
フィリピン人との国際結婚における費用や手続き・注意点などを解説
行政書士法人塩永事務所
国際結婚/配偶者ビザ相談
TEL: 096-385-9002
受付時間: 9:00~18:00
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日本とフィリピンの両国での婚姻手続きや「配偶者ビザ」の取得には複雑なプロセスが伴います。この記事では、フィリピン人との国際結婚の手続き方法や注意点、費用について、日本式とフィリピン式に分けて詳しく解説します。
フィリピン人との婚姻について
フィリピン人との国際結婚は、1980年代以降、旅行やビジネスでの交流増加に伴い一般的になりました。フィリピンはキリスト教徒が国民の多数を占め、離婚が認められていないなど、日本とは異なる結婚観や法律があります。そのため、手続きが複雑に感じられる場合も多いです。
フィリピンにおける婚姻要件
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18歳以上で結婚が可能。
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18~20歳:両親の同意書が必要。
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21~25歳:両親の承諾書が必要。
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離婚の概念がないため、再婚には特別な書類(離婚承認裁判書類など)が必要な場合があります。
国際結婚の手続き:2つのパターン
フィリピン人との国際結婚では、日本とフィリピンの両国で婚姻を登録し、「配偶者ビザ」を取得する必要があります。手続きには以下の2つの方法があります:
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日本先行での手続き(日本方式)
フィリピン人パートナーが日本に滞在中の場合に適しており、手続きがスムーズで日本での滞在継続が可能なメリットがあります。 -
フィリピン先行での手続き(フィリピン方式)
フィリピンでの手続きは、結婚許可証の発行に約10日、戸籍反映に約2ヶ月かかるため、長期滞在が必要です。
日本方式:日本先行での手続き
日本方式は、フィリピン人パートナーが日本にいる場合に多く選ばれます。以下に、手続きの流れ、必要書類、費用を解説します。
手続きの流れ
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市区町村役場に必要書類を確認
提出先の役場で必要書類や注意点を事前に確認。 -
駐日フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得
日本人とフィリピン人が揃って申請。 -
市区町村役場に「婚姻届」を提出
日本の婚姻手続きを完了。 -
駐日フィリピン大使館に「婚姻届」を提出
フィリピン側に婚姻を報告。 -
出入国在留管理局で「配偶者ビザ」を申請
日本での長期滞在を可能にするビザ申請。
必要書類
駐日フィリピン大使館に提出
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日本人が用意する書類:
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パスポート(原本+コピー1部)
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戸籍謄本(発行3ヶ月以内、原本+コピー1部)
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証明写真3枚(パスポートサイズ)
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離婚歴がある場合:改正原戸籍または除籍謄本
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フィリピン人が用意する書類:
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申請用紙
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PSA発行の出生証明書(フィリピン外務省認証済み、原本+コピー1部)
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PSA発行の独身証明書(フィリピン外務省認証済み、原本+コピー1部)
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パスポート、在留カード、証明写真3枚
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18~25歳の場合:両親の同意書または承諾書
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離婚歴がある場合:婚姻記録証明書、離婚承認注釈付き結婚証明書、裁判所発行の離婚承認審判書など
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市区町村役場に提出
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日本人が用意する書類:
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婚姻届
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戸籍謄本(本籍地と異なる場合)
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フィリピン人が用意する書類:
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パスポート、在留カード、PSA発行の出生証明書、婚姻要件具備証明書
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駐日フィリピン大使館に婚姻報告
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日本人が用意する書類:
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婚姻事項記載の戸籍謄本(原本+コピー4部)
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パスポート(コピー4部)、婚姻届記載事項証明書、証明写真4枚、返信用封筒
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フィリピン人が用意する書類:
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パスポート(コピー4部)、証明写真4枚、婚姻届申請用紙
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婚姻後1年以上経過の場合:遅延届宣誓供述書
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費用(行政書士法人塩永事務所)
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相談料:無料(初回相談、サービス内容や許可可能性の説明)
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書類チェックや指導:5,500円
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特殊な相談(偽名パスポート、オーバーステイ、婚姻具備証明書がない場合、妊娠時の手続き):11,000円
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配偶者ビザ申請:着手金66,000円+成功報酬88,000円=合計154,000円
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書類翻訳(例:戸籍謄本など):1ページ5,500円
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外務省認証:戸籍謄本など1点16,500円、2点27,500円、3点38,500円
フィリピン方式:フィリピン先行での手続き
フィリピン方式では、日本人もフィリピンに渡航する必要があります。手続きに時間がかかるため、長期滞在を計画しましょう。
手続きの流れ
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在フィリピン日本大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得
ダバオ、マニラ、セブで申請可能。 -
マリッジライセンス(婚姻許可証)を申請
フィリピン人パートナーの市町村役場で申請。 -
挙式を行う
フィリピン家族法に基づく挙式。 -
婚姻証明書謄本を取得
フィリピンでの婚姻手続きを完了。 -
日本側に婚姻届を提出
日本での婚姻登録。
必要書類
在フィリピン日本大使館・領事館に提出
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日本人が用意する書類:
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戸籍謄本(発行3ヶ月以内)
