
行政書士法人塩永事務所の代行サービス詳細
サービスの流れ
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初回相談
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対面・電話で状況確認(営業形態、店舗状況、スケジュールなど)。
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無料相談の場合も(事務所方針による)。
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書類作成・収集支援
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平面図や求積図の作成代行。
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住民票などの取得代行(委任状が必要)。
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法律要件を満たす書類を準備。
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警察署とのやりとり
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書類提出代行、質問対応、追加書類の調整。
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受理までフォロー。
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完了報告
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届出受理後、営業開始時期を通知。
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費用目安
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5万~10万円程度(書類作成の複雑さやサポート範囲による)。初回相談で確認。
メリット
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専門性: 風営法に精通し、不備を防ぐ。
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時間節約: 書類作成や提出を代行し、開店準備に専念可能。
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地域対応: 熊本県の警察署や条例に詳しく、スムーズな対応。
熊本県での法律と規制
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関連法規:
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風営法: 深夜0時以降の酒類提供を規制。風営許可(接待あり)とは異なり、届出制。
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酒税法: 酒類販売は別途免許が必要(飲食提供は対象外)。
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熊本県条例: 地域特有の騒音規制や営業時間制限がある場合も。例: 熊本市繁華街では近隣対策が重視。
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遵守要件:
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保健所許可取得済みであること。
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店舗設備が基準を満たす(照明、防音、衛生面)。
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営業所が実在し、賃貸なら貸主の承諾が必要。
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注意点とスケジュール
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保健所許可のタイミング: 厨房工事完了が前提。立入検査後2週間かかるため、開店1か月前には申請を。
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届出の10日ルール: 警察署受理後10日経過しないと営業開始不可。余裕を持った提出を。
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工事遅延リスク: 開店直前の引渡し予定だと間に合わない可能性。早めの計画が鍵。
よくある質問
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Q: 届出にどれくらい時間がかかる?
A: 書類準備から受理まで1~2週間、営業開始は受理後10日後。 -
Q: 接待がある場合は?
A: 接待(ホステスが接客など)は風営許可が必要。単なる酒類提供なら届出でOK。 -
Q: 自分で申請できる?
A: 可能だが、書類作成や警察対応に慣れていないとミスリスク大。
まとめ
熊本県で深夜酒類提供飲食店を始めるには、保健所の飲食店営業許可を取得後、警察署に深夜酒類提供届を提出する必要があります。手続きには店舗図面や設備資料が求められ、受理後10日で営業開始可能です。行政書士法人塩永事務所に依頼すれば、書類作成から警察署対応まで代行し、開店スケジュールを確実に守れます。特に新規開業で時間がない場合や、地域ルールに不安がある方は、専門家のサポートがおすすめです。お問い合わせは行政書士法人塩永事務所へどうぞ!