
バー・スナックはお任せください。
熊本市の風営法許可申請は行政書士法人塩永事務所が全力サポート!
熊本市でバー・スナック・ラウンジなどの風俗営業を始める際には、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に基づく営業許可が必須です。ですが、この許可申請は書類作成・図面作成・法令チェック・行政対応など、煩雑で専門性の高いプロセスを伴います。
そんな中、「お店の準備に集中したい」「面倒な役所手続きは任せたい」という皆様の声にお応えするのが、私たち行政書士法人塩永事務所です。バーやスナックに特化した申請サポート実績が豊富な当事務所が、熊本市での風営法許可取得をスムーズに代行いたします。
なぜ風営法の許可が必要なのか?
バーやスナックの営業形態は、接待行為や深夜営業の内容により風俗営業(1号営業)や深夜酒類提供飲食店営業に該当します。これらを無許可で行うと、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金といった行政処分の対象となる可能性も。
安心してお店を開店・運営するために、風営法上の正確な判断と早めの許可申請が不可欠です。
熊本市の風営法許可、行政書士法人塩永事務所にお任せください
私たちは熊本市に拠点を置き、以下のようなバー・スナック開業支援を多数行ってきました。
- 物件選定段階からの法令チェック(用途地域・学校/病院との距離制限)
- 平面図・求積図・照明・音響設備など図面作成代行
- 警察署への事前相談・申請同行
- 飲食店営業許可・深夜営業許可の同時取得
- 提出後の追加資料や現地調査対応まで一括代行
「とにかくよくわからない」「何から始めていいかわからない」といった方も、初回相談無料で丁寧にご案内します。
当事務所が選ばれる理由
✅ 地域密着:熊本市の条例や警察の運用を熟知
✅ スピード対応:急ぎの申請にも柔軟に対応可能
✅ 豊富な実績:バー・スナック開業案件多数
✅ ワンストップ:飲食業許可、深夜営業、法人設立もすべてお任せ
ご相談から営業開始までの流れ(バー・スナック営業の例)
- ヒアリングと無料相談(営業内容や物件の確認)
- 現地調査と図面作成(要件適合性の確認)
- 必要書類の収集と申請書作成
- 警察署・保健所などへの申請代行
- 審査・調査後、許可取得 → 営業開始!
実績とお客様の声
> 「初めてのスナック開業で不安でしたが、全部お任せできて本当に助かりました」 > 「図面も作ってくれて、警察対応も代わりにやってもらえて安心でした」 > 「対応が速くて丁寧。夜でも相談に乗ってくれて助かりました」
熊本市でのバー・スナック開業支援は、塩永事務所へ!
初回相談無料!土日・祝日・夜間のご相談も歓迎です(事前予約制) 風営法に関するご不安や疑問、すぐにお応えします。
📍【行政書士法人塩永事務所】熊本市中央区水前寺1丁目9-6 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp 🌐
バー・スナックの開業は、まずは塩永事務所にご相談ください。プロの申請サポートで、安全で確実なスタートを切りましょう。