
【企業内転勤ビザ】海外グループ会社から日本へ外国人社員を赴任させる手続き|熊本・全国対応|行政書士法人塩永事務所
海外親会社・子会社・関連会社から日本法人への転勤をサポート|申請取次行政書士が在留資格取得を一貫支援
海外の優秀な人材を日本へ赴任させたい企業様へ
海外の親会社・子会社・グループ会社から外国人社員を日本法人や日本国内の事業所へ赴任させる場合、在留資格「企業内転勤」による受入れを検討できます。
日本で新たに外国人社員を採用する場合とは異なり、企業内転勤では、海外の事業所で勤務している外国人社員を、一定期間、日本国内の事業所へ転勤させることが前提となります。
しかし、実際の申請では、次のような問題が生じることがあります。
- 海外親会社から日本子会社への赴任は企業内転勤に該当するのか
- 海外子会社から日本親会社への異動は認められるのか
- 海外グループ会社間の資本関係をどのように証明すればよいのか
- 海外での勤務期間が1年以上という要件を満たしているか
- 日本で担当する業務が在留資格の対象となる専門的業務に該当するか
- 日本法人を設立したばかりでも外国人社員を受け入れられるのか
- 海外企業との雇用契約や日本法人との出向契約をどのように整理すればよいのか
- 転勤予定日までに在留資格を取得できるのか
企業内転勤の申請では、外国人本人の経歴だけでなく、海外法人と日本法人の関係、転勤の実態、日本での職務内容、給与水準、受入企業の事業実態などを総合的に説明することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、熊本県内の企業様はもちろん、全国の企業様から企業内転勤ビザに関するご相談を承っております。
海外企業の日本進出、日本法人設立、外国人技術者の受入れ、グループ会社間の人事異動など、企業の実情に応じた在留資格の選択と申請手続きをサポートいたします。
1.企業内転勤ビザとは
在留資格「企業内転勤」とは、日本国内に本店、支店その他の事業所を有する公私の機関の外国にある事業所の職員が、期間を定めて日本国内の事業所へ転勤し、専門的な業務に従事するための在留資格です。
企業内転勤で認められる活動は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動と同じ範囲です。
つまり、企業内転勤は、海外の事業所で勤務している外国人社員を、一定期間、日本の事業所へ配置転換する場合に利用する在留資格です。
企業内転勤が利用される代表的なケース
例えば、次のようなケースが考えられます。
① 海外親会社から日本子会社への赴任
フランス、アメリカ、中国、韓国、台湾、シンガポールなどにある親会社から、日本に設立した子会社へ管理職や技術者を赴任させるケースです。
② 海外子会社から日本親会社への赴任
海外子会社で勤務しているエンジニア、経営企画担当者、品質管理責任者などを、日本本社へ一定期間配置するケースです。
③ 海外支店から日本本店への転勤
同一法人の海外支店で勤務している社員を、日本本店へ転勤させるケースです。
④ 海外グループ会社から日本国内の関連会社への出向
資本関係など、法令上認められる企業間関係を有する海外法人から、日本国内の関係法人へ社員を出向させるケースです。
ただし、単に同じグループ名を使用していることや、業務提携をしていることだけで企業内転勤が認められるわけではありません。出向元と出向先の関係が制度上の要件に該当するかを確認する必要があります。
2.企業内転勤ビザの許可要件
企業内転勤の申請では、出入国管理及び難民認定法、同法別表第一の二、上陸基準省令等に基づき、主に次の事項が審査されます。
(1)海外の事業所で1年以上継続して勤務していること
企業内転勤の重要な要件の一つが、海外での勤務実績です。
申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事している必要があります。
重要なのは、単に海外法人に1年以上在籍しているだけでは足りないという点です。
海外で実際に担当していた業務が、専門的な知識や技術を必要とする業務であることを説明できなければなりません。
例えば、次のような業務が対象となり得ます。
- ITシステムの設計・開発
- 半導体製造装置の設計・技術開発
- 機械・電気・電子分野の技術業務
- 経営企画・事業企画
- マーケティング・市場分析
- 海外営業・国際取引業務
- 品質管理・生産管理に関する専門業務
- 通訳・翻訳・海外取引に関する業務
海外勤務期間については、在職証明書、職務内容証明書、給与明細、社会保険加入記録、雇用契約書などを活用し、勤務期間と担当業務を具体的に立証します。
なお、過去に企業内転勤の在留資格で日本国内の事業所に勤務していた期間がある場合には、法令上、一定の条件のもとで海外勤務期間と合算できる場合があります。個別の勤務履歴を確認する必要があります。
(2)日本で従事する業務が専門的業務であること
