
熊本のレンタカー(自動車有償貸渡業)許可取得サポート
運送業許可、介護タクシー、レンタカー業、回送運送許可の取得は、行政書士法人塩永事務所にお任せください!
レンタカー業は、自動車を有料で貸し出す事業(自家用自動車有償貸渡業)であり、道路運送法第80条第1項に基づき、事業を開始するには許可を取得する必要があります。特に、マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を2年以上運営している実績が必要になります。
レンタカー業許可取得の主な要件
1. 欠格事由に該当しないこと
申請者および役員は、以下の欠格事由に該当しない必要があります。
- 刑事罰歴:1年以上の懲役または禁錮刑を受け、執行終了後2年未満である場合。
- 許可取消歴:一般旅客・貨物自動車運送事業やレンタカー業の許可取消から2年未満である場合。
- 未成年者の制限:未成年者や成年被後見人で、法定代理人が上記の欠格事由に該当する場合。
- 法人の役員:法人の場合、役員が上記の欠格事由に該当しないこと。
- 処分歴:申請日前2年以内に、自動車運送事業類似行為による処分を受けていないこと。
2. 許可対象となる車両
レンタカー事業として貸渡できる車両は以下の通りです。
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス(定員29人以下、車両長7m以下)※レンタカー業2年以上の実績が必要
- 自家用トラック
- 特殊用途自動車
- 二輪車
3. 任意保険の加入義務
レンタカー業を営むためには、以下の最低基準を満たす任意保険に加入する必要があります。
- 対人保険:1人当たり8,000万円以上
- 対物保険:1件当たり200万円以上
- 搭乗者保険:1人当たり500万円以上
4. 必要書類
申請時には以下の書類を準備する必要があります。
- 貸渡料金および貸渡約款を記載した書類
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 法人:会社登記簿謄本(定款に「レンタカー業」の記載が必要)
- 個人:住民票、新法人の場合「発起人名簿」
- 確認書(欠格事項の確認)
- 法人の場合:役員全員の記名・押印が必要
- 個人の場合:申請者の記名・押印
- 事務所別種類別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画
レンタカー事業者の義務と禁止事項
義務
許可取得後、以下の義務を遵守する必要があります。
- 貸渡簿の備え付け
- 運輸支局への貸渡実績報告書の提出(年1回)
- 変更が生じた場合の届出(運輸支局へ)
禁止事項
レンタカー業を営む上で、以下の行為は禁止されています。
- 運転手の労務供給(レンタカーとセットで運転手を手配すること)
- 霊柩車や定員30人以上、車両長7m超のバスの貸渡
許可取得後の変更・廃止手続き
事業の変更等を行う場合は、運輸支局へ届出が必要です。
- 貸渡人の氏名・名称・住所(法人の場合は役員)
- 事務所の名称・所在地、新設・廃止
- 貸渡料金の変更
- 貸渡約款の変更
- 使用車両の増車・代替(車両数の変更が伴う場合)
また、事業を廃止する場合は廃止届の提出が必要です。
熊本のレンタカー業許可申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください!
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