
【2025年最新情報】育成就労制度とは?行政書士がわかりやすく解説|熊本の行政書士法人塩永事務所
2024年から段階的に施行されている**「育成就労制度」**は、これまでの外国人技能実習制度に代わる新たな制度として注目されています。
外国人の人材確保や育成に取り組む企業にとって、制度の理解と適切な準備は不可欠です。
本記事では、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が、「育成就労制度」の概要から手続きまでを、専門家の立場からわかりやすく解説します。
育成就労制度とは?
育成就労制度は、旧「技能実習制度」に代わる新制度として、外国人材を受け入れ、育成を目的に一定期間の就労を認める制度です。
これまでの技能実習制度は「国際貢献」を名目にしていたものの、実際には人手不足解消の手段として利用されている実態がありました。
この反省を踏まえ、新制度では「人材育成」と「将来的な在留資格の転換」を重視した制度設計が行われています。
育成就労制度の特徴
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 外国人を育成し、日本でのキャリア形成を支援すること |
対象職種 | 特定技能制度と連動した産業分野(農業、建設、介護、製造など) |
期間 | 原則3年(1年更新型) |
移籍 | 一定条件を満たせば他の受入企業への転籍も可能に |
在留資格の移行 | 特定技能などへの移行を想定 |
監理機関の関与 | あり(引き続き監理団体が指導・監督) |
育成就労制度の導入スケジュール(2024年~)
年度 | 主な動き |
---|---|
2023年 | 有識者会議にて制度改正の提言 |
2024年 | 「育成就労制度」関連法案成立・一部施行開始 |
2025年以降 | 本格運用、技能実習制度からの移行加速予定 |
育成就労制度と技能実習制度の違い
比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
---|---|---|
目的 | 技能移転・国際貢献 | 人材育成とキャリア形成 |
企業移籍 | 原則不可 | 一定条件下で可能 |
在留資格の移行 | 限定的 | 特定技能などへ移行が容易 |
評価制度 | 形骸化の批判あり | 能力評価・試験が明確化 |
育成就労制度における受入企業の要件
育成就労制度の下で外国人を受け入れる企業には、以下のような要件があります。
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適正な労働環境の確保
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人材育成計画の作成と提出
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外国人との雇用契約の明示
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監理機関と連携した報告体制の構築
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過去に不正行為がないこと(コンプライアンス)
育成就労から「特定技能」への移行が可能に
育成就労制度は、単なる短期労働者の受入れではなく、中長期的な外国人材の確保・定着を目指す制度です。
制度上、所定の評価試験に合格することで「特定技能1号」への移行が可能です。
これにより、同一業務で最長5年間の就労が認められ、将来的な人材の定着にもつながります。
行政書士法人塩永事務所ができること
当事務所では、熊本県内および近隣地域の企業・監理団体・登録支援機関向けに、以下のサポートを提供しています。
✅ 育成就労制度に関する最新制度説明
✅ 受入機関の事前審査・適格性チェック
✅ 登録支援機関や監理団体の支援
✅ 特定技能への移行支援
✅ 出入国在留管理局への申請書類作成・提出代行
よくあるご相談
Q. 育成就労制度は中小企業でも利用できますか?
→ はい。制度趣旨に合致していれば規模にかかわらず受け入れ可能です。
Q. すでに技能実習生を受け入れている企業はどうなりますか?
→ 今後の法改正に伴い、順次「育成就労」へと移行していく流れになります。
Q. 外国人の転籍が増えるとトラブルが増えるのでは?
→ 転籍には一定の要件や審査が設けられており、無秩序な移動は防止されています。制度に即した運用が重要です。
まとめ|制度の移行期だからこそ、専門家によるサポートを
育成就労制度は、日本の外国人雇用制度を大きく変える新制度です。
制度への正確な理解と適切な対応が、将来の人材確保に直結します。
熊本での外国人雇用・在留資格手続きは、実績豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。
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