
熊本で外国企業・外国人起業家の日本進出をワンストップ支援|会社設立・経営管理ビザ・各種許認可・事業立ち上げ【2026年最新版】
熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
熊本を日本進出の拠点に。外国企業・外国人経営者の事業展開を総合サポート
海外企業の日本市場への進出、外国人経営者による日本法人の設立、海外資本による日本国内での新規事業展開をご検討ではありませんか。
日本で事業を開始するためには、単に会社を設立するだけでは不十分です。
事業内容に応じて、会社法、出入国管理及び難民認定法、外国為替及び外国貿易法(外為法)、各種業法など、複数の法律に基づく手続きを適切に進める必要があります。
特に、外国人経営者が日本に滞在して事業を経営する場合は、在留資格「経営・管理」の取得要件を満たさなければなりません。
さらに、2025年10月16日から「経営・管理」の許可基準が大幅に改正され、資本金等の規模、常勤職員の雇用、経営者の学歴・職歴、日本語能力、事業計画の専門家確認などについて、従来より厳格な要件が設けられています。
こうした制度改正を踏まえ、会社設立前の段階から、事業計画・資金計画・在留資格・許認可を一体的に検討することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。
熊本への海外企業の進出、外国人経営者による起業、日本法人の設立、経営・管理ビザ、事業に必要な行政許認可の取得まで、関係専門家とも連携しながら総合的にサポートいたします。
熊本県内はもちろん、全国の外国企業・外国人起業家からのご相談にも対応しています。
1.なぜ熊本が日本進出の拠点として注目されているのか
熊本県は、半導体関連産業を中心に国内外から注目を集めている地域です。
特に、台湾積体電路製造(TSMC)の子会社であるJASMの熊本進出を契機として、半導体関連企業、製造業、物流企業、建設業、設備関連企業などの事業環境が大きく変化しています。
このような産業集積は、海外企業が日本市場に進出するうえで、新たなビジネス機会につながります。
熊本進出で検討できる主な事業分野
① 半導体・IT・電子部品関連
- 半導体製造装置・部品の販売
- 電子部品・産業機器の輸出入
- ITシステム開発
- ソフトウェア・クラウドサービス
- 工場向け設備・保守サービス
- 海外企業と国内企業の技術提携
② 貿易・輸出入事業
- 中国・台湾・香港・韓国との貿易
- 海外製品の日本国内販売
- 日本製品の海外輸出
- 越境EC
- 産業機械・電子部品の輸出入
- 化粧品・食品等の輸入販売
③ 不動産・建設・設備関連
- 不動産売買・仲介
- 不動産管理
- 建設関連事業
- 設備工事・メンテナンス
- 海外投資家による不動産投資
※各事業について、宅地建物取引業免許、建設業許可、電気工事業登録その他の許認可が必要となる場合があります。
④ 飲食・ホテル・観光関連
- 外国料理店・レストラン
- 食品輸入・販売
- ホテル・旅館
- 民泊・宿泊関連事業
- 観光サービス
- インバウンド向け事業
⑤ 人材・教育・サービス関連
- 有料職業紹介事業
- 労働者派遣事業
- 外国人材関連サービス
- 通訳・翻訳
- 海外企業向けコンサルティング
- 教育・研修サービス
熊本での事業展開では、単に法人を設立するだけでなく、地域の産業構造、取引先、営業拠点、許認可、雇用計画などを踏まえた事業設計が重要です。
当事務所では、熊本での事業開始を検討される外国企業・外国人経営者に対し、構想段階からご相談を承っています。
2.外国企業が日本で事業を開始する主な方法
外国企業が日本に進出する方法は、事業目的や経営体制によって異なります。
主な方法は次の3つです。
2-1.日本法人の設立
外国企業や外国人投資家が、日本国内に株式会社または合同会社を設立する方法です。
日本国内で独立した法人格を持つため、国内企業との取引、従業員の雇用、事務所の賃貸、金融機関との取引などを進めやすくなります。
主な検討事項は次のとおりです。
- 株式会社・合同会社の選択
- 出資者・株主の構成
- 代表取締役・業務執行社員の選任
- 資本金・出資額
- 本店所在地
- 事業目的
- 定款の内容
- 外国資本の出資関係
- 外為法上の届出の要否
外国人が株主になること自体について、一律に日本国籍や日本居住を要求するものではありません。
ただし、代表者の居住状況、資本金の払込み方法、銀行口座の確保、会社設立後の経営体制などは、個別に検討する必要があります。
なお、会社設立登記は司法書士または本人等が行う手続きです。当事務所では定款作成等の行政書士業務や設立準備を支援し、登記については司法書士と連携して進めます。
2-2.外国会社の日本支店設置
