
建設業許可申請の完全ガイド
~建築・とび・土工工事業等の許認可取得をサポート~
行政書士法人塩永事務所
はじめに
建設業を営むためには、軽微な建設工事を除き、建設業許可の取得が必要です。建設業法に基づく許可制度は、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的としており、許可要件は年々厳格化される傾向にあります。
当事務所では、建築工事業、とび・土工工事業をはじめとする29業種の建設業許可申請を専門的にサポートしております。
建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要となるのは、以下の工事を施工する場合です。
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負代金が1,500万円以上の工事
- 延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
- 工事1件の請負代金が500万円以上の工事
これらの金額には消費税が含まれ、材料費も請負代金に含まれます。
許可の区分
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
都道府県知事許可
- 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合
一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可
- 下請代金の総額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の工事
特定建設業許可
- 下請代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事
建設業の業種(29業種)
土木工事業関連
- 土木一式工事業 – 総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事
- とび・土工・コンクリート工事業 – 足場組立、杭打ち、土砂掘削、コンクリート打設等
- 石工事業 – 石材の加工・積方・据付け工事
- 鋼構造物工事業 – 鋼製の工作物の組立・据付け工事
- 舗装工事業 – 道路等の舗装工事
- しゅんせつ工事業 – 河川・港湾の土砂掘削・除去工事
- 水道施設工事業 – 上下水道の施設工事
建築工事業関連
- 建築一式工事業 – 総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事
- 大工工事業 – 木材の加工・組立て工事
- 左官工事業 – 壁塗り、防水モルタル塗り等
- 屋根工事業 – 瓦・スレート・金属薄板等による屋根工事
- タイル・れんが・ブロック工事業 – れんが・コンクリートブロック等の組積工事
- 内装仕上工事業 – 内装仕上げ工事
設備工事業関連
- 電気工事業 – 発電・送配電・電気設備工事
- 管工事業 – 冷暖房・空調・給排水・ガス配管工事
- 電気通信工事業 – 電気通信設備工事
- 機械器具設置工事業 – 機械器具の組立・据付け工事
その他専門工事業
- 熱絶縁工事業 – 冷暖房・冷凍冷蔵・動力設備の熱絶縁工事
- 板金工事業 – 金属薄板の加工・取付け工事
- ガラス工事業 – ガラスの加工・取付け工事
- 塗装工事業 – 塗料・塗材による塗装工事
- 防水工事業 – アスファルト・モルタル・シーリング材による防水工事
- 造園工事業 – 整地・樹木の植栽・景観づくり工事
- さく井工事業 – 井戸掘削・温泉掘削工事
- 建具工事業 – 戸・窓・天井等の建具取付け工事
- 消防施設工事業 – 火災報知・消火・避難設備工事
- 清掃施設工事業 – ごみ処理・し尿処理施設工事
- 解体工事業 – 建築物・工作物の解体工事
- 鉄筋工事業 – 鉄筋の加工・組立て工事
許可要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
常勤役員等(経営業務管理責任者)の設置
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験
- または許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経験
- 経営業務管理責任者を直接に補佐する者として、以下のいずれかに該当する者を置くこと
- 建設業に関し2年以上の役員経験または5年以上の役員等・職員経験
- 許可を受けようとする建設業に関し2年以上の役員等・職員経験
2. 専任技術者の設置
各営業所ごとに、以下のいずれかに該当する専任技術者を常勤で配置する必要があります。
資格による場合
- 建築士、技術士、施工管理技士等の国家資格者
- 各業種に対応した技能検定合格者
学歴・実務経験による場合
- 大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験
- 高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験(学歴不問)
主要業種の専任技術者要件例
建築一式工事業
- 一級建築士、二級建築士
- 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士
- 大学の建築学科等卒業後3年以上の実務経験
とび・土工・コンクリート工事業
- 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士
- とび技能士
- 大学の土木工学科等卒業後3年以上の実務経験
3. 請負契約に関して誠実性を有すること
法人の場合は当該法人またはその役員等、個人の場合は本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること
一般建設業許可の場合
- 自己資本が500万円以上
- または500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請時の直前決算において欠損額が資本金の20%を超えていないこと