日本国内で従事する業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務でなければなりません。
例えば、次のような業務が考えられます。
| 分野 | 業務例 |
|---|---|
| IT・情報通信 | システム開発、AI開発、ネットワーク設計 |
| 半導体 | 半導体製造技術、装置設計、プロセス開発 |
| 機械・電気 | 機械設計、電気制御、技術開発 |
| 経営・管理企画 | 経営企画、事業戦略、海外事業管理 |
| 営業・国際業務 | 海外営業、国際取引、海外市場開拓 |
| マーケティング | 市場調査、広告戦略、海外向け販促企画 |
| 品質・生産管理 | 専門知識を要する品質管理、生産工程の企画・管理 |
| 国際業務 | 通訳、翻訳、海外文化に関する業務 |
ただし、上記の職種名に該当すれば当然に許可されるわけではありません。
実際の職務内容、必要とされる知識・技術、業務の専門性、申請人の経験、企業の事業内容などを踏まえた判断が必要です。
特に注意したいのが、次のような業務です。
- 工場での単純な組立作業
- 製品の梱包・仕分け
- 飲食店での通常の接客・配膳
- 清掃業務
- 単純な反復作業
- 専門的な判断を伴わない一般作業
これらの業務を主たる業務として従事させる場合、企業内転勤の対象とはならない可能性があります。
(3)日本人と同等額以上の報酬を受けること
企業内転勤では、日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
外国人であることを理由として、不合理に低い給与を設定することは認められません。
審査では、次のような事情が確認されます。
- 日本国内での給与額
- 同種業務に従事する日本人社員の給与水準
- 職務内容・責任の程度
- 本人の経験・能力
- 雇用契約・出向契約の内容
- 海外法人と日本法人の間の給与負担関係
海外法人から給与の一部が支払われる場合などは、給与の支払方法や負担関係を明確にしておくことが重要です。
(4)海外法人と日本法人の間に適法な企業関係があること
企業内転勤では、海外の事業所と日本国内の事業所との関係が重要です。
例えば、次のような形態があります。
- 同一法人の海外本店と日本支店
- 海外親会社と日本子会社
- 日本親会社と海外子会社
- 法令上認められる関連会社間の出向
審査では、法人登記、株主名簿、出資比率、会社組織図、グループ会社一覧、出向契約書などを用いて、企業間の関係を説明します。
特に、別法人間の転勤・出向については、単なる取引先や業務提携先では足りず、制度上認められる関係性が必要です。
海外法人の株主構成や資本関係が複雑な場合には、現地の登記資料、株主資料、組織図などを整理し、必要に応じて日本語訳を添付します。
(5)一定期間を定めた転勤であること
企業内転勤は、一定の転勤期間を定めて日本国内の事業所で勤務する制度です。
そのため、申請では、転勤辞令や出向契約書などにより、転勤の目的、期間、勤務先、担当業務などを明確にすることが重要です。
なお、転勤期間について一律の最低年数や最長年数が法律で定められているわけではありません。
また、在留期間は、審査結果により5年、3年、1年または3月のいずれかが決定されます。
3.企業内転勤には学歴要件があるのか
企業内転勤を検討する企業様から、よくいただく質問です。
結論として、企業内転勤の上陸許可基準には、技術・人文知識・国際業務のような独立した学歴要件や実務経験年数の要件は設けられていません。
ただし、これは誰でも企業内転勤で日本に赴任できるという意味ではありません。
海外勤務期間中に従事していた業務と、日本で担当する業務が、技術・人文知識・国際業務に該当する専門的な活動であることが必要です。
したがって、学歴だけで判断するのではなく、海外での職務経験、専門性、担当業務、転勤の実態を総合的に確認する必要があります。
この点は、企業内転勤と技術・人文知識・国際業務を比較するうえで重要な違いです。
4.企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の違い
外国人社員を日本に受け入れる際には、企業内転勤と技術・人文知識・国際業務のどちらを利用するべきか、慎重に判断する必要があります。
| 比較項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 海外事業所からの転勤者 | 日本の機関と契約して働く外国人 |
| 海外勤務1年以上 | 原則必要 | 不要 |
| 学歴要件 | 独立した学歴要件なし | 業務区分等に応じた学歴・実務経験要件あり |
| 企業間関係 | 制度上認められる関係が必要 | 必ずしも海外グループ会社である必要はない |
| 日本での業務 | 技術・人文知識・国際業務に該当する業務 | 同左 |
| 報酬 | 日本人と同等額以上 | 日本人と同等額以上 |