海外に本社を置く外国会社が、日本国内に支店を設置する方法です。
外国会社として日本で継続的に取引を行う場合には、会社法に基づく日本における代表者の選任や外国会社の登記などが必要になります。
主な特徴は次のとおりです。
- 海外本社の法人格を維持できる
- 日本支店は海外本社の事業組織として運営される
- 本社との資本関係が明確である
- 日本で継続的な営業活動を行うための登記が必要
- 本社の決算・財務情報等が関係する
日本支店の設置が適しているか、日本法人を設立する方が適しているかは、契約関係、責任範囲、税務、在留資格などを総合的に検討する必要があります。
2-3.日本国内の企業への出資・M&A
海外企業が日本国内の既存企業に出資したり、株式・事業を取得したりする方法です。
既存の営業基盤、取引先、従業員、設備などを活用できる可能性があります。
ただし、次の事項について確認が必要です。
- 株式取得・事業譲渡の法的手続き
- 外為法上の事前届出・事後報告
- 許認可の承継・再取得の要否
- 役員・株主構成の変更
- 契約関係
- 財務・法務デューデリジェンス
- 外国人経営者の在留資格
既存企業を取得すれば、当然にすべての許認可や在留資格が引き継がれるわけではありません。
取得前の調査とスキーム設計が重要です。
3.在留資格「経営・管理」の取得|2026年の新基準に対応
外国人が日本国内で会社を設立し、実質的に経営活動を行う場合には、活動内容に応じて在留資格「経営・管理」が必要となります。
この在留資格は、日本国内で事業の経営または管理に実質的に従事する外国人を対象とするものです。
単に会社の役員に就任するだけでは足りず、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、管理などに実際に従事する必要があります。
3-1.2025年10月16日施行の重要な制度改正
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の上陸許可基準省令等が改正されました。
2026年現在、新規申請では原則として改正後の基準を満たす必要があります。
主な変更点は次のとおりです。
| 審査項目 | 2025年10月16日以降の主な基準 |
|---|---|
| 事業規模 | 事業に使用する財産の総額3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用が必要 |
| 経営者の経歴 | 経営・管理経験3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位 |
| 日本語能力 | 経営者または常勤職員のいずれかがB2相当以上 |
| 事業計画 | 経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要 |
| 事業所 | 日本国内に事業所が存在すること |
以下、重要な点を解説します。
3-2.事業に使用する財産の総額3,000万円以上
従来の資本金500万円以上という基準は、2025年10月16日以降の新規申請では原則として適用されません。
改正後は、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが求められます。
法人の場合は、株式会社の払込済資本の額、または合同会社等の出資総額が基準となります。
個人事業の場合は、事業所、設備投資、雇用する職員の給与など、事業を営むために投入される財産の総額が対象となります。
単に3,000万円の資金を一時的に口座に入金すればよいというものではありません。
資金の形成過程、出資者、海外からの送金経路、事業への実際の投入状況などについて、客観的な資料による説明が重要です。
3-3.常勤職員1人以上の雇用
改正後は、原則として1人以上の常勤職員を雇用する必要があります。
対象となる常勤職員は、次のいずれかに該当する方です。
- 日本人
- 特別永住者
- 在留資格「永住者」
- 在留資格「日本人の配偶者等」
- 在留資格「永住者の配偶者等」
- 在留資格「定住者」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は、この常勤職員の人数要件を満たす者には含まれません。
雇用契約、勤務実態、給与、社会保険等についても適切に整備する必要があります。
3-4.経営者の学歴または職務経験
申請者本人について、次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営・管理について3年以上の経験を有すること
- 経営・管理または申請事業の業務に必要な技術・知識に関する分野で、修士相当以上の学位を取得していること
