
熊本で建設業許可の更新をご検討中の事業者様へ
~更新手続きを怠ると、すべてが無許可に。今こそ確認を~
■ はじめに
熊本県内で建設業を営む事業者にとって、建設業許可の更新手続きは事業継続の生命線です。建設業許可は一度取得すれば永久に有効というわけではなく、5年ごとに更新の申請を行う必要があります。この更新手続きを怠ると、許可が失効し、建設業法上の「無許可業者」として扱われ、500万円以上の工事(※一式工事は1,500万円以上)を請け負うことができなくなるばかりか、取引先や元請業者との信頼関係にも重大な悪影響を及ぼします。
本記事では、熊本の地域事情に精通した行政書士法人塩永事務所が、建設業許可更新手続きの実務、注意点、そして当事務所のサポート体制について、詳しくご紹介いたします。
■ 建設業許可更新とは?
建設業許可には有効期限があり、「新規取得日から5年ごと」に更新申請が必要です。
具体的には、許可の満了日の30日前までに、更新の申請書を提出しなければなりません。
✅【例】令和2年6月1日に許可取得 → 令和7年6月1日が満了日 → 令和7年5月1日までに更新申請
■ 熊本における建設業許可の管轄機関
建設業許可は、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類がありますが、熊本県内のみで建設業を行う場合、多くの事業者様は『熊本県知事許可』が対象です。
【管轄機関】
熊本県 県土整備部 建設管理課 建設業班
熊本市内の事業者であれば、窓口は熊本県庁(中央区水前寺)となります。
■ 建設業許可更新に必要な書類
建設業許可の更新手続きには、以下の書類が必要です。
一見簡単そうに見えますが、実は記載ミス・添付漏れが非常に多く、形式的な不備でも受理されないことがあります。
1. 建設業許可更新申請書一式
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様式第19号の2「更新申請書」
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建設業許可証明書の写し
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営業所一覧表
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役員・令3条使用人・営業所長の一覧と履歴書
2. 財務諸表(過去直近2期分)
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貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書 等
※中小法人で会計ソフト利用の場合でも、形式に合っていなければ差し戻し対象に。
3. 使用人数・社会保険加入状況
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健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況届
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加入証明書類や、納付確認書類(写し)
4. その他添付書類
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建設業法で定められる「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の証明書類
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
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納税証明書(法人税、消費税 など)
■ 熊本での建設業許可更新のポイントと注意点
✅ 1. 提出期限を厳守!
「許可の満了日30日前までに申請」となっており、1日でも遅れると許可が失効します。
更新しないまま満了日を過ぎると、新たに「新規許可申請」となり、手続き・費用・時間が大幅に増加します。
✅ 2. 決算変更届が未提出だと、更新できない!
過去5年分の決算変更届が未提出の場合、更新申請は受理されません。
決算変更届は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務付けられています。
✅ 3. 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件確認
役員変更や退職などで要件を満たさなくなっている場合、更新申請は認められません。
継続的な要件管理が重要です。
■ 建設業許可更新にかかる費用(熊本県知事許可の場合)
費用項目 | 金額(税込) |
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熊本県収入証紙(更新手数料) | 50,000円 |
行政書士報酬 | 88,000円~ |
その他(登記事項証明書など) | 実費 約3,000円~ |
■ 行政書士法人塩永事務所の建設業許可更新サポート
当事務所では、熊本の建設業者様に寄り添い、**「期限を逃さず」「正確に」「迅速に」**更新申請を行える体制を整えています。
【1】無料チェックサービス
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許可満了日や決算変更届の提出状況を無料診断
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更新要否の判断や新規申請への切り替え提案も
【2】書類作成・収集の全面代行
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複雑な記載様式、法人登記・納税証明の取得代行
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書類不備による差し戻しゼロを目指します
【3】事後フォローと顧問対応
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次回更新までの期限管理を徹底
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経審、入札参加申請、業種追加なども一括支援
■ 熊本での実績(一部紹介)
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熊本市中央区の舗装工事業者様:決算変更届の未提出を是正し、無事に更新完了
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八代市の住宅設備会社様:経営業務責任者の交代を事前にアドバイス、要件不備を回避
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合志市の塗装業者様:電子申請と郵送を併用し、遠隔でスムーズに対応
■ よくある質問(FAQ)
Q1. 決算変更届を出していなかったのですが、更新できますか?
→ まずは過去分の届出をすべて提出し、その後に更新手続きを行います。当事務所で一括代行可能です。
Q2. 法人の代表取締役が変更されたのですが、更新できますか?
→ 変更登記が済んでいれば更新可能です。事前に変更届が必要な場合もありますので、確認が必要です。
Q3. 更新申請を行政書士に頼むメリットは?
→ 期限遅れ・不備による差し戻しのリスクを避け、スムーズに許可継続ができます。経審や補助金にも対応可能です。
■ 最後に
建設業許可の更新は、「一度取れば安心」ではありません。定期的な手続きと管理が必要です。熊本県内では、地域密着型の事業者が多く、継続的な許可維持こそが取引先からの信頼獲得の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県全域の建設業者様を対象に、更新・業種追加・経審・入札支援までフルサポートいたします。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
📞 行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp