
永住許可申請・ビザ申請完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
日本での長期滞在を希望される外国人の皆様にとって、永住許可の取得は人生の重要な節目となります。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と実績をもとに、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なサポートを提供しております。
永住許可とは
永住許可とは、外国人が日本に永続的に居住することを認める許可です。これを取得することで、在留期間の制限がなくなり、就労制限もほぼ撤廃されるため、日本での生活がより安定したものとなります。
永住許可のメリット
- 在留期間の制限なし:更新手続きが不要になります
- 就労制限の撤廃:職業選択の自由が大幅に拡大されます
- 社会保険の充実:各種社会保障制度の恩恵を受けやすくなります
- 住宅ローンの利用:金融機関からの信用度が向上します
- 家族の呼び寄せ:配偶者や子供の在留資格取得が容易になります
永住許可の基本要件
1. 素行が善良であること
- 法令違反がないこと
- 納税義務を適切に履行していること
- 交通違反等の軽微な違反も影響する場合があります
2. 独立生計能力
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
- 年収300万円以上が一つの目安とされています
3. 国益適合性
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
4. 居住要件
一般的な場合
- 引き続き10年以上日本に在留していること
- このうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
特例措置
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:結婚後3年以上経過し、引き続き1年以上日本に在留
- 日本人の実子等:引き続き1年以上日本に在留
- 難民認定者:認定後引き続き5年以上日本に在留
必要書類一覧
基本書類
- 永住許可申請書
- 証明写真(4cm×3cm、3か月以内撮影)
- 理由書
- 身元保証書
素行善良性の立証書類
- 住民税課税証明書・納税証明書(過去5年分)
- 国民年金保険料領収証書
- 国民健康保険料納付証明書
- 源泉徴収票(過去5年分)
独立生計能力の立証書類
- 在職証明書
- 住民税課税証明書
- 預金残高証明書
- 不動産登記事項証明書(所有している場合)
居住の継続性を証明する書類
- 住民票(世帯全員記載、マイナンバー省略)
- 戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)
- 出生証明書(実子の場合)
審査のポイント
税金・社会保険料の納付状況
永住許可申請において最も重要視されるのが、税金と社会保険料の納付状況です。過去5年間の納付状況が詳細に審査されるため、未納がある場合は事前に完納することが必要です。
年収の安定性
単年度の高収入よりも、継続的な安定収入が重視されます。転職を繰り返している場合は、その理由を明確に説明できるよう準備が必要です。
家族構成
扶養家族の人数と収入のバランスも審査対象となります。扶養家族が多い場合は、より高い収入が求められる傾向があります。
よくある不許可理由と対策
1. 税金・社会保険料の未納・滞納
対策:申請前に完納し、納付証明書を取得
2. 収入不足・不安定
対策:転職する場合は慎重に検討し、安定した収入源の確保
3. 交通違反の多さ
対策:軽微な違反でも累積すると影響するため、安全運転の徹底
4. 書類不備・記載ミス
対策:専門家によるチェックと適切な書類準備
申請から許可までの流れ
1. 相談・書類準備(1-2か月)
お客様の状況をヒアリングし、必要書類の収集と作成を行います。
2. 申請書提出
出入国在留管理局に申請書類一式を提出します。
3. 審査期間(4-12か月)
標準処理期間は4か月ですが、複雑なケースでは1年程度かかる場合もあります。
4. 結果通知
許可の場合は在留カードの交付、不許可の場合は理由が通知されます。
塩永事務所のサポート内容
無料相談
お客様の状況を詳しくお聞きし、永住許可取得の可能性や必要な準備について詳しくご説明いたします。
書類作成代行
複雑な申請書類の作成から理由書の作成まで、すべて代行いたします。
申請代理
出入国在留管理局への申請手続きを代理で行います。
アフターフォロー
審査期間中の問い合わせ対応や、万が一不許可となった場合の再申請サポートも行います。
お問い合わせ・相談予約
永住許可申請に関するご相談は、まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
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