外国の大学等で取得した相当学位も対象となる場合があります。
単に日本で会社を設立したという事実だけでは、この要件を満たしません。
過去の役職、担当業務、経営実績、在職期間、学位証明書などを整理し、申請者本人の経歴を客観的に立証する必要があります。
3-5.日本語能力B2相当以上
経営者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが求められます。
基準として、日本語教育の参照枠B2相当以上が想定されています。
証明方法には、例えば次のものがあります。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 日本の大学等の高等教育機関の卒業
- 日本での義務教育修了および高等学校卒業
- その他、入管庁が認める方法
経営者自身が日本語能力要件を満たさない場合でも、要件に該当する常勤職員を雇用することで対応できる場合があります。
3-6.事業計画書の専門家確認
改正後は、提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が必要となりました。
事業計画の具体性、合理性、実現可能性などを専門的な観点から評価する制度です。
出入国在留管理庁が示す専門家には、施行時点で次の資格者が含まれています。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
※対象となる専門家の範囲や具体的な確認方法は、申請時点の最新の入管庁の案内に従う必要があります。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、事業計画の策定、経営面の検討、申請資料の整理を支援し、必要に応じて上記資格を有する専門家と連携します。
なお、認定経営革新等支援機関の認定だけで、入管庁が求める専門家確認を代替できるわけではありません。
3-7.独立した事業所の確保
日本国内に、事業を実際に行うための事業所が存在することが必要です。
主な確認事項は次のとおりです。
- 事業用の独立した事務所・店舗があること
- 事業活動に必要な設備が整っていること
- 賃貸借契約等によって使用権原が明確であること
- 事業実態が確認できること
- 事業内容と事務所の規模・設備が適合していること
住居兼事務所やバーチャルオフィス、単なる住所貸しについては、事業所として認められない、または慎重な審査となる可能性があります。
物件を契約する前に、在留資格の要件と事業内容に適合するかを確認することが重要です。
3-8.既に「経営・管理」で在留している方への経過措置
2025年10月16日より前から「経営・管理」で在留している方については、経過措置が設けられています。
改正後3年間、すなわち2028年10月16日までの更新申請については、新基準に適合しないことのみを理由として直ちに不許可となるものではありません。
経営状況、事業の継続性、新基準に適合する見込みなどを踏まえて個別に判断されます。
ただし、2028年10月16日以降の最初の更新申請では、原則として改正後の基準への適合が求められます。
既存の経営者についても、早期に経営体制・雇用・資金計画を見直すことをお勧めします。
4.熊本での会社設立・日本法人設立の手続き
外国企業・外国人投資家が熊本に日本法人を設立する場合、会社形態や出資者の構成を事前に検討します。
4-1.株式会社と合同会社の選択
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 出資者 | 株主 | 社員(出資者) |
| 経営 | 取締役等 | 原則として社員 |
| 設立費用 | 比較的高い | 比較的低い |
| 意思決定 | 株主総会等 | 定款等に基づく |
| 対外的な認知度 | 高い | 事業内容による |
| 利益配分 | 原則として出資割合等 | 定款で柔軟に設計可能 |
海外本社の日本子会社を設立する場合、取引先や金融機関との関係も踏まえて会社形態を検討します。
4-2.会社設立の主な準備事項
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 出資者・株主
- 代表者・役員
- 事業年度
- 定款
- 出資金の払込み方法
- 外国人出資者の本人確認資料
- 海外法人の登記事項証明書等
外国企業が出資する場合は、本国の会社登記資料、代表者の権限証明、署名証明、宣誓供述書などが必要となる場合があります。
書類の種類や認証方法は、国・地域によって異なります。
当事務所では、外国語書類の整理や日本側で必要となる書類の案内、定款作成支援などを行い、司法書士と連携して設立登記までの準備をサポートします。
5.外国資本による日本進出と外為法への対応
