
国際結婚・配偶者ビザ申請完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
国際結婚を検討されている皆様、また既に国際結婚をされ配偶者ビザの申請をお考えの皆様へ。国際結婚と配偶者ビザの申請は複雑な手続きを伴いますが、適切な準備と正確な書類作成により、スムーズに進めることが可能です。
当事務所では、数多くのビザ申請をサポートしてきた豊富な経験をもとに、皆様の大切な手続きを全力でサポートいたします。
国際結婚の基礎知識
国際結婚とは
国際結婚とは、国籍の異なる男女が結婚することを指します。日本では、日本人と外国人、または外国人同士の結婚が国際結婚に該当します。
国際結婚の成立要件
国際結婚が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 婚姻年齢:各国の法律で定められた婚姻年齢に達していること
- 重婚の禁止:既に婚姻関係にある者は新たな婚姻はできません
- 近親婚の禁止:直系血族や兄弟姉妹など、法律で禁止された関係での婚姻はできません
- その他の条件:各国の民法等で定められた婚姻障害事由がないこと
国際結婚の手続き
1. 日本で先に婚姻届を提出する場合
必要書類
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(本国の在日領事館で取得)
- 外国人配偶者のパスポート
- 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
手続きの流れ
- 外国人配偶者の本国領事館で婚姻要件具備証明書を取得
- 市区町村役場に婚姻届を提出
- 外国人配偶者の本国への婚姻の報告的届出
2. 外国で先に婚姻手続きを行う場合
一般的な流れ
- 日本人が独身証明書(婚姻要件具備証明書)を取得
- 外国での婚姻手続きを実施
- 日本の市区町村役場または在外日本領事館に婚姻の報告的届出を提出
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)について
配偶者ビザとは
配偶者ビザは、正式には在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれ、日本人と結婚した外国人が日本に在留するために必要な資格です。この在留資格により、日本での就労に制限がなく、長期的な在留が可能となります。
配偶者ビザの対象者
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
配偶者ビザ申請の要件
1. 法的な婚姻関係の存在
日本の法律および配偶者の本国法の双方において、有効な婚姻が成立していることが必要です。
2. 婚姻の実態があること
単なる書面上の婚姻ではなく、実際に夫婦として生活している実態があることが求められます。
3. 生計維持能力
夫婦が安定した生活を営むことができる経済的基盤があることが必要です。
4. 素行が良好であること
過去に重大な犯罪歴がないことなど、素行が良好であることが求められます。
配偶者ビザ申請の必要書類
基本書類
申請人(外国人配偶者)が用意する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポートのコピー
- 戸籍謄本(本国発行の結婚証明書等)
日本人配偶者が用意する書類
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民票の写し
- 在職証明書
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
- 確定申告書控えの写し(自営業の場合)
追加書類(必要に応じて)
婚姻の実態を証明する書類
- 結婚式の写真
- 夫婦の写真(日常生活の様子)
- 通信記録(メール、LINE等のやり取り)
- 国際電話の明細書
- 航空券の半券(お互いの国を往来した記録)
経済的基盤を証明する書類
- 預金通帳のコピー
- 不動産登記簿謄本
- 雇用契約書
- 事業の概要書(自営業の場合)
申請手続きの流れ
1. 在留資格認定証明書交付申請(新規来日の場合)
申請先:地方出入国在留管理局 申請者:日本人配偶者(代理申請) 審査期間:1~3ヶ月程度 手数料:無料
2. 在留資格変更許可申請(既に日本在住の場合)
申請先:地方出入国在留管理局 申請者:外国人配偶者本人 審査期間:2週間~1ヶ月程度 手数料:4,000円
3. ビザ申請(在外日本領事館)
在留資格認定証明書を取得後、外国人配偶者が本国または居住国の日本領事館でビザ申請を行います。
よくあるトラブルと対策
1. 書類不備による申請の遅延
対策:事前に入念な書類チェックを行い、必要に応じて追加書類を準備する
2. 婚姻の実態について疑義を持たれる
対策:交際期間から結婚に至る経緯を詳細に説明し、客観的な証拠資料を豊富に準備する
3. 経済的基盤の不足
対策:安定した収入の確保、親族による経済的支援の検討、具体的な生活設計の提示
4. 言語の壁による意思疎通の問題
対策:通訳の手配、翻訳書類の充実、コミュニケーション能力の向上
当事務所のサポート内容
1. 無料相談
お客様の状況を詳しくヒアリングし、最適な手続きの進め方をご提案いたします。
2. 書類作成代行
複雑な申請書類の作成を専門家が代行し、申請の成功率を高めます。
3. 申請代理
入国管理局への申請手続きを代理で行い、お客様の負担を軽減します。
4. フォローアップサービス
申請後の状況確認、追加書類の提出、不許可時の再申請まで継続的にサポートします。
よくあるご質問
Q1:結婚してからどのくらいで配偶者ビザを申請できますか?
A1:婚姻届が受理され、戸籍に婚姻の記載がなされた時点で申請可能です。ただし、婚姻の実態があることが重要です。
Q2:配偶者ビザの有効期間はどのくらいですか?
A2:初回は1年または3年、更新時は1年、3年、または5年の期間が許可されます。
Q3:配偶者ビザで就労は可能ですか?
A3:はい、配偶者ビザでは就労に制限がありません。
Q4:離婚した場合、配偶者ビザはどうなりますか?
A4:原則として在留資格を失います。ただし、一定の条件下で「定住者」への変更が認められる場合があります。
まとめ
国際結婚と配偶者ビザの申請は、適切な準備と正確な手続きが成功の鍵となります。当事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様一人ひとりの状況に応じたきめ細やかなサポートを提供いたします。
国際結婚や配偶者ビザに関するご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。皆様の幸せな国際結婚を全力でサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
📞 電話:[096-385-9002] 📧 メール:[info@shionagaoffice.jp] 🏢 住所:[熊本市中央区水前寺1-9-6 🕐 営業時間:平日9:00~18:00(土日祝日は要予約)
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。