特定建設業許可の場合
- 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上
5. 欠格要件に該当しないこと
以下に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 建設業法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反し、刑に処せられ5年を経過しない者
- 許可を取り消され、5年を経過しない者
- 営業停止処分を受け、その期間が経過しない者
必要書類
建設業許可申請には、多数の書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。
申請書類
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の誓約書(様式第12号)
経営業務管理責任者関係書類
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者一覧表(様式第7号)
- 経営業務管理責任者証明書(様式第8号)
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者証明書(様式第9号)
専任技術者関係書類
- 専任技術者一覧表(様式第10号)
- 専任技術者証明書(別紙四)
- 実務経験証明書(別紙五)
その他添付書類
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 財務諸表
- 健康保険等の加入状況を確認する書面
- 主任技術者・監理技術者の有資格区分一覧表
- 各種資格証明書の写し
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
申請手数料
新規許可申請
- 都道府県知事許可:90,000円
- 国土交通大臣許可:150,000円
更新許可申請
- 都道府県知事許可:50,000円
- 国土交通大臣許可:100,000円
業種追加許可申請
- 都道府県知事許可:50,000円
- 国土交通大臣許可:100,000円
許可後の義務
建設業許可を取得した後は、以下の義務を履行する必要があります。
毎事業年度終了後の決算変更届
許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
変更届出
以下の事項に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
- 商号・名称(30日以内)
- 営業所の名称・所在地(30日以内)
- 資本金額(30日以内)
- 役員(30日以内)
- 支配人(30日以内)
- 経営業務管理責任者(14日以内)
- 専任技術者(14日以内)
標識の掲示
営業所および建設工事現場ごとに、建設業許可票を掲示する必要があります。
帳簿の備付け・保存
工事ごとに帳簿を作成し、完成後5年間保存する必要があります。
申請の流れ
1. 事前相談・要件確認
- 許可要件の確認
- 必要書類の確認
- 申請スケジュールの策定
2. 書類作成・収集
- 申請書類の作成
- 添付書類の収集
- 証明書類の取得
3. 申請書提出
- 都道府県庁または地方整備局への提出
- 手数料の納付
4. 審査
- 書類審査(標準処理期間:30日)
- 必要に応じて補正・追加書類の提出
5. 許可通知書の交付
- 許可番号の通知
- 許可通知書の受領
よくあるご質問
Q1: 個人事業主でも建設業許可を取得できますか? A1: はい、個人事業主でも許可要件を満たせば取得可能です。ただし、経営業務管理責任者の要件や専任技術者の配置など、法人と同様の要件を満たす必要があります。
Q2: 複数の業種の許可を同時に取得できますか? A2: はい、要件を満たす業種であれば同時に取得可能です。ただし、業種ごとに専任技術者の配置が必要となる場合があります。
Q3: 許可の有効期間はどのくらいですか? A3: 建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を営む場合は、期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
Q4: 実務経験はどのように証明しますか? A4: 実務経験証明書を作成し、工事請負契約書、注文書、請求書等の疎明資料を添付して証明します。経験期間中の各年度の確定申告書等も必要となります。
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請に関する以下のサービスを提供しております。
新規許可申請サポート
- 許可要件の詳細確認
- 申請書類の作成代行
- 添付書類の収集サポート
- 行政機関への提出代行
- 審査対応・補正書類の作成
更新・変更手続きサポート
- 更新申請手続き
- 決算変更届の作成・提出
- 各種変更届の作成・提出
経営事項審査申請サポート
- 経営事項審査申請書類の作成
- 公共工事入札参加のための手続きサポート
継続的なコンサルティング
- 建設業法令遵守のためのアドバイス
- 許可要件維持のためのサポート
- 事業拡大に伴う許可戦略の提案
料金体系
詳細な料金については、お客様の状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
まとめ
建設業許可申請は、要件の確認から書類作成まで非常に複雑な手続きです。また、許可取得後も継続的な義務が発生するため、専門家によるサポートが重要となります。
行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の豊富な実績と専門知識を活かし、お客様の事業発展をサポートいたします。建設業許可に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 [住所] TEL: 096-385-9002 FAX: 096-385-9002 Email: info@shionagaoffice.jp 営業時間: 平日9:00-18:00