
配偶者・定住者ビザ(日本人・永住者・定住者の家族)申請サポート|行政書士法人塩永事務所
外国人の方が日本に中長期間滞在するためには、在留資格(ビザ)の取得が必要です。特に、日本人や永住者、定住者と結婚・家族関係がある外国人の方が取得を目指すのが「配偶者ビザ」や「定住者ビザ」です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、これらの在留資格取得手続きを丁寧かつ的確にサポートしています。
■ 配偶者・定住者ビザの種類と対象者
在留資格名 | 主な対象者 |
---|---|
日本人の配偶者等 | 日本人と結婚している外国人、日本人の実子や特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者と結婚している外国人、その実子 |
定住者 | 日本人・永住者の配偶者との離婚・死別後の外国人、日系人(2世・3世)、難民の家族など |
■ 配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」)の要件
<主な要件>
-
真実の婚姻関係があること(偽装結婚は厳しく審査されます)
-
同居・意思疎通の状況、生活基盤が確認されること
-
日本人・永住者側に一定の収入・居住環境があること
<審査で重視されるポイント>
-
出会いから結婚に至る経緯(交際履歴や証拠資料)
-
面会歴や日常の連絡手段(LINE、メールなど)
-
日本での生活設計(生活費の出所、住居など)
■ 定住者ビザの主なケース
定住者ビザは、法務大臣が個別に判断する在留資格で、特定の事情に該当する場合に認められます。
主な該当ケース:
-
日系人(日本にルーツがある外国人)やその配偶者・子
-
日本人配偶者と離婚・死別した後も日本で生活を継続する外国人
-
難民認定者の配偶者・子
-
日本人の未成年実子を扶養する外国人親 など
※個別事情により判断されるため、書類作成や立証資料が非常に重要です。
■ 主な必要書類(例)
申請者の状況により異なりますが、一般的な提出書類の例を紹介します。
<共通書類>
-
在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
-
パスポート・在留カードの写し
-
戸籍謄本(日本人側)・婚姻証明書(外国での結婚の場合)
-
住民票(世帯全員分)
-
写真(過去の面会や同居状況を示す)
<経済状況関係>
-
所得証明書・課税証明書(日本人・永住者側)
-
雇用証明書または確定申告書の控え
-
預金残高証明書(必要に応じて)
<補足書類>
-
結婚に至る経緯書(交際期間・言語・意思疎通など)
-
写真・メール履歴・チャット記録(交際実態の裏付け)
-
同居の証明(賃貸契約書など)
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、配偶者ビザ・定住者ビザ申請における「審査されやすいポイント」を熟知した行政書士が、以下のサービスを提供しています。
● 申請書類の作成・翻訳
入管様式の書類を正確に作成。外国語書類の日本語訳にも対応します。
● 交際履歴・同居証明など補足資料の助言
形式的な書類だけでなく、信頼性のある「実態の説明資料」を整えることで審査通過率を高めます。
● 不許可歴・複雑な事情がある方への戦略的対応
過去に不許可経験がある方や、離婚後の定住者申請など、難しいケースも個別にサポートします。
■ よくあるご質問(FAQ)
Q. 離婚した後でも定住者ビザに変更できますか?
A. 一定期間の婚姻生活(通常3年以上など)や日本での生活実績があれば、定住者ビザに変更できる可能性があります。
Q. 配偶者ビザ申請中に別居していると不利ですか?
A. はい。別居が続いている場合は、婚姻実態を疑われることがあります。同居再開や事情説明が必要です。
Q. 偽装結婚と疑われないためには何が重要ですか?
A. 出会いや交際の実態を、客観的に説明できる資料(写真、LINE履歴など)を準備することが重要です。
■ 申請サポート費用の目安(税込)
サポート内容 | 費用(税込) |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請(新規来日) | 99000円〜 |
在留資格変更許可申請(国内での変更) | 11000円〜 |
定住者ビザへの変更申請(離婚・死別等) | 120,000円〜 |
不許可対応・再申請 | 別途お見積り |
※状況により内容・料金は変動します。無料相談で詳しくご案内いたします。
■ ご相談・お問い合わせ
熊本市を中心に全国対応可能!
配偶者・定住者ビザの申請をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
初回無料相談・電話・メール・LINEでのご連絡も可能です。
行政書士法人塩永事務所
ビザ専門の行政書士が、あなたの大切な家族との日本での生活を全力でサポートいたします。