| 勤務形態 | 期間を定めた転勤 | 日本の機関との継続的な契約に基づく活動 |
企業内転勤が適しているケース
- 海外親会社から日本子会社への赴任
- 海外子会社から日本本社への異動
- 海外支店から日本本店への転勤
- 海外勤務歴が1年以上あり、グループ会社間の転勤要件を満たす場合
技術・人文知識・国際業務が適しているケース
- 日本法人が海外から外国人を新規採用する場合
- 海外勤務歴が1年未満の場合
- 海外グループ会社との資本関係等が企業内転勤の要件に該当しない場合
- 日本の企業との継続的な雇用・契約に基づいて専門業務に従事する場合
ただし、海外勤務歴が1年未満であっても、技術・人文知識・国際業務の学歴・実務経験等の要件を満たせば、そちらで申請できる可能性があります。
また、同一法人内の転勤では、既存の雇用契約が日本国内の事業所との関係でも有効となる場合があります。新たな雇用契約が常に必要というわけではありません。
5.企業内転勤ビザの申請手続き
申請人の現在の居住地や在留状況によって、手続きが異なります。
(1)海外から外国人社員を呼び寄せる場合
海外に居住する外国人社員を日本へ赴任させる場合、一般的には在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。
申請の流れ
- 海外法人・日本法人の関係確認
- 本人の海外勤務歴・担当業務の確認
- 日本での職務内容・給与条件の確認
- 必要書類の収集
- 理由書・職務内容説明書等の作成
- 出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請
- 審査・COE交付
- 海外の日本大使館・総領事館で査証申請
- 査証発給後、日本へ入国
- 在留カードの交付・勤務開始
※在留資格認定証明書(COE)は査証そのものではありません。COE交付後、原則として現地の日本大使館・総領事館で査証の発給を受けてから入国します。
(2)既に日本に在留している外国人の場合
他の在留資格で日本に在留している外国人が、企業内転勤に該当する活動へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
例えば、既に日本に在留している外国人社員が、海外法人との関係を有する日本法人へ配置転換される場合などです。
ただし、現在の在留資格で認められる活動と変更後の活動の違いを確認し、適切な申請方法を選択する必要があります。
6.企業内転勤ビザの必要書類
企業内転勤の必要書類は、日本側の受入機関のカテゴリーや、同一法人内の転勤なのか、別法人間の出向なのかによって異なります。
2026年4月1日からの提出書類の運用変更も踏まえ、申請時点で最新の提出書類一覧を確認することが重要です。
一般的に、次のような資料を準備します。
外国人本人に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- パスポートの写し
- 履歴書
- 海外勤務証明書
- 過去1年間の職務内容・役職・報酬を証明する資料
- 在職証明書
- 雇用契約書等
海外法人・転勤元に関する書類
- 海外法人の登記事項証明書等
- 海外法人の会社案内
- 事業内容を説明する資料
- 海外法人の組織図
- 日本法人との資本関係を証明する資料
- 株主名簿・出資比率資料
- 海外事業所の実在性を証明する資料
- 転勤辞令
- 出向契約書等
日本法人・転勤先に関する書類
- 日本法人の登記事項証明書
- 会社案内
- 直近年度の決算書
- 事業計画書(新規事業等の場合)
- 職務内容説明書
- 雇用条件通知書・出向契約書
- 給与支払に関する資料
- 事業所の存在を証明する資料
- 受入れ後の組織図
理由書・補足説明資料
案件によっては、次のような説明書類も重要になります。
- 企業内転勤を必要とする理由書
- 海外法人と日本法人のグループ関係説明書
- 日本で担当する業務の詳細説明書
- 海外での職務内容と日本での職務内容の関連性説明書
- 転勤期間・帰任予定等に関する説明書
特に、海外法人と日本法人が別法人である場合は、資本関係や出向の実態を明確に説明することが重要です。
また、海外の公的書類については、発行国、書類の性質、提出先の取扱いに応じて日本語訳などが必要になる場合があります。
※上記は一般的な資料例です。すべての案件で一律に提出するものではありません。所属機関のカテゴリーや申請内容に応じて、必要書類を個別に判断します。
7.企業内転勤ビザの審査期間と申請時期
企業内転勤の審査期間は、申請内容、所属機関のカテゴリー、提出資料の充実度、審査時期などによって異なります。
そのため、一律に何日で許可されると断定することはできません。
海外から呼び寄せる場合には、COEの審査に加えて、現地の日本大使館・総領事館での査証手続きや渡航準備も必要です。
転勤予定日が決まっている企業様は、少なくとも数か月前から準備を開始することをおすすめします。
特に、次のようなケースでは早期の準備が重要です。
