
ポーカーバー開業のための風営法許可手続き
行政書士法人塩永事務所
ポーカーバーに必要な風営法許可の概要
ポーカーバーを開業するには、店内にポーカーテーブルを設置して客にゲームを提供するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に基づく「風俗営業5号営業(ゲームセンター類似)」の許可が必要です
主な許可手続きと流れ
1. 申請先
-
店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します
2. 必要書類
-
風俗営業許可申請書
-
店舗の平面図、照明図、音響図
-
申請者の住民票、身分証明書
-
法人の場合は定款・登記事項証明書
-
ゲーム機器の仕様書(ポーカーテーブルが賭博性を持たないことの証明)
-
営業所の賃貸契約書
3. 申請のポイント
-
賭博性の排除:現金や景品、飲食物、サービス等へのチップの換金や交換は一切禁止されています。違反すると賭博罪に問われる可能性があります
-
接待行為の禁止:スタッフによる接待や一緒に遊技する行為は認められていません。これを行う場合は別途1号営業(キャバクラ等)の許可が必要となる場合があります。
-
営業時間制限:5号営業の許可では原則午前0時までの営業となります。未成年者の入場制限もあります
4. 審査期間・費用
-
審査期間:約40~60日
-
申請手数料:24,000円(警察署へ納付)
-
行政書士報酬:約20万円~(事務所による)
飲食物提供・深夜営業について
-
店内で飲食物を提供する場合は、保健所で「飲食店営業許可」を取得する必要があります
-
午前0時以降に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」も必要です
風営法違反のリスク
-
無許可営業は重大な違法行為となり、2025年の法改正で罰則が大幅に強化されています。法人の場合は最大3億円、個人でも最大1,000万円の罰金が科される可能性があります
まとめ
ポーカーバー開業には、風営法5号営業許可をはじめとした複数の法的手続きが不可欠です。賭博性の排除や接待行為の禁止、営業時間・年齢制限など厳格なルールがあるため、事前に警察署での相談や専門家への依頼が推奨されます。行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に全国対応で許可取得をサポートしています。