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パスポート
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婚姻履歴がない場合:改製原戸籍または除籍抄本
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フィリピン人が用意する書類:
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PSA発行の出生証明書(原本)
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18~25歳の場合:両親の同意書または承諾書
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フィリピンの市町村役場に提出
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日本人が用意する書類:
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婚姻要件具備証明書
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フィリピン人が用意する書類:
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出生証明書、洗礼証明書
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日本側に提出
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日本人が用意する書類:
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婚姻届
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戸籍謄本(本籍地と異なる場合)
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フィリピン人が用意する書類:
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パスポート、PSA発行の出生証明書・婚姻証明書(日本語訳付き)
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費用(行政書士法人塩永事務所)
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CFOセミナーサポート:55,000円
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書類作成のみ:55,000円
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書類作成+市役所同行:99,000円(別途交通費)
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翻訳(例:出生証明書):1ページ5,500円
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短期査証書類作成代行:親族訪問22,000円、遠い親戚・友人訪問27,500円(2名以上は1名につき+3,300円)
配偶者ビザの取得
日本で生活するには、フィリピン人パートナーが「配偶者ビザ」を取得する必要があります。偽装結婚防止のため審査は厳格で、以下の要件を満たす必要があります。
配偶者ビザの要件
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法律上の結婚:両国で婚姻が成立していること。
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実体ある結婚:偽装結婚でないことを証明(写真、メッセージ履歴など)。
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経済的基盤:安定した収入があること。
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在留状況:過去のオーバーステイや犯罪歴がないこと。
手続きの流れ
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必要書類の準備。
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出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」を申請。
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審査(約1ヶ月)。
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ビザ発給。
必要書類
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共通書類:在留資格変更許可申請書、返信用ハガキ、質問書。
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日本人が用意する書類:
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戸籍謄本、納税証明書、在職証明書、給与明細、会社案内、身元保証書、住民票、パスポートのコピー。
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フィリピン人が用意する書類:
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結婚証明書、パスポート、履歴書、卒業証明書、日本語能力証明書、住民票、納税証明書、源泉徴収票。
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交際の事実を証明する資料:
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写真(結婚式、親族とのもの)、新居の写真、不動産契約書、預金通帳、生計説明書。
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費用(行政書士法人塩永事務所)
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配偶erビザ申請:着手金66,000円+成功報酬88,000円=154,000円
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別居中の場合:着手金66,000円+成功報酬66,000円=132,000円
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フィリピン人同士の離婚後の定住者変更:着手金99,000円+成功報酬66,000円=165,000円
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短期滞在から定住者(日本人の子を育てる場合):着手金110,000円+成功報酬110,000円=220,000円
注意点と行政書士への相談
フィリピン人との国際結婚は、偽装結婚の疑いから審査が厳しく、書類不備や説明不足で不許可になるリスクがあります。特に以下のケースでは専門家のサポートが不可欠です:
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不許可後の再申請
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オーバーステイや偽名パスポートのケース
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離婚承認裁判がない状態での再婚
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年齢差や短い交際期間による審査の難しさ
行政書士法人塩永事務所では、無料相談で許可可能性を診断し、書類作成から申請まで丁寧にサポート。以下のような特殊ケースにも対応可能です:
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在留特別許可(オーバーステイ):220,000円
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上陸特別許可(退去強制歴):242,000円~330,000円
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認知された子の国籍取得:176,000円~220,000円
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帰化申請:会社員275,000円、会社経営・自営業330,000円
まとめ
フィリピン人との国際結婚は、日本方式またはフィリピン方式で手続きを進め、配偶者ビザの取得が必須です。審査の厳しさや書類の複雑さから、専門知識を持つ行政書士への相談が成功の鍵です。行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と明確な料金体系で、安心の手続きをサポートします。
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