
特定技能ビザ申請について ~外国人材の受け入れをサポート~
はじめに
この度、人手不足に悩む企業の皆様へ、行政書士法人塩永事務所より、特定技能ビザの申請についてご案内申し上げます。
2019年4月に創設された特定技能制度は、深刻化する国内の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的とした在留資格です。この制度を活用することで、これまで外国人材の受け入れが難しかった分野においても、優秀な人材を確保し、事業の継続・発展を図ることが可能となります。
当事務所では、特定技能ビザの申請に関する豊富な知識と実績を有しており、企業の皆様が安心して外国人材を受け入れられるよう、申請手続きから受け入れ後のサポートまで、一貫して支援させていただきます。本記事では、特定技能ビザ申請の詳細について解説し、皆様の事業の一助となれば幸いです。
1. 特定技能制度とは?
特定技能制度は、以下の2種類の在留資格に分かれています。
- 特定技能1号: 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 在留期間: 通算で上限5年
- 家族の帯同: 基本的に不可
- 対象分野: 12分野(農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 技能水準: 試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等で確認
- 特定技能2号: 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 在留期間: 更新可能(上限なし)
- 家族の帯同: 可能
- 対象分野: 2分野(建設業、造船・舶用工業)※2024年6月より、特定技能1号の全分野に拡大される予定です。
- 技能水準: 試験等で確認(1号より高度な水準)
- 日本語能力水準: 試験等で確認(1号より高度な水準)
2. 特定技能ビザ申請の主な要件
特定技能ビザを申請するためには、受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人材(特定技能外国人)の双方が、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
2-1. 受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件
- 適正な労働条件: 外国人材に対し、日本人と同等以上の賃金や労働条件を提供すること。
- 支援体制の整備: 外国人材が日本での生活や業務にスムーズに適応できるよう、生活オリエンテーション、住居確保、日本語学習支援などの支援計画を策定し、実施すること。
- 法令遵守: 過去5年以内に労働関係法令や出入国管理及び難民認定法などの違反がないこと。
- 各種届出の実施: 特定技能外国人を受け入れた場合、出入国在留管理庁への各種届出を適切に行うこと。
- 特定技能協議会への加入: 業種によっては、特定技能協議会への加入が義務付けられています。
2-2. 外国人材(特定技能外国人)の要件
- 技能水準: 各特定産業分野で定められた技能水準を満たすこと(技能測定試験等に合格)。
- 日本語能力水準: 日常会話や業務に必要な日本語能力水準を満たすこと(日本語能力試験N4相当以上等に合格)。
- 健康状態: 健康であること。
- 素行: 退去強制歴がないなど、良好な素行であること。
- 保証金等の徴収禁止: 送出し機関等に保証金を支払っていないこと、または違約金契約を締結していないこと。
3. 特定技能ビザ申請の流れ
特定技能ビザ申請は、以下の流れで進行します。
- 特定技能外国人材の確保: 求人活動、技能実習生からの移行、海外からの呼び寄せなどにより、特定技能外国人材を確保します。
- 支援計画の策定: 受け入れ企業は、外国人材に対する支援計画を策定します。これは、外国人材が日本で安心して生活・就労するための重要な計画です。
- 雇用契約の締結: 外国人材と雇用契約を締結します。この際、労働条件通知書等で労働条件を明確に提示します。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せの場合):
- 必要書類を準備し、出入国在留管理庁に申請します。
- 審査期間は通常1ヶ月~3ヶ月程度です。
- 認定証明書が交付されたら、外国人材に送付し、現地の大使館・領事館でビザ(査証)申請を行います。
- 在留資格変更許可申請(日本国内にいる外国人材の場合):
- 技能実習生や留学生など、すでに日本に在留している外国人材が特定技能に移行する場合に申請します。
- 必要書類を準備し、出入国在留管理庁に申請します。
- 審査期間は通常2週間~2ヶ月程度です。
- 在留カードの交付・就労開始: 申請が許可されると、在留カードが交付され、特定技能外国人として就労を開始できます。
- 受け入れ後の支援実施: 策定した支援計画に基づき、外国人材への支援を継続的に実施します。
4. 特定技能ビザ申請のポイント
- 書類作成の正確性: 申請書類は多岐にわたり、記載内容に不備があると審査が遅れたり、不許可になったりする可能性があります。
- 支援計画の具体性: 支援計画は、単に形式的なものではなく、外国人材が実際に困ったときに役立つ具体的な内容であることが求められます。
- 法令遵守の徹底: 労働基準法や入管法など、関連法令を遵守していることが厳しく審査されます。
- 定期的な届出: 外国人材の受け入れ後も、定期的に出入国在留管理庁への届出が必要です。
- 専門家への相談: 複雑な申請手続きや、受け入れ後の支援体制の構築に不安がある場合は、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
5. 行政書士法人塩永事務所にお任せください
特定技能ビザの申請は、企業の皆様にとって、新たな人材確保の大きなチャンスです。しかし、その手続きは煩雑であり、専門的な知識が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの企業様の特定技能ビザ申請をサポートしてまいりました。
- 最新情報の提供: 特定技能制度に関する最新の情報を常に把握し、的確なアドバイスを提供します。
- 申請書類の作成代行: 複雑な申請書類の作成を代行し、正確かつ迅速な手続きをサポートします。
- 支援計画の策定支援: 受け入れ企業様の状況に合わせた、実効性のある支援計画の策定を支援します。
- 入管庁との折衝: 出入国在留管理庁との折衝や、追加資料提出への対応など、申請全般をサポートします。
- 受け入れ後のサポート: 在留期間更新申請や、外国人材の生活相談など、受け入れ後も継続的にサポートいたします。
人手不足の解消、事業の国際化をご検討の企業様は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。貴社の外国人材受け入れを全力でサポートさせていただきます。
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行政書士法人塩永事務所 (連絡先電話番号 096-385-9002