、海外からの申請者にも対応。
7. よくあるご質問Q1:経営・管理ビザに学歴要件はありますか?
A:学歴要件はありませんが、経営・管理経験(3年以上)が重視されます。関連学位(例:MBA)は有利に働く場合があります。Q2:資本金500万円が用意できない場合は?
A:常勤従業員2名以上(日本人または永住者など)を雇用することで代替可能。ただし、事業の継続性を証明する書類が重要。Q3:申請費用はどのくらい?
A:ビザ申請手数料(約3,000円~6,000円)に加え、行政書士報酬(当事務所では10万円~20万円)。詳細はお見積りでご案内。Q4:ビザ更新時の注意点は?
A:事業の実績(売上、納税証明)、事業所の継続使用、申請者の生活状況が審査されます。定期的な書類管理が重要。8. お問い合わせ経営・管理ビザは、日本での起業やビジネス展開の第一歩です。しかし、複雑な手続きや厳格な審査基準に対応するには、専門知識が必要です。行政書士法人塩永事務所では、初回相談無料で、申請の流れや費用をわかりやすくご案内します。
- お問い合わせ方法:お問い合わせフォームまたはメール(info@shionagaoffice.co.jp)にてご連絡ください。
- 初回相談無料:書類作成の流れや費用について、無料でお見積り。
- 電話での無料相談は承っておりません:正確な情報提供のため、事前予約制の有料相談をご案内。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
代表:塩永健太郎
営業時間:平日9:00~18:00
ウェブサイト:日本でのビジネス成功を目指すなら、ぜひ私たちにお任せください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!