
行政書士法人塩永事務所
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自らが行う宅地や建物の売買・交換
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宅地や建物の売買、交換、賃貸借の代理・媒介
ここでいう「業として行う」とは、不特定多数を相手に継続的・反復的にこれらの行為を行うことを意味します。宅地建物取引業法(以下、宅建業法)に基づき、事業を行うには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
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都道府県知事免許:1つの都道府県内に事務所を設置する場合。
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国土交通大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合。
個人または法人が申請可能で、法人の場合は定款に「宅地建物取引業を営む」旨の記載が必要です。
宅建業免許を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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個人:個人事業主として申請。
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法人:定款の目的欄に「宅地建物取引業」「宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介」等の記載が必要。記載がない場合は、定款変更手続きが前提となります。
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宅建業免許を不正に取得したことがある。
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不正行為により免許を取り消されたことがある(取消から5年以内など)。
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禁錮以上の刑、または宅建業法違反等による罰金の刑を受けたことがある(刑の執行終了から5年以内)。
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成年被後見人、被保佐人、または破産手続き開始決定を受けた者。
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事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない。
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事務所は、継続的に業務を行える施設であること。
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本店・支店その他政令で定める場所が事務所として認められます。
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事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置する必要があります(後述)。
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専任性:常勤かつ専従であること。他社の代表取締役、会社員、公務員、パート・アルバイトは認められません。
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不足した場合、2週間以内に補充が必要です。違反すると法的措置の対象となる可能性があります。
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金額:
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本店:1,000万円
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支店:1支店あたり500万円
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供託方法:本店の所在地を管轄する供託所に現金または有価証券を供託。
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免除の選択肢:
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全国宅地建物取引業保証協会または不動産保証協会に加入することで、営業保証金の供託が免除され、代わりに弁済業務保証金分担金(60万円)を納付。
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加入する協会はどちらか一方のみで、二重加入は不可。地域ごとの入会要件も確認が必要です。
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免許通知後、3ヶ月以内に供託手続きを完了し、都道府県に届け出る必要があります。期日超過は免許取消の原因となりますので注意が必要です。
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定款の確認・変更:法人の場合、定款に宅建業の目的が記載されているか確認。
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宅建士の確保:専任の宅建士を雇用または確保。
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事務所の準備:継続的な業務が可能な施設を確保。
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書類の準備:必要書類を揃える(詳細は次項)。
以下の書類が必要です。
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宅地建物取引業免許申請書
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申請者の履歴書(個人)または役員全員の履歴書(法人)
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住民票(マイナンバー記載なし)
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身分証明書(本籍地発行)
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登記されていないことの証明書
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定款(法人)
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事務所の賃貸借契約書または登記事項証明書
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専任宅建士の資格証明書および誓約書
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財務諸表(法人)
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事務所の写真(外観・内観)
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提出先:
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都道府県知事免許:主たる事務所の所在地の都道府県庁。
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国土交通大臣免許:主たる事務所を管轄する地方整備局(2024年5月25日以降、都道府県経由が廃止)。
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提出方法:
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書面申請:窓口または郵送(現金書留で手数料納付)。
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電子申請:国土交通省のeMLITシステムを利用(手数料は窓口または郵送で納付)。
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手数料:熊本の場合、33,000円(新規申請)。更新は同額。
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審査期間:約1~2ヶ月(補正対応により変動)。
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欠格要件や書類の不備がないか厳格にチェックされます。
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免許通知後、供託手続きを行い、供託済届出書を提出。
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届出後、免許証を受領し、営業開始可能。
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有効期間:免許の有効期間は5年。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までに行う必要があります。
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従業者証明書:従業者は証明書を携帯し、取引関係者の請求があれば提示義務があります。
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従業者名簿:事務所ごとに従業者名簿を備え、10年間保存。取引関係者の請求があれば閲覧可能です。
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標識の掲示:事務所に宅建業者票を掲示。2025年4月1日以降、代表者氏名と従事者数を表示する新様式が適用されます。
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オンライン化:2025年1月6日より、東京都でもeMLITによる電子申請が可能。ただし、手数料の電子納付は未対応。
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要件診断:申請者の状況を詳細に確認し、欠格要件や専任宅建士の確保状況をチェック。
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書類作成代行:申請書、財務諸表、証明書類を一括作成。
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申請手続き代行:行政庁への提出、審査中の補正対応、免許通知の受領まで対応。
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アフターフォロー:更新申請、変更届出、営業保証金の供託手続きをサポート。
当事務所は、建設業許可や宅建業許可の豊富な実績を活かし、事業者の皆様の負担を軽減し、確実な許可取得を支援します。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
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