
【徹底解説】特定処遇改善加算とは?
~障害福祉サービス事業所・放課後等デイサービスの皆様へ~
🔵 特定処遇改善加算とは?
福祉・介護職員の更なる処遇改善を目的として、2019年(令和元年)10月から導入された新しい加算制度です。
介護・福祉分野における人材確保・定着のため、既存の処遇改善加算とは別に、より専門性・経験を有する職員に対して重点的に処遇改善を行う事業所を対象としています。
🔍 算定のための4つの要件(特定加算区分Ⅰ・Ⅱ)
要件区分 | 内容 | 特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ |
---|---|---|---|
1. 配置要件 | 「福祉専門職員配置等加算」または「特定事業所加算」を算定していること | ○ | ― |
2. 現行加算要件 | 現行の「処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅲ)」のいずれかを算定していること | ○ | ○ |
3. 職場環境等要件 | 平成20年10月~届出前月までに実施した賃金以外の処遇改善(例:研修、休暇制度の整備)を計画書に記載し、職員に周知していること | ○ | ○ |
4. 見える化要件 | 特定加算に関する取り組み内容を外部へ公表(Webサイト、情報公表制度など) | ○ | ○ |
📌 注意:一部サービス種別(重度障害者等包括支援・施設入所支援など)は、特定加算の区分がありません。
👥 福祉専門職員配置等加算とは?
加算要件となる「福祉専門職員配置等加算」には3つの区分があります。
【加算Ⅰ】
-
常勤従業者のうち、以下の有資格者が35%以上
→ 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師
【加算Ⅱ】
-
上記の有資格者が25%以上
【加算Ⅲ】
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常勤従業者が全体の75%以上
-
かつ、勤続3年以上の常勤従業者が30%以上
❓ よくあるご質問(Q&A)
✅ Q1:加算Ⅰ・Ⅱの有資格者割合の算定に、非常勤職員も含まれる?
→ はい、含まれます。
加算ⅠおよびⅡの判定は、常勤で配置されている者全体に占める割合ですが、「加算の計算対象」となるのは「常勤職員」のみです。
つまり、「有資格者」かつ「常勤」でなければ対象に含まれません。非常勤は割合の母数には含まれません。
✅ Q2:保育士で2年以上の経験がある職員は「障害福祉サービス経験者」としてカウントできる?
→ ケースにより、該当します。
保育士でも、次のような要件を満たせば「障害福祉サービス経験者」とみなされます:
-
障害児への直接支援に2年以上従事している
-
放課後等デイサービス、児童発達支援等の施設に勤務していた実績がある
💡 重要ポイント:
単に「保育園での勤務経験」だけでは不十分であり、「障害児支援に特化した実務」が必要です。該当可否の判断には、就業証明や職務内容の確認が必要になります。
✅ Q3:加算Ⅲにおける「勤続3年以上の職員が30%以上」は、常勤だけを対象とするの?
→ はい、常勤職員のみが対象です。
加算Ⅲでは以下2つの条件を同時に満たす必要があります:
-
常勤職員が全体の75%以上
-
その常勤職員のうち、30%以上が「勤続3年以上」
非常勤職員は、いずれの計算にも含まれません。
📝 申請・届出の際の注意点
-
届出様式・記載内容は自治体ごとに微妙に異なることがあります。
-
年度単位での加算見直しが入ることがあるため、毎年の最新情報の確認が必要です。
-
公表義務(見える化)を怠ると、加算が返還対象になるケースも!
🧑⚖️ 加算申請のサポートはお任せください!
特定処遇改善加算の申請は、非常に要件が細かく、毎年の確認・計画書提出・実績報告・Web公開などの事務が煩雑です。
行政書士法人塩永事務所では、障害福祉・介護事業所様向けのサポート実績が多数ございます。
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