
経営管理ビザとは?取得のポイントを行政書士が解説します|行政書士法人塩永事務所(熊本市)
外国人の方が日本で事業を開始したり、経営に参画するためには、「経営・管理ビザ(経営管理ビザ)」の取得が必要です。この記事では、熊本市の行政書士法人塩永事務所が、経営管理ビザの概要から取得の要件、注意点までを分かりやすく解説いたします。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営したり、すでにある企業の経営に参画するために必要な在留資格です。たとえば、以下のようなケースに該当する方が対象となります。
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日本で新たに会社を設立してビジネスを始めたい
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日本にある企業の経営に参画したい
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取締役として経営上の意思決定を担う立場に就任する
単なる出資者ではなく、「経営の実務に関与する」ことが要件となる点がポイントです。
経営管理ビザの主な要件
経営管理ビザを取得するには、以下のような条件を満たす必要があります。
① 事務所の確保
実際に業務を行うための「独立した事務所」が必要です。バーチャルオフィスや自宅兼用の住所では原則認められません。
② 資本金500万円以上
原則として500万円以上の出資が必要です。この資金は、法人設立費用や設備投資、人件費などにも使用されます。
③ 事業の実態
「事業計画書」の内容が現実的かつ継続性があることも重要です。税理士のサポートなどを受けながら、しっかりした事業計画を立てることが求められます。
④ 役員報酬や雇用体制
経営者自身の報酬が明確であること、また従業員を雇う計画があることなども評価対象となります。
よくあるご相談
当事務所には、以下のようなご相談が多く寄せられています。
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日本でラーメン店を開業したい外国人の方
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海外企業の支店を熊本に設立したいという法人様
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すでに投資した会社に経営者として関わりたい方
個別の状況によって必要な書類や対応方法が異なるため、一人ひとりの状況に応じた丁寧なサポートが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本市を中心に多数の外国人のビザ取得・会社設立を支援してきた実績があります。経営管理ビザのサポートとして、以下のサービスをご提供しています。
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会社設立(定款作成、登記サポート)
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事業計画書の作成支援
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資本金の証明、事務所契約書類の確認
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在留資格変更・更新申請の代理
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各種書類の翻訳対応
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。