外国企業・外国人投資家が日本企業に出資する場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく対内直接投資等の規制について検討する必要があります。
特に、一定の業種への投資については、事前届出や事後報告が必要になる場合があります。
5-1.外為法上の確認が必要な主な事項
- 外国投資家の属性
- 投資対象となる日本法人の事業内容
- 出資割合
- 役員就任の有無
- 投資対象企業の業種
- 指定業種・コア業種への該当性
- 事前届出の要否
- 事後報告の要否
5-2.事前届出が必要となる場合
外国投資家による投資であっても、すべてが事前届出の対象となるわけではありません。
投資家の属性、投資対象業種、取得する株式割合、投資行為の内容などによって判断されます。
指定業種やコア業種に該当する場合には、一定の投資について財務大臣および事業所管大臣への事前届出が必要となることがあります。
原則的な審査期間や免除制度についても、投資内容に応じて確認する必要があります。
特に注意すべき業種
- 半導体・電子部品関連
- 通信・情報処理
- 防衛関連
- エネルギー関連
- インフラ関連
- その他、国の安全等に関係する指定業種
熊本は半導体関連産業の集積が進んでいるため、関連分野への海外資本の参入では、外為法上の確認が重要となる場合があります。
当事務所では、出資スキームや投資対象事業を確認し、必要な外為法上の届出・報告手続きを支援します。
6.熊本での事業開始に必要な各種許認可
日本では、事業の種類によって、営業開始前に許可・登録・届出等が必要です。
会社設立や経営・管理ビザの取得が完了していても、必要な許認可を取得していなければ営業できない場合があります。
6-1.中古品売買・輸出入事業
中古品の売買、買取、再販売などを行う場合は、古物営業法に基づく古物商許可が必要となることがあります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 営業所の確保
- 管理者の選任
- 取扱品目
- 申請者・役員の欠格事由
- 営業所の使用権原
- 取引記録等の管理体制
熊本県内で古物商を営む場合は、営業所所在地を管轄する警察署を通じて申請します。
6-2.飲食店・食品販売事業
飲食店、レストラン、食品製造・販売などを行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可または営業届出が必要になることがあります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 店舗の構造・設備
- 厨房設備
- 食品衛生責任者
- HACCPに沿った衛生管理
- 営業内容に応じた許可区分
輸入食品については、食品衛生法に基づく輸入届出や表示規制なども確認する必要があります。
6-3.不動産事業
不動産の売買・仲介などを業として行う場合は、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。
主な要件は次のとおりです。
- 専任の宅地建物取引士の配置
- 独立した事務所
- 営業保証金または保証協会への加入
- 欠格事由に該当しないこと
- 事務所の適法性
熊本県内に本店を置く場合、事業所数などに応じて熊本県知事免許または国土交通大臣免許の区分を確認します。
6-4.人材紹介・人材派遣事業
外国人材を含む人材紹介や派遣事業を行う場合は、職業安定法・労働者派遣法に基づく許可等が必要です。
主な手続きは次のとおりです。
- 有料職業紹介事業許可
- 労働者派遣事業許可
- 職業紹介責任者講習
- 派遣元責任者講習
- 財産的基礎の確認
- 事業所の設備要件
- 個人情報管理体制
また、外国人材を受け入れる場合は、在留資格や就労範囲の確認も必要です。
6-5.その他の事業許認可
事業内容に応じて、次のような許認可も検討します。
- 建設業許可
- 電気工事業登録
- 旅行業登録
- 旅館業許可
- 住宅宿泊事業届出
- 貨物自動車運送事業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 電気通信事業届出
- 化粧品製造販売業許可
- 医療機器関連の許可・届出
海外企業が日本で新しいビジネスを始める際には、業種ごとの許認可を事業計画の初期段階で整理することが重要です。
7.行政書士法人塩永事務所の日本進出ワンストップ支援
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人です。
国の認定を受けた認定経営革新等支援機関として、外国企業・外国人経営者の日本進出を、許認可・在留資格・経営支援の側面からサポートしています。
