
【行政書士法人塩永事務所】ポーカーバー開業と風営法許可の完全ガイド
近年、アミューズメントとしてのポーカー人気が高まり、ポーカーバー(ポーカールーム)を開業したいというご相談が増えています。しかし、ポーカー営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象となり、厳格な許可手続きが必要です。
本記事では、ポーカーバー開業に必要な法的要件と許可取得の流れを、行政書士法人塩永事務所が実務経験に基づき詳しく解説します。
1. 賭博罪との境界線:合法営業の前提条件
ポーカーバーを開業する際、最も重要なのは刑法185条「賭博罪」との明確な線引きです。合法な営業とするためには、以下の「3つのNO」を徹底する必要があります。
- 賭けない:金銭や有価証券を賭けてはいけません。参加料はOKですが、勝者が総取りする形式は禁止。
- 換金しない:チップやポイントを現金や商品券に交換する行為はNG。
- 景品提供は慎重に:景品の提供は可能ですが、金額や内容に厳しい制限があります。
2. 必要な許可:風営法第2条第1項第5号営業(通称「5号営業」)
ポーカーバーは、ゲームセンター等と同様に「5号営業」に該当します。営業には都道府県公安委員会の許可が必要です。
許可取得の3つの要件
(1)人的要件
申請者・法人役員・管理者が以下に該当しないこと:
- 破産者で復権を得ていない
- 前科(風営法違反・賭博罪など)による欠格期間中
- 暴力団関係者
- 麻薬・覚醒剤等の中毒者
(2)場所的要件
- 用途地域:住居専用地域では不可。商業地域・準工業地域などが対象。
- 保護対象施設との距離:学校・病院・保育所などから一定距離(例:50m以上)を確保。
(3)構造的要件
- 客室が外部から見通せる構造
- 個室・施錠設備の禁止
- 善良な風俗を害する装飾の禁止
- 床面積・照度(10ルクス以上)などの基準を満たすこと
3. 許可取得までの流れ
ステップ | 内容 |
---|---|
STEP 1 | 事業計画の策定・専門家への相談 |
STEP 2 | 物件の選定と事前調査(用途地域・距離制限の確認) |
STEP 3 | 内装設計・構造要件の確認 |
STEP 4 | 書類作成(図面、申請書、住民票、登記簿など) |
STEP 5 | 管轄警察署への申請 |
STEP 6 | 実査(現地調査) |
STEP 7 | 許可証の交付(申請から約55日) |
STEP 8 | 営業開始 |
4. 深夜営業を希望する場合
風営法5号営業は原則として深夜0時までの営業に制限されています。深夜営業を希望する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を検討する必要がありますが、この場合は遊技の提供や景品提供ができなくなるため、営業形態の見直しが必要です。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 許可取得の可否診断(物件調査・用途地域確認)
- 図面作成・書類整備
- 警察署への申請代理
- 内装設計段階からの法令適合アドバイス
- 許可取得後の運営サポート・変更届出対応
ポーカーバーの開業は、法的リスクと隣り合わせです。 適法かつ健全な営業を実現するためには、風営法に精通した専門家のサポートが不可欠です。行政書士法人塩永事務所が、開業から運営まで一貫してサポートいたします。