
太陽光発電の名義変更手続き完全ガイド
FIT・FIP認定、事業譲渡、売買、相続、法人承継、卒FITまで全国対応
熊本の認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
太陽光発電設備の売買、相続、贈与、離婚による財産分与、事業譲渡、会社分割、合併、法人間の資産移転などにより発電設備の所有者や事業主体が変更された場合には、太陽光発電設備の名義変更手続きが必要となる場合があります。
もっとも、太陽光発電の名義変更は単純に所有者名を書き換えるだけではありません。
FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィード・イン・プレミアム制度)の認定を受けている設備については、再エネ特措法に基づく事業計画の変更手続きが必要となることがあり、併せて電力会社との売電契約、設備の所有権移転、メーカー保証、施工保証、保険契約、補助金の財産処分制限なども確認する必要があります。
特にFIT期間中の発電設備については、発電設備の所有者が変わっていても、認定事業者や売電契約者が旧所有者のままになっているケースが少なくありません。
この状態を放置すると、
- 売電代金の受取トラブル
- 将来の売却時のデューデリジェンス上の問題
- 金融機関による融資審査への影響
- FIT・FIP制度上の各種届出漏れ
などのリスクが生じる可能性があります。
また、住宅用の10kW未満の太陽光発電設備と、投資用の低圧発電所(10kW以上50kW未満)、高圧・特別高圧の大規模発電所では適用される手続きや必要書類が大きく異なります。
さらに近年は、事業譲渡や認定事業者変更に伴い、説明会や事前周知措置の実施が必要になるケースもあるため、売買契約締結後ではなく、契約前から手続要件を確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点とする認定経営革新等支援機関として、
- FIT・FIP認定の変更手続き
- 太陽光発電設備の名義変更
- 事業譲渡・M&Aに伴う承継手続き
- 相続・贈与による事業者変更
- 卒FIT設備の承継手続き
- 複数発電所の一括移転
- 高圧・大規模発電所の承継案件
まで全国対応でサポートしています。
設備IDが不明な案件、旧所有者と連絡が取れない案件、相続関係が複雑な案件、過去の変更手続きが未了の案件についてもご相談ください。
