
産業廃棄物収集運搬許可申請の手続き詳細
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃油・廃プラスチック・がれき類などの産業廃棄物を、適正に収集・運搬するために必要な許可です。廃棄物処理法に基づき、都道府県知事または政令市長から取得します。事業を始める・拡大する際には必須の許可であり、環境保全と適正処理の観点から厳格な審査が行われます5。
許可申請の主なポイント
-
管轄:収集地と運搬先それぞれの都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。例:熊本県で収集し福岡県で処分する場合、両県の許可が必要5。
-
有効期間:5年間(更新手続きが必要)5。
-
特別管理産業廃棄物:爆発性・毒性・感染性のある廃棄物を扱う場合は、より厳しい基準が適用されます5。
申請手続きの流れ
-
事前準備・要件確認
-
申請者(法人・個人)の適格性や、必要な設備・人員体制を確認します。
-
産業廃棄物収集運搬業講習会の修了証が必要です。
-
-
必要書類の収集・作成
-
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)
-
事業計画書(取り扱う廃棄物の種類・運搬車両・従業員数・運搬方法等)
-
運搬車両・運搬容器の写真
-
車庫(船舶の場合は停泊場所)の案内図
-
駐車場等の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
-
法人の場合は定款・登記事項証明書、役員の住民票・履歴書など4。
-
-
申請書類の提出
-
審査・補正対応
-
許可証の交付
-
審査を経て許可が下りると、正式な許可証が交付されます。
-
許可取得後は、許可内容に基づき適正な業務運営が求められます5。
-
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
-
許可取得要件の診断・事前相談
-
書類作成・添付資料の収集・整理
-
申請書類の提出代行
-
審査中の補正・追加資料対応
-
更新・変更申請のサポート
産業廃棄物収集運搬業許可は、専門知識と正確な書類作成が求められるため、行政書士法人塩永事務所がスムーズな許可取得を強力にサポートいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください5。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
営業時間:9:00~18:00(土日祝も予約対応)