
【行政書士法人塩永事務所】配偶者・定住者ビザ取得の完全ガイド:日本人・永住者・定住者のご家族のために
こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。
国際結婚をされた方、または日本に暮らす永住者や定住者の方のご家族が、日本で一緒に暮らすことを考えている場合、**「配偶者ビザ」または「定住者ビザ」**の取得が必要となります。これらのビザは、日本人と結婚した外国人配偶者や、永住者・定住者の扶養を受ける家族が日本で暮らすための重要な在留資格です。
「手続きが複雑そう」「何から始めればいいのかわからない」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。この記事では、配偶者・定住者ビザの申請手続きについて、必要な書類から申請の流れ、許可のポイントまで、行政書士の視点から詳しく解説していきます。
配偶者ビザ・定住者ビザとは?
まずは、それぞれのビザの基本的な概要から確認しましょう。
1. 日本人の配偶者等ビザ(通称:配偶者ビザ)
日本の配偶者等ビザは、日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子として出生した方が取得できる在留資格です。多くの方がイメージする「国際結婚のビザ」はこのビザを指します。
主な対象者:
- 日本人の夫または妻
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した方
2. 永住者の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザは、永住者の配偶者または永住者の子として日本で出生しその後引き続き在留している方が取得できる在留資格です。
主な対象者:
- 永住者の夫または妻
- 永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方
3. 定住者ビザ
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し、居住を認める者に与えられる在留資格です。多岐にわたるケースがありますが、具体的には以下のような方が該当します。
主な対象者(例):
- 第三国定住難民の配偶者及び子
- 日本人・永住者の2世、3世
- 特定活動ビザで滞在している外国人の配偶者や子
- その他、人道上の理由などにより日本への定住が認められる方
申請手続きの流れ
配偶者・定住者ビザの申請は、大きく分けて以下のステップで進みます。
- 必要書類の準備
- 出入国在留管理局(旧:入国管理局)への申請
- 審査
- 結果通知・在留資格認定証明書交付(新規申請の場合)または在留カード交付(変更・更新申請の場合)
各ステップについて、詳しく見ていきましょう。
1. 必要書類の準備
これが最も重要なステップです。提出書類に不備があると、審査に時間がかかったり、不許可になったりする可能性があります。
共通して必要となる主な書類(新規申請・変更申請の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
- 写真 (申請人本人のもの)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し (日本に滞在中の場合)
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の場合に特に重要となる書類
- 戸籍謄本 (日本人配偶者のもの)
- 婚姻受理証明書 (日本で婚姻手続きを済ませている場合)
- 結婚証明書 (外国で婚姻手続きを済ませている場合)
- 外国人配偶者の出生証明書
- 申請人の国籍を証明する書類
- 質問書 (交際経緯や結婚に至る経緯などを詳細に記載)
- スナップ写真 (夫婦で写っているもの、複数枚)
- 日本人配偶者の住民票
- 日本人配偶者の在職証明書または源泉徴収票 (安定した収入があることを証明するため)
- 課税証明書・納税証明書 (日本人配偶者のもの)
- 身元保証書 (日本人配偶者が保証人となります)
- 理由書 (必要に応じて、結婚に至るまでの経緯や日本での生活計画などを具体的に記載)
永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザの場合に特に重要となる書類
- 配偶者または扶養者の外国人登録証明書または在留カードの写し
- 婚姻関係または身分関係を証明する書類 (本国で発行された婚姻証明書、出生証明書など)
- 扶養者の在職証明書、所得証明書、納税証明書 (安定した収入があることを証明するため)
- 質問書 (関係性や日本での生活計画などを詳細に記載)
- スナップ写真 (申請人と扶養者が写っているもの、複数枚)
- 身元保証書 (扶養者が保証人となる場合が多いです)
- その他、定住者ビザ特有の事情を証明する書類 (例:日本人・永住者の2世、3世であることを示す書類など)
【重要!】 上記は一般的な必要書類の一部です。申請人の状況や関係性によって、追加で求められる書類や、特定の書類が不要となるケースもあります。また、外国語の書類は日本語訳が必要です。
2. 出入国在留管理局への申請
必要書類が揃ったら、管轄の出入国在留管理局(旧:入国管理局)に申請を行います。
- 新規申請(海外から呼び寄せる場合): 「在留資格認定証明書交付申請」を行います。認定証明書が交付されたら、海外の申請人に送付し、本国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の申請を行います。
- 変更申請(日本に滞在中の場合): 現在持っている在留資格から「配偶者ビザ」または「定住者ビザ」への変更を申請します。
- 更新申請(既に配偶者・定住者ビザを持っている場合): 在留期間満了前に、在留期間の更新を申請します。
3. 審査
申請書類が受理されると、出入国在留管理局で審査が開始されます。審査期間は、申請内容や混雑状況によって異なりますが、目安としては数週間~数ヶ月かかることがあります。
審査では、主に以下の点が確認されます。
- 結婚の信憑性(偽装結婚ではないか)
- 安定した経済基盤があるか (日本での生活を支えるだけの収入があるか)
- 過去の在留状況に問題がないか (オーバーステイ歴など)
- 犯罪歴がないか
場合によっては、追加資料の提出を求められたり、面接が行われたりすることもあります。
4. 結果通知・在留資格認定証明書交付または在留カード交付
審査の結果、許可されると以下のようになります。
- 新規申請の場合: 「在留資格認定証明書」が郵送されます。
- 変更・更新申請の場合: 新しい在留カードが交付されます(郵送または窓口にて)。
残念ながら不許可となった場合は、その理由が通知されます。不許可理由によっては、再申請や不服申し立てを検討することも可能です。
許可を得るためのポイント
配偶者・定住者ビザの審査は、単に書類を提出すれば良いというものではありません。以下の点を意識することで、許可の可能性を高めることができます。
- 書類の完璧な準備: 必要書類の漏れがないことはもちろん、内容の整合性、信憑性を高めるための補足資料なども重要です。
- 真実の結婚・関係性の証明: 質問書や理由書、スナップ写真などを通して、出会いから結婚に至るまでの経緯や、夫婦・家族としての実態を具体的に説明することが求められます。単なる書類上の関係ではなく、真剣な関係であることをアピールしましょう。
- 安定した生計の証明: 日本で夫婦・家族として安定した生活を送れるだけの経済力があることを、所得証明書や納税証明書などで明確に示す必要があります。
- 過去の在留歴: 過去に不法滞在や犯罪歴がある場合、審査が厳しくなります。正直に申告し、改善に向けた努力を示すことが重要です。
- 専門家への相談: 複雑なケースや不安な点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。申請のポイントを押さえ、的確なアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。
行政書士法人塩永事務所がお手伝いできること
配偶者・定住者ビザの申請は、多岐にわたる書類準備や複雑な法的知識が必要となります。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに最適なサポートを提供いたします。
- 必要書類のリストアップと収集のアドバイス
- 質問書・理由書などの作成サポート
- 書類の日本語翻訳(英語・中国語など、一部対応可能)
- 出入国在留管理局への申請代行
- 審査中の追加資料提出への対応
- 不許可時の再申請・不服申し立てのサポート
「自分たちだけでは不安」「忙しくて時間がない」といった方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の大切なご家族が安心して日本で暮らせるよう、全力でサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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