7-1.外国企業・外国人投資家の会社設立支援
- 株式会社・合同会社の設立準備
- 事業目的・定款の作成支援
- 外国法人の出資関係の整理
- 海外株主・外国人役員に関する必要書類の案内
- 日本法人設立に必要な手続きの調整
- 司法書士との連携による設立登記支援
7-2.経営・管理ビザの申請支援
- 在留資格「経営・管理」の要件確認
- 事業規模・資金計画の確認
- 事業所の要件確認
- 経営者の経歴・学歴の確認
- 常勤職員の雇用計画の整理
- 日本語能力に関する資料の確認
- 事業計画書の作成支援
- 必要な専門家との連携
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 出入国在留管理局への申請取次・補正対応
7-3.外為法の届出・報告支援
- 外国投資家の属性確認
- 投資対象事業の確認
- 指定業種・コア業種の確認
- 事前届出の要否判断
- 事前届出書類の作成
- 事後報告の手続き
- 海外本社・日本法人間の投資関係資料の整理
7-4.日本国内の各種許認可取得
- 古物商許可
- 飲食店営業許可
- 宅地建物取引業免許
- 建設業許可
- 有料職業紹介事業許可
- 労働者派遣事業許可
- 旅行業登録
- 旅館業許可
- 産業廃棄物関連許可
- 電気通信事業届出
- その他各種行政許認可
7-5.認定経営革新等支援機関としての経営支援
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、外国企業の日本進出における経営面の課題についてもご相談を承ります。
- 日本市場への参入戦略の整理
- 事業計画の策定支援
- 資金計画・収支計画の整理
- 国内取引先との事業スキームの検討
- 創業・新規事業に関する支援
- 補助金等の活用可能性の検討
- 経営改善・事業拡大に関する相談
ただし、税務申告、登記、労務管理、法律意見書など、他士業の独占業務に該当する手続きは、それぞれの専門家と連携して対応します。
また、認定経営革新等支援機関の認定は、融資、補助金採択、在留資格の許可を保証するものではありません。
8.外国企業・外国人起業家の日本進出手続きの流れ
当事務所では、事業内容や出資形態に応じて、次のような流れで支援します。
STEP1 初回相談・事業内容の確認
まずは、海外本社の事業内容、日本で展開したい事業、出資者、経営者、事業予定地などを確認します。
STEP2 進出スキームの設計
日本法人設立、日本支店設置、既存企業への出資など、事業目的に適した進出方法を検討します。
STEP3 経営・管理ビザの要件確認
新基準に基づいて、財産規模、常勤職員、経営者の経歴・学歴、日本語能力、事業所などを確認します。
STEP4 事業計画・資金計画の策定
熊本での市場性、取引先、売上予測、経費、雇用計画、資金の出所などを整理します。
必要に応じて、認定経営革新等支援機関としての経営支援と外部専門家による事業計画の確認を組み合わせます。
STEP5 会社設立・外為法対応
定款作成、設立準備、必要な外為法上の届出・報告などを進めます。
設立登記は司法書士等と連携して行います。
STEP6 在留資格申請
必要書類を整え、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等を行います。
STEP7 事業許認可の取得
飲食店営業、古物商、宅建業、人材紹介など、事業内容に応じた許認可を取得します。
STEP8 開業・事業運営開始
各種届出、雇用、契約、法令遵守体制などを整え、日本国内で事業を開始します。
※実際の手続き順序は、在留資格、出資方法、事業内容、許認可の種類によって異なります。会社設立・ビザ・許認可のすべてを一律の順番で進めるものではありません。
9.熊本を拠点に全国の外国企業・外国人経営者をサポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点として、熊本県内および全国の外国企業・外国人経営者からのご相談に対応しています。
特に、次のような事業者様からのご相談を歓迎しています。
- 中国企業の日本法人設立
- 台湾企業の熊本進出
- 香港・シンガポール企業の日本市場参入
- 海外IT企業の日本拠点設立
- 外国人投資家による日本国内への出資
- 外国人経営者の経営・管理ビザ取得
- 海外企業による日本企業の買収・出資
- 半導体関連企業の熊本進出
- 輸出入・貿易会社の設立
- 飲食・不動産・サービス業の日本進出
海外企業との連絡、資料の受領、事業計画の確認などは、案件に応じてオンライン・メール等を活用して進めることができます。
日本国内に進出する前の構想段階からご相談ください。
10.よくあるご質問(FAQ)
Q1.外国人でも熊本で株式会社を設立できますか?
