【一般酒類小売業免許】
店頭でお酒を販売する場合には、管轄税務署の許可が必要です。
酒店・コンビニエンスストア・スーパー・ホテルなどで、お酒を販売したい場合は、一般小売業酒類販売免許が必要になります。
税務署への申請に必要な書類集め、書類作成、税務署の酒類指導官との面談など非常に時間がかかります。販売場の図面や収支の計算書類作成などいたします。
行政書士法人塩永事務所に書類作成、申請サポートはおまかせください。
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