- 日本法人を新設したばかりの場合
- 海外法人の資本関係が複雑な場合
- 複数の海外法人を経由した出向の場合
- 海外勤務期間の立証が難しい場合
- 新規事業の立ち上げに伴う赴任の場合
- 半導体・製造業などの大型プロジェクトに伴う人員配置の場合
8.新設した日本法人でも企業内転勤ビザは申請できるのか
日本進出を検討する海外企業様から、よくいただくご質問です。
結論として、日本法人を設立したばかりであっても、必要な要件を満たせば企業内転勤の申請を検討できます。
ただし、新設法人の場合、既存企業と比べて事業実態や受入体制を説明する資料が少ないため、慎重な準備が必要です。
例えば、次のような資料が重要になります。
- 日本法人の設立登記資料
- 親会社・子会社の資本関係資料
- 日本国内での事業計画
- 事業所の賃貸借契約書
- 事務所の写真・平面図
- 事業開始に向けた契約書・取引資料
- 赴任者の職務内容
- 給与支払能力を説明する資料
- 海外法人からの資金提供に関する資料
新設法人だから直ちに不許可となるわけではありません。
一方で、登記だけが存在し、実際の事業活動や受入体制が確認できない場合には、慎重な審査が行われる可能性があります。
9.フランス・アメリカ・中国・台湾など海外企業の日本進出にも対応
行政書士法人塩永事務所では、海外企業による日本進出や、外国人経営者・外国人社員の日本での活動に関するご相談も承っております。
例えば、次のようなケースです。
- フランス企業が日本支店を設立し、社員を赴任させる
- 海外親会社が日本法人を設立し、技術者を派遣する
- 中国企業が日本法人を設立し、管理職を赴任させる
- 台湾企業が日本国内の製造拠点へ技術者を配置する
- アメリカ企業が日本子会社へ経営企画担当者を派遣する
- 海外グループ会社間で技術者・管理職を異動させる
なお、海外企業の日本進出では、企業内転勤ビザだけでなく、会社設立、外国為替及び外国貿易法(外為法)への対応、各種許認可、税務・労務関係の整備なども検討する必要があります。
当事務所では、案件の内容に応じて、司法書士・税理士・社会保険労務士などの専門家とも連携し、日本進出に必要な手続きを総合的に支援いたします。
10.熊本の半導体関連企業・製造業の外国人技術者受入れにも対応
熊本県では、半導体関連産業の集積を背景に、海外企業との取引、技術連携、外国人技術者の受入れなどが重要になっています。
特に、半導体製造、製造装置、電子部品、精密機械、IT関連分野では、海外の親会社・グループ会社から専門技術者や管理職を日本へ赴任させるケースが考えられます。
例えば、次のような人材の受入れです。
- 半導体プロセスエンジニア
- 製造装置の設計技術者
- 電気・電子系技術者
- 品質保証・品質管理担当者
- 生産技術・生産管理担当者
- ITシステムエンジニア
- 海外事業管理担当者
- 国際営業・経営企画担当者
JASM関連企業を含む熊本県内の半導体関連企業様や、製造業・IT企業様からのご相談にも対応いたします。
ただし、職種名だけで判断するのではなく、実際に担当する業務が在留資格の対象となる専門的業務に該当するかを個別に確認する必要があります。
11.行政書士法人塩永事務所が企業内転勤ビザ申請で選ばれる理由
企業内転勤の申請では、単に申請書類を揃えるだけでは十分ではありません。
海外法人と日本法人の関係、転勤の必要性、海外勤務歴、日本での職務内容、報酬などを整合的に説明することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、次のようなサポートを提供しております。
① 企業内転勤の申請可能性を事前診断
海外法人と日本法人の資本関係、本人の海外勤務歴、職務内容などを確認し、企業内転勤の要件に該当するかを検討します。
② 適切な在留資格の選択をサポート
企業内転勤と技術・人文知識・国際業務のどちらが適切かを検討し、必要に応じて他の在留資格も含めてご提案します。
③ 海外法人の資料整理・グループ関係の立証
海外法人の登記資料、株主構成、出資比率、組織図などを整理し、企業間の関係を客観的に説明できるようサポートします。
④ 理由書・職務内容説明書の作成
海外での勤務内容と日本での担当業務を整理し、専門性や転勤の必要性を具体的に説明する資料を作成します。
⑤ 出入国在留管理局への申請取次
申請取次行政書士が、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請等をサポートします。
⑥ 追加資料提出・審査対応
審査中に追加資料や説明を求められた場合にも、申請内容に応じて対応を支援します。
⑦ 許可取得後の継続的な在留管理
在留期間更新、転勤期間の変更、家族帯同、他の在留資格への変更など、赴任後の手続きについてもご相談いただけます。
12.企業内転勤ビザに関するよくある質問(FAQ)
Q1.海外の親会社から日本子会社へ社員を赴任させることはできますか?