はい。外国人や外国企業が出資して日本法人を設立することは可能です。ただし、出資者・役員の構成、本人確認、資本金の払込み方法、外為法の適用などを確認する必要があります。
Q2.外国人が日本で会社を設立する場合、必ず経営・管理ビザが必要ですか?
必ずしもそうではありません。会社の株主になることと、日本国内で経営活動を行うために滞在することは別の問題です。日本に滞在して実質的な経営活動を行う場合は、現在の在留資格で認められる活動範囲や「経営・管理」の要件を確認する必要があります。
Q3.経営・管理ビザの資本金は500万円で取得できますか?
2025年10月16日以降の新規申請では、原則として従来の500万円基準は適用されません。事業に使用する財産の総額3,000万円以上など、改正後の基準を満たす必要があります。
Q4.熊本に会社を設立すれば、経営・管理ビザを取得できますか?
会社を設立しただけでは取得できません。事業所、財産規模、常勤職員、経営者の経歴・学歴、日本語能力、事業計画などの審査基準を満たす必要があります。
Q5.海外企業が100%出資する日本法人も設立できますか?
原則として可能です。ただし、事業分野によっては外為法上の事前届出等が必要になる場合があります。また、経営者の在留資格についても別途検討が必要です。
Q6.日本語が話せない外国人でも経営・管理ビザを取得できますか?
申請者本人または要件を満たす常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有する必要があります。経営者本人が要件を満たさない場合は、常勤職員の能力によって要件を満たせるか検討します。
Q7.会社設立、ビザ、許認可をまとめて依頼できますか?
はい。行政書士業務を中心に、会社設立準備、在留資格申請、外為法関係手続き、各種許認可を一体的に支援します。登記、税務、労務等については司法書士、税理士、社会保険労務士等と連携します。
Q8.熊本以外の地域でも依頼できますか?
はい。熊本県内だけでなく、全国の外国企業・外国人経営者からのご相談に対応しています。オンライン・メール等を活用した手続き支援も可能です。
11.外国企業・外国人起業家の日本進出は行政書士法人塩永事務所へ
海外企業が日本で事業を成功させるためには、法人設立、在留資格、外為法、業種別許認可、資金計画などを総合的に検討する必要があります。
特に2025年10月16日の「経営・管理」許可基準改正により、外国人経営者の日本進出は、従来以上に綿密な事前準備が重要になっています。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点とする認定経営革新等支援機関として、外国企業・外国人起業家の日本進出をサポートいたします。
熊本への進出、日本法人の設立、経営・管理ビザ、外為法対応、各種許認可取得まで、構想段階からご相談ください。
お問い合わせ・初回相談
行政書士法人塩永事務所
熊本の認定経営革新等支援機関
外国企業・外国人起業家の日本進出支援
会社設立準備・経営管理ビザ・外為法・各種許認可
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- アクセス:JR新水前寺駅から徒歩約3分
- 受付時間:9:00~19:00(月曜日~金曜日)
- 休日:土曜日・日曜日・祝日
全国対応・オンライン相談可
お問い合わせの際には、次の事項をお知らせいただくとスムーズです。
- 海外本社の所在国・地域
- 日本で予定している事業内容
- 出資者・経営予定者の国籍
- 日本での会社設立・支店設置の希望
- 経営・管理ビザ取得の希望の有無
- 熊本県内またはその他の地域の事業予定地
まだ事業構想の段階でもご相談いただけます。
熊本を日本進出の拠点として、新たなビジネスを始めたい外国企業・外国人経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
