
風俗営業5号許可申請手続きの詳細
(行政書士法人塩永事務所)
はじめに
風俗営業5号(ゲームセンター等)は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づき、営業開始前に必ず公安委員会の許可を取得する必要があります。2025年現在、業界は規制強化やデジタル化の進展により、申請手続きの複雑化が進んでいます。当事務所は、専門的な知見と豊富な経験を活かし、申請から許可取得まで一貫したサポートを提供しています
申請手続きの流れ
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お問い合わせ・ご相談
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まずは当事務所までご連絡ください。ヒアリングとお見積りを行います
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立地基準調査
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営業予定地が風俗営業の許可を受けられる場所か、条例や風営法に基づき調査します(学校・病院・児童福祉施設からの距離要件など)
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打ち合わせ・ご相談
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営業内容や店舗構造、今後のスケジュールなどについて詳細にご相談いただけます
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店舗測量・現地調査
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図面作成のため、現地で測量・設備確認を行います
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申請書・図面作成
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必要書類の収集・作成(通常1週間程度)。営業所の平面図や照明配置図、音響設備図なども作成します
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申請書類の提出
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営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ申請書類を提出します。提出時に書類のチェックがあります
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現地調査・審査
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警察・消防による店舗の構造・設備の確認調査が行われます
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許可証の交付・営業開始
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許可が下りるまで通常1~2ヶ月。許可証交付後に営業開始となります。
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申請に必要な主な書類
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許可申請書(警察所定様式)
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営業所の平面図・照明配置図・音響設備図
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営業所周辺の略図
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営業方法を記載した書面(営業時間・営業内容等)
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営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書、使用承諾書等)
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住民票(本籍記載)、身分証明書
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法人の場合は登記事項証明書・定款・役員の誓約書
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管理者の写真
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消防検査済証(消防法適合証明)
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欠格事由に該当しない旨の誓約書
主な許可要件
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人的要件:営業者・役員・管理者に欠格事由(破産、犯罪歴、暴力団関係など)がないこと
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場所的要件:営業所が保護対象施設(学校・病院・児童福祉施設等)から一定距離以上離れていること。用途地域の制限もあり、商業地域等でしか営業できません
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構造的要件:客室の床面積・照度・見通し確保など、法令で定められた基準を満たす必要があります。
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設備要件:営業内容に即した設備が整っていること。消防法の適合証明も必須です
2025年法改正のポイント
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接待内容や売掛金管理体制の詳細な記載が新たに求められるようになりました。
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違反歴がある場合は許可取得が極めて困難です
行政書士法人塩永事務所のサポート
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初回相談・現地調査から書類作成、警察署との折衝、現地立会いまでワンストップで対応します
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申請から許可取得までの期間は通常2ヶ月程度です
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地域条例や最新の法改正にも対応し、安心・確実な許可取得をサポートします
風俗営業5号の許可申請は、専門的な知識と経験が不可欠です。行政書士法人塩永事務所が、皆様の円滑な営業開始を全力でサポートいたします。