可能です。海外親会社と日本子会社の関係が制度上の要件に該当し、本人の海外勤務歴、日本での職務内容、報酬などの要件を満たす必要があります。
Q2.海外子会社から日本の親会社への転勤も認められますか?
可能性があります。海外子会社と日本親会社との関係、転勤の実態、その他の許可要件を確認する必要があります。
Q3.海外勤務が1年未満の場合は申請できませんか?
企業内転勤の原則的な勤務期間要件を満たさないため、そのままでは難しいと考えられます。ただし、技術・人文知識・国際業務など、別の在留資格で申請できる可能性があります。
Q4.大学を卒業していなくても企業内転勤ビザを取得できますか?
可能性があります。企業内転勤には、技術・人文知識・国際業務と同様の独立した学歴要件はありません。ただし、海外で1年以上従事した業務と日本での業務が、対象となる専門的業務である必要があります。
Q5.日本法人を設立したばかりでも申請できますか?
可能です。ただし、日本法人の事業実態、事務所、事業計画、資金面、受入体制などを説明する資料が重要になります。
Q6.海外法人との雇用契約を維持したまま日本で働けますか?
契約形態によっては可能です。企業内転勤では、必ずしも日本法人との新たな雇用契約が必要とは限りません。ただし、勤務先、給与負担、指揮命令関係、転勤の実態などを明確にする必要があります。
Q7.家族を日本に呼び寄せることはできますか?
一定の要件を満たす配偶者や子については、在留資格「家族滞在」による帯同を検討できます。家族それぞれについて必要な申請手続きを行います。
Q8.企業内転勤の在留期間は何年ですか?
5年、3年、1年または3月のいずれかが審査によって決定されます。希望した期間が必ず認められるわけではありません。
Q9.日本で単純作業にも従事させることはできますか?
企業内転勤は専門的業務を対象とする在留資格です。単純作業を主たる業務とすることは認められません。実際の業務内容を確認する必要があります。
Q10.熊本以外の企業でも依頼できますか?
もちろん可能です。行政書士法人塩永事務所では、オンライン・メール・電話等を活用し、全国の企業様からご相談を承っております。
13.企業内転勤ビザの申請なら熊本の行政書士法人塩永事務所へ
海外の親会社・子会社・グループ会社から日本へ外国人社員を赴任させる場合、企業内転勤の在留資格が適切かどうかを最初に判断することが重要です。
企業間の資本関係や海外勤務歴、日本での職務内容を十分に確認せず申請を進めると、追加資料の提出を求められたり、審査が長期化したり、不許可となったりする可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、熊本県内の企業様から全国の企業様まで、外国人雇用・在留資格申請を幅広くサポートしております。
特に、次のような案件についてご相談ください。
- 海外親会社・子会社からの外国人社員の赴任
- 海外グループ会社間の人事異動
- 日本法人の新設に伴う外国人社員の受入れ
- 半導体・製造業・IT企業の外国人技術者受入れ
- 海外企業の日本支店・日本法人設立
- 企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の在留資格選択
- 複数名の外国人社員の同時赴任
- 複雑な資本関係を伴う企業内転勤案件
初回相談では、海外法人・日本法人の関係、本人の勤務履歴、赴任後の業務内容などを確認し、適切な申請方針をご案内いたします。
熊本から全国対応。海外企業の日本進出と外国人社員の赴任を、専門的な行政手続きの面から支援いたします。
お問い合わせ・ご相談
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺
TEL:096-385-9002
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対応業務:
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※在留資格の許可は出入国在留管理庁の審査によって決定されます。当事務所は申請書類の作成・申請取次等を支援するものであり、許可を保証するものではありません。
