
解体工事業登録・建設業許可(解体工事)は行政書士法人塩永事務所にお任せください!
建設ラッシュが続く現代において、老朽化した建物の解体や、再開発に伴う既存構造物の撤去は不可欠なプロセスです。しかし、解体工事を適切に実施するためには、法的要件を遵守し、必要な許可や登録を事前に取得しておく必要があります。行政書士法人塩永事務所は、この複雑な手続きを円滑に進めるための強力なパートナーとして、お客様の事業を全面的にサポートいたします。
解体工事業登録の重要性と法的要件
解体工事業は、建築物の解体という専門性の高い業務を担うため、その適正な実施を担保するために法的な規制が設けられています。特に重要なのが**「解体工事業登録」**です。
原則として、解体工事を請け負う場合は、請負金額の大小にかかわらず、工事現場がある都道府県ごとに解体工事業登録が必須となります。 たとえ「軽微な工事」に分類される小規模な解体工事であっても、この登録は避けて通れません。無登録での工事は、行政処分や罰則の対象となるだけでなく、お客様からの信頼失墜にも繋がりかねません。
しかし、もしお客様がすでに**「建設業許可(解体工事)」**をお持ちであれば、解体工事業登録は不要となり、日本全国どこでも解体工事を請け負うことが可能になります。これは、建設業許可が解体工事業登録よりも上位の許認可であるためです。
重要な注意点として、請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録だけでは不十分であり、必ず「建設業許可(解体工事)」の取得が必要となります。 大規模な解体プロジェクトを手掛ける予定がある、あるいは将来的に事業拡大を視野に入れているお客様は、この建設業許可の取得を積極的にご検討いただくことを強くお勧めいたします。
行政書士法人塩永事務所では、お客様の事業規模や将来の展望をヒアリングさせていただき、解体工事業登録と建設業許可(解体工事)のどちらが最適かを判断し、最適な申請をサポートいたします。
日本全国対応!お客様のビジネスを強力にバックアップ
行政書士法人塩永事務所は、解体工事業登録・建設業許可(解体工事)の申請において、日本全国の対応を可能としております。遠方のお客様でも、安心してご依頼いただける体制を整えています。
ただし、都道府県によっては郵送申請が不可の自治体もございます。その場合は、現地での申請が必要となるため、別途ご相談とさせていただきます。事前に管轄の自治体の申請方法を確認し、お客様にとって最も効率的な方法をご提案いたしますのでご安心ください。
明瞭な料金体系と安心のサポート体制
行政書士法人塩永事務所では、お客様に安心してご依頼いただくために、明確な料金体系を設けております。
料金一覧(報酬額はすべて税込)
【ご注意事項】
- 上記の申請手数料は、一般的な自治体の金額ですが、自治体によって異なる場合がありますので、申請前に確認が必要です。
- 変更届の報酬額は、変更内容の複雑さによって変動いたします。詳細はお見積もり時にご説明いたします。
お支払いについて
申請書の控えと請求書をお渡し後、1ヶ月以内に指定の銀行口座へお振込みをお願いしております。お客様のご都合に合わせたお支払いサイクルで、無理なく手続きを進めていただけます。
ご依頼から登録完了までのスムーズな流れ
行政書士法人塩永事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、迅速かつ確実に手続きを完了させるための、シンプルなステップをご用意しております。
STEP1: お問い合わせ まずは、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。解体工事業登録・建設業許可に関するご不明点やご要望を丁寧にお伺いいたします。
STEP2: ヒアリングと必要書類のご案内 当事務所の専門スタッフが、お客様の事業内容やご希望を詳しくヒアリングさせていただきます。許可要件の確認を行い、申請に必要な書類や情報のリストを詳細にご案内いたします。
STEP3: 必要書類のご提供 お客様ご自身でご準備いただいた必要書類を、当事務所にご持参いただくか、郵送にてご送付ください。書類の不備がないよう、丁寧にチェックさせていただきます。
STEP4: 申請書の作成・提出 お客様からお預かりした情報と書類を基に、当事務所が法的に完璧な申請書類を作成し、管轄の行政庁へ提出いたします。お客様に代わって、複雑な手続きを代行いたしますのでご安心ください。
STEP5: 申請書の控え・請求書のご送付 申請が受理された後、申請書の控えと請求書をお客様へお送りいたします。自治体によっては、申請書の控えが登録通知書と同時に郵送されるケースもございます。
STEP6: 料金のお振込み 請求書の内容をご確認いただき、期日までに料金のお振込みをお願いいたします。
STEP7: 登録通知書の受領 無事に登録が完了すると、管轄の行政庁からお客様の事務所へ直接、登録通知書が郵送されます。これにより、晴れて合法的に解体工事を請け負うことが可能となります。
申請に必要な主要書類(新規登録の場合)
ホームページ上ですべての詳細を網羅することは難しいですが、新規で解体工事業登録を行う際に一般的に必要となる主要な書類は以下の通りです。
【法人の場合】
- 履歴全部事項証明書: 会社の登記事項が記載された証明書です。
- 役員全員と技術管理者の住民票: 役員全員(監査役を含む)と、解体工事に関する技術管理者の住民票が必要となります。
- 技術管理者の要件を証明する書類(資格証・実務経験証明書):
- 解体工事に関する国家資格(例:一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、建築士など)をお持ちの場合は、その資格証(原本提示が必要な自治体もあります)。
- 資格がない場合でも、一定期間以上の解体工事における実務経験を証明する書類(工事請負契約書、請求書等)が必要となります。
お客様の状況に合わせて、必要な書類は細かく異なります。当事務所が個別にご案内いたしますので、ご安心ください。
スピーディーな登録完了を目指して
解体工事業登録の標準的な所要時間は、申請日からおおむね1ヶ月程度で登録通知書が交付されることが多いです。しかし、申請内容に疑義が生じた場合や、書類の不備があった場合、行政庁からの確認事項に対応する必要がある場合は、それ以上の時間を要することもあります。
行政書士法人塩永事務所では、申請書類の正確性を徹底し、事前準備を万全にすることで、お客様のビジネスに不可欠な登録をできるだけ早く取得できるよう尽力いたします。
お問い合わせはこちら
解体工事業登録・建設業許可(解体工事)に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。専門の行政書士がお客様の状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。
行政書士法人塩永事務所は、解体工事業の皆様が安心して事業を拡大できるよう、法的側面から強力にサポートいたします。複雑な手続きは私たちにお任せいただき、お客様は本業である解体工事に専念してください。まずはお気軽にご相談ください!