
産業廃棄物収集運搬業許可申請の専門サポート:行政書士法人塩永事務所
産業廃棄物収集運搬業を始める、または事業を拡大するには、「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が不可欠です。この許可は廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物を適正に収集・運搬するために都道府県知事または政令市長から受ける必要があります。申請手続きは複雑で専門知識を要しますが、行政書士法人塩永事務所は豊富な実績でスムーズな許可取得をサポートします。本記事では、許可申請の概要、要件、手続きの流れ、そして当事務所のサービスを詳しく解説します。
1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃油、廃プラスチック、がれき類、燃え殻などの産業廃棄物を収集し、処分場や中間処理施設へ運搬する事業に必要な許可です。廃棄物処理法に基づき、環境保全と適正処理を確保するため厳格な審査が行われます。特に、爆発性、毒性、感染性を持つ「特別管理産業廃棄物」を扱う場合は、より厳しい基準が適用されます。
主なポイント:
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管轄:収集地と運搬先の都道府県知事の許可が必要(例:熊本県で収集し福岡県で処理する場合、両県の許可が必要)。
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有効期間:5年間(更新手続きが必要。失効すると無許可営業となり違法)。
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申請資格:個人事業主・法人問わず、要件を満たせば取得可能。
2. 許可申請の5つの要件
許可取得には以下の要件を満たす必要があります。環境保全と事業の適正運営を担保するための基準です。
(1) 知識・技術
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公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会受講が必須。
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講習会で廃棄物処理法や運搬基準を学び、修了試験に合格して修了証を取得。
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個人事業主は申請者本人、法人は役員または政令使用人が受講。
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講習会は予約制のため、早めの申し込みが必要。
(2) 経理的基礎
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事業継続のための財務基盤を証明(直近の決算書、事業計画書等)。
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債務超過や設立直後の場合は、追加書類(例:経理的基礎の説明書)が必要。
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当事務所は財務分析や書類作成をサポートし、審査通過を支援。
(3) 欠格要件
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申請者(個人事業主、法人の役員、株主、政令使用人等)が破産者、暴力団員、廃棄物処理法違反の前科がないこと。
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欠格要件に該当すると許可は下りないため、事前確認が重要。
(4) 運搬施設
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廃棄物の飛散・流出を防ぐ車両や容器(例:ドラム缶、フレキシブルコンテナ)が必要。
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申請時に車両の写真(斜め前方・後方各1枚)、車検証の写し、容器の写真を提出。
(5) 事業計画
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運搬ルート、廃棄物の種類、処理方法を記載した事業計画書を提出。
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自治体ごとにフォーマットや基準が異なるため、専門知識が必要。
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当事務所は自治体のローカルルールに対応した書類作成を代行。
3. 許可申請の流れ
申請手続きは以下のステップで進行します。行政書士のサポートで効率化が可能です。
(1) 事前準備
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講習会受講:JWセンターの講習会で修了証を取得。
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要件確認:経理的基礎、欠格要件、運搬施設の準備状況を確認。
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書類収集:申請書、事業計画書、定款、登記事項証明書、財務諸表、車両・容器の写真、誓約書等を準備。
(2) 申請書類作成
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正確かつ漏れのない書類作成が求められる。不備は審査遅延や不許可のリスク。
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当事務所は複数自治体のルールに対応し、効率的な書類作成を代行。
(3) 申請予約・提出
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多くの自治体は予約制。一部自治体は郵送申請可。
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当事務所は予約から提出まで代行し、スケジュール管理を徹底。
(4) 審査・許可証発行
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審査期間は通常60日程度。書類や要件の充足性を厳格に審査。
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許可後は許可証が郵送または窓口で交付。
(5) 更新・変更手続き
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役員変更、車両追加、事業所移転等は10日以内(登記事項は30日以内)に変更届を提出。
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5年ごとに更新申請が必要。更新忘れは許可失効のリスク。
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当事務所は更新管理や変更届の提出をサポート。
4. 行政書士法人塩永事務所の強み
当事務所は以下の強みで許可取得を確実にサポートします。
(1) 豊富な実績
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自治体のローカルルールに精通し、迅速・正確な手続きを代行。
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複数自治体への同時申請では、2件目以降の報酬を特別割引。
(2) ワンストップサービス
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書類収集から申請、許可後のフォローまで一括対応。
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債務超過や設立直後のケースも柔軟にサポート。
(3) 無料相談・迅速対応
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初回相談無料、24時間365日メール対応。
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急ぎの申請にも対応し、最短での許可取得を支援。
(4) アフターフォロー
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更新時期の案内、変更届提出、法改正対応など長期サポート。
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コンプライアンス遵守を支援し、事業継続性を確保。
5. 行政書士に依頼するメリット
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時間節約:書類作成や自治体対応を代行し、本業に集中可能。
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ミス防止:不備による再提出や不許可のリスクを軽減。
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専門アドバイス:財務基盤や欠格要件の判断をサポート。
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複数自治体対応:効率的な申請でコストと時間を削減。
デメリット:報酬が発生するが、当事務所は効率的な手続きでコスト以上の価値を提供。
6. よくある質問
Q1. 個人事業主でも許可は取得可能?
A1. はい、法人と同等の要件を満たせば取得可能です。
A1. はい、法人と同等の要件を満たせば取得可能です。
Q2. 会社設立直後でも許可は取得可能?
A2. はい、適切な事業計画書や財務説明書で取得可能。当事務所は実績豊富。
A2. はい、適切な事業計画書や財務説明書で取得可能。当事務所は実績豊富。
7. まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、環境保全と事業継続に不可欠ですが、複雑な手続きです。行政書士法人塩永事務所は、専門知識と実績で確実な許可取得をサポートします。初回相談は無料、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社の環境ビジネスを次のステージへ導きます。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
受付時間:9:00~19:00(月~金、土日祝除く)
メール返信:土日祝除き24時間以内
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