
特定技能とは
「特定技能」とは、深刻な人手不足に直面している特定の産業分野において、中小・小規模事業者をはじめとする企業が、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な場合に、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
特定技能の種類
特定技能には、以下の2種類があります。
特定技能1号
- 在留資格の内容: 特定産業分野に属する、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 特徴:
- 在留期間: 1年、6か月、または4か月ごとの更新で、通算で上限5年まで日本に在留できます。
- 技能水準: 技能水準は、試験等で確認されます。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されます。
- 日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。こちらも、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されます。
- 家族の帯同: 原則として認められません。
- 受入れ機関または登録支援機関による支援: 受入れ機関(企業)は、特定技能外国人に対し、安定的かつ円滑な活動を支援する義務があります。この支援は、自社で行うか、登録支援機関に委託することができます。
- 転職の可能性: 特定技能外国人は、同じ業種など一定の条件下で転職が可能です。
特定技能2号
- 在留資格の内容: 特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 特徴:
- 在留期間: 3年、1年、または6か月ごとの更新で、在留期間の上限は設けられていません。要件を満たせば更新を続けることが可能です。
- 技能水準: 技能水準は、試験等で確認されます。1号よりも高度な技能が求められます。
- 日本語能力水準: 日本語能力の確認は不要です。これは、すでに熟練した技能を持ち、ある程度の日本語能力があることを前提としているためです。
- 家族の帯同: 要件を満たせば可能です(配偶者、子)。
- 受入れ機関または登録支援機関による支援: 特定技能1号とは異なり、受入れ機関または登録支援機関による支援は義務付けられていません。これは、特定技能2号の外国人が自立して生活できるレベルの技能と経験を有すると考えられているためです。
技能実習制度と特定技能制度の違い
技能実習制度
「技能実習制度」は、日本の技術を発展途上地域へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進を目的とした制度です。そのため、原則として技能実習生は転職が制限され、日本の企業で得た技能を母国へ持ち帰ることが期待されています。
特定技能制度
「特定技能」は、日本国内で人材不足が顕著な業種において、労働力を確保することを目的とした在留資格です。このため、特定技能対象業種であれば、幅広い業務に従事することが可能であり、一定の条件下での転職も認められています。
特定技能外国人受入れの要件
特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 法令遵守: 労働、社会保険、および租税に関する法令の規定を遵守していること。
- 非自発的離職者の不発生: 特定技能雇用契約締結の1年前、または締結日以降に、特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事する日本人労働者などを、企業の都合により非自発的に離職させていないこと。
- 行方不明者の不発生: 特定技能雇用契約締結の1年前、または締結日以降に、行方不明者を発生させていないこと。
- 欠格事由への非該当: 過去5年以内に労働法令違反などがないこと。
- 活動内容に関する文書の作成・備置: 特定技能雇用契約に係る外国人の活動内容に関する文書を作成し、従事事務所に雇用契約終了日から1年以上備え置くこと。
- 保証金・違約金徴収等の不認識: 外国人等が保証金や違約金の徴収を受けていることを受入れ機関(企業)が認識して雇用契約を締結していないこと。
- 違約金徴収等の契約不締結: 他者との間で、受入れ機関が違約金の徴収等を定める契約等を締結していないこと。
- 支援費用の外国人負担の禁止: 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと。
- 労働者派遣の場合の基準遵守: 外国人の労働者派遣をする場合には、派遣先が上記①から④の各基準を満たすこと。
- 労災保険関係の届出: 労働者災害補償保険関係の成立の届出等を適切に講じていること。
- 雇用契約継続履行体制の整備: 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること。
- 報酬の振込支払い: 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと。
- 分野特有の基準適合: 受け入れる特定産業分野に特有の基準に適合すること。
受入れまでの流れ(特定技能1号の場合)
特定技能1号外国人の受入れでは、受入れ企業は、外国人材が安定して円滑に活動できるよう、在留期間における支援計画の作成と実施が義務付けられています。この支援は、自社で行うことも可能ですが、登録支援機関に委託することができます。
受入れ可能職種(特定産業分野)
特定技能1号
特定技能1号で外国人を受け入れることができる分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(※旧「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」が統合され「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となりました)
- 建設業
- 造船・舶用工業(※旧「造船・船舶業」が名称変更されました)
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業(※旧「飲料品製造業」が名称変更されました)
- 外食業
特定技能2号
特定技能2号で外国人を受け入れられる分野は、現在のところ以下の2分野です。今後、順次拡大される予定です。
- 建設業
- 造船・舶用工業
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係
技能実習から特定技能に移行できる職種については、出入国在留管理庁の「特定技能ガイドブック」に詳細が記載されています。技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行時に技能試験や日本語能力試験が免除されるなど、優遇措置があります。
受入れ事例:日本在住留学生が特定技能外国人として外食業で働く場合
就労までのステップ
- 試験合格:
- 外食業技能測定試験に合格。
- **「日本語能力試験(JLPT)N4以上」(国内・国外問わず)または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」(国外で受験の場合)**に合格。
- 就業先の決定: 求人申し込み、または職業紹介業者による斡旋により就業先を決定します。
- 雇用契約の締結と支援: 就業開始にあたり、雇用契約を締結し、事前ガイダンス等の支援を受けます。
- 在留資格変更許可申請: 管轄の出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
- 就業開始: 許可が下りれば、正式に就業を開始できます。
外食業における特定技能外国人の業務範囲
外食業の特定技能外国人は、非常に多岐にわたる業務をこなすことができます。
- 飲食物調理: お客様に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行います。
- 例: 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛り付け、飲食料品の調製 など
- 接客: お客様に飲食料品を提供するために必要な、飲食物調理以外の業務を行います。
- 例: 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 など
- 店舗管理: 店舗の運営に必要となる上記2業務以外の業務を行います。
- 例: 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品または数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 など
外食業での受入れ企業が果たすべき義務
外食業で特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の義務を果たす必要があります。
- 届出・手続き: ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続きなどを行います。
- 外国人への支援: 生活オリエンテーションをはじめとする支援を、自社で実施するか、登録支援機関に委託して行います。
- 協議会への加入: 入国後または雇用後4か月以内に、「外食業」分野の協議会に加入し、加入後は農林水産省および協議会に対し、必要な協力を行う義務があります。
- 定期的な届出・面談: 義務付けられた「届出」や「定期の面談」を、自社または登録支援機関を通じて行います。
特定技能外国人の受入れに関してご不明な点やご相談がございましたら、いつでも行政書士法人塩永事務所までお気軽にお声掛けください。