
【行政書士法人塩永事務所】留学・文化活動・特定活動ビザの徹底解説
外国人が日本で学び、文化を体験し、特定の目的で滞在するためには、それぞれの活動に応じた在留資格(ビザ)が必要です。本記事では、「留学」「文化活動」「特定活動」の3つの在留資格について、行政書士法人塩永事務所が実務に基づき詳しく解説いたします。
1. 留学ビザ(在留資格「留学」)
対象者
日本の大学、専門学校、日本語学校などに在籍する外国人学生。
主な要件
- 教育機関からの入学許可
- 学費・生活費を賄える資金証明(預金残高、送金証明、奨学金など)
- 学業に専念する意思と計画
在留期間
6か月、1年、2年など(学校の課程に応じて)
注意点
- アルバイトは「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内で可能
- 出席率や成績が悪いと更新が困難になる場合あり
2. 文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)
対象者
報酬を伴わない文化・芸術・学術活動を行う外国人(例:日本文化の研究者、伝統芸能の修行者)
主な要件
- 活動内容が非営利であること
- 活動計画書の提出
- 滞在中の生活費を賄える資金証明
在留期間
3か月、6か月、1年、3年など
活動例
- 茶道・華道・書道などの伝統文化の習得
- 大学や研究機関での無報酬の研究活動
注意点
- 報酬を得る活動は不可
- 活動内容が限定されるため、変更には資格変更申請が必要
3. 特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)
概要
法務大臣が個別に指定する活動を行うための在留資格。活動内容は非常に多岐にわたり、告示により定められた「告示特定活動」と、個別に許可される「告示外特定活動」があります。
主な例と要件
活動内容 | 対象者 | 主な要件 | 在留期間 |
---|---|---|---|
就職活動(46号) | 日本の大学卒業生 | 日本語能力N1等、大学推薦 | 最長1年 |
インターンシップ(9号・12号) | 海外大学の学生 | 大学推薦、活動計画書 | 3か月〜1年未満 |
ワーキングホリデー(5号) | 協定国の18〜30歳 | 滞在資金、健康診断書など | 原則1年 |
デジタルノマド(53号) | 高所得リモートワーカー | 年収1,000万円以上、保険加入 | 最長6か月 |
スタートアップ(44号) | 起業準備中の外国人 | 地方自治体の推薦、事業計画 | 最長2年 |
※活動内容により就労可否や更新可否が異なります。詳細は指定書の確認が必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 在留資格の選定・活動計画の策定支援
- 必要書類の作成・翻訳・整備
- 出入国在留管理局への代理申請
- 不許可時の対応(理由開示請求・再申請)
- 留学から就職への資格変更支援
外国人の皆様へ。 日本での学びや文化体験、キャリア形成を実現するためには、正確な在留資格の選定と申請が不可欠です。行政書士法人塩永事務所が、皆様の目的に応じた最適なビザ取得を全力でサポートいたします。