
熊本で賃貸住宅管理業の登録・更新・変更申請をサポートする行政書士法人塩永事務所
~法改正にも対応、複雑な手続きを丁寧に代行します~
■ 賃貸住宅管理業とは?登録制度の背景と概要
賃貸住宅管理業とは、賃貸物件の入居者管理、契約代行、家賃の徴収、原状回復やトラブル対応等をオーナーに代わって行う業務のことをいいます。
これまで、宅建業免許と異なり届出義務のなかったこの業務に関して、2020年に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)」が施行され、一定の管理業者には国への登録が義務化されました。
■ 登録が義務となるケース
登録が義務となるのは、以下のような管理業務です:
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賃貸住宅の管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者
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管理委託契約に基づき、家賃の徴収や苦情対応などの管理業務をオーナーに代行する者
この制度は、オーナー(貸主)と入居者(借主)の両方を保護し、適正な管理体制を構築することを目的としています。
■ 登録・更新・変更の手続きの全体像
手続きの種類 | 概要 | 主な必要書類 | 期限 |
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新規登録 | 賃貸住宅管理業を始めるための申請 | 登録申請書、事業計画、役員名簿、誓約書等 | 随時 |
更新申請 | 登録の有効期間(5年)を延長するための手続き | 更新申請書、業務報告、変更内容の有無 | 有効期限の90日前から30日前まで |
変更届出 | 役員変更、名称変更、本店所在地変更など | 変更届出書、変更内容を証明する書類 | 変更後30日以内 |
■ 行政書士法人塩永事務所が提供するサポート内容
熊本市を拠点とする行政書士法人塩永事務所では、賃貸住宅管理業に関する登録・更新・変更届出のすべての手続きを、経験豊富な行政書士がワンストップでサポートいたします。
● 登録申請のフルサポート
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登録要件の確認(誠実性・欠格事由の有無)
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必要書類のリストアップと収集支援
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業務管理者要件の確認(指定講習受講の案内など)
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申請書類一式の作成・提出代行(国交省九州地方整備局など)
● 更新申請・期限管理
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登録期限を正確に把握し、早めの更新準備を案内
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前回の申請情報をもとに効率的に再申請
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更新後の事業計画や報告書の作成サポート
● 変更届出の漏れ防止
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登記事項、役員の異動、会社の合併・分割等に関する変更手続き
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**期限内(30日以内)**での届け出が義務となるため、定期的なヒアリングで変更漏れを防止
■ 塩永事務所が選ばれる理由
① 地元・熊本密着のサポート体制
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熊本市内はもちろん、八代市、山鹿市、人吉市、阿蘇市、天草市など県内全域の事業者様に対応
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地元の不動産業者、管理会社からのご相談お待ちしてます。
② 複雑な要件整理を丁寧に支援
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業務管理者の講習受講要件や実務経験の確認も代行
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新規法人設立から登録手続きまで一括対応可能
③ 忙しい事業者様向けに丸投げOK
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経営者様の時間を奪わない完全代行スタイル
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煩雑な法令確認や書類作成はすべてプロにお任せ
■ 賃貸住宅管理業 登録要件の主なポイント
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業務管理者の設置
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管理戸数にかかわらず必要
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国土交通省指定講習を受講済であること
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誠実性・欠格事由の確認
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暴力団関係者、破産者などは不可
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過去に違反歴がある場合は慎重な対応が必要
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事務所の要件
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管理業務を行う場所としてふさわしい設備と体制の整備
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■ よくあるご相談事例
● 事例1:管理戸数200戸を超えたため登録義務化に対応
熊本市の中堅不動産業者から、「自社の管理戸数が200戸を超えたので、登録が必要になった」との相談。
→業務管理者の選任、講習の手配、事業計画の整理から申請書作成までフルサポート。2ヶ月以内に無事登録完了。
● 事例2:役員変更の届出を忘れていた
変更届出を30日以内に提出していないことが判明し、不安に。
→すぐに経緯を整理し、遅延理由書付きで速やかに届出書を提出。担当官と調整の上、行政指導なしで済むよう対応。
■ 料金案内(目安)
手続き | 報酬額(税込) | 備考 |
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新規登録 | 110,000円~ | 戸数や法人形態により変動 |
更新申請 | 88,000円~ | 登録情報の再確認含む |
変更届出 | 33,000円~ | 内容により追加費用あり |
※別途、登録免許税(90,000円)が必要になります(新規登録時)
■ ご相談・お問合せについて
行政書士法人塩永事務所では、賃貸住宅管理業に関するご相談を無料で初回ヒアリング対応しております。
お電話・メール・Zoomなどでお気軽にご相談いただけます。
連絡先
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電話:096-385-9002
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
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営業時間:平日9:00~18:00(予約制で土日対応可)
■ まとめ:管理業者の法令対応は専門家に任せて安心・確実に
2020年の法改正により、賃貸住宅管理業者に対する法的責任と業務の透明性が強化されました。登録や変更届出を怠ると、業務停止命令や罰則が科される可能性もあります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の多数の不動産管理会社・賃貸業者様から信頼を得て、日々の運営支援を行っております。
「面倒な手続きはプロに任せたい」「更新を忘れそうで不安」「何から始めればよいかわからない」
そんな時は、ぜひ私たちにお任せください。