
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請手続きの流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
車体に「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを貼った貸切バスを見かけたことはありませんか。このマークは、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けた事業者であることを示すものです。
本制度は、貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取組状況を評価・認定・公表することで、利用者や旅行会社が安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者の安全意識向上と取組促進を図ることを目的としています。
この記事では、制度の概要、申請条件、審査内容、申請から認定までの具体的な手続き、必要書類、認定取消しとなるケース、そして当法人の支援内容・報酬額を解説します。
1. 制度の目的と近年の変更点
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、公益社団法人日本バス協会が、事業者からの申請に基づいて安全性や安全確保の取組状況を評価・認定し、公表する任意の制度です。2011年度から実施されており、日本バス協会の非会員事業者も申請できます。評価は法人単位で行われます。
認定事業者は、国土交通省および日本バス協会のホームページで公表されます。また、運行する貸切バスの車体に「SAFETY BUS」マークを貼付できるほか、自社ホームページや名刺などにシンボルマークを表示することもできます。
制度は近年、段階的に見直されています。
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2024年度申請から、行政処分に対する減点が強化されました。
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2025年度申請から、審査内容が充実し、評価レベルが従来の3段階から一ツ星から五ツ星までの5段階に引き上げられました。
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2025年度申請からは、運行管理などに関する審査基準の厳格化、健康管理や先進安全自動車(ASV)など高度な安全取組の評価、運行管理関係規則の改正への対応などが行われています。
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2025年度の更新認定では、新制度下で初めて42事業者が四ツ星と認定されました。なお、新制度移行後しばらくは四ツ星が最高評価であり、五ツ星は四ツ星事業者が次回更新時に一定水準以上の評価を得た場合に認定されます。
2. 申請できる事業者の条件
本制度は任意申請であり、貸切バス事業を営む法人単位で評価・認定されます。申請には、以下の条件をすべて満たす必要があります。これらの条件は、いずれも貸切バス事業に係る事象が対象です。
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事業許可取得後3年以上が経過していること。
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「安全性に対する取組状況」における法令遵守事項に違反がないこと。
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過去2年間に、有責の第一当事者となる「死者を生じた事故」がないこと。
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過去1年間に、有責の第一当事者となる「重傷者を生じた事故」がないこと。
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過去1年間に、有責の第一当事者となる「10人以上の負傷者を生じた事故」で、負傷の程度が著しい事故がないこと。ここでいう「負傷の程度が著しい場合」は、1日で治療が完了する者を除き、2日以上通院する場合をいいます。
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過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質な法令違反による運行等がないこと。悪質違反には、飲酒・酒気帯び、無免許・無資格、居眠り、薬物乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故等が含まれます。
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過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないこと。
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過去に認定取消しを受けた際の欠格期間に該当していないこと。
また、申請条件に該当する事故等について、有責の第一当事者であることが申請後に確定した場合には、失格として審査中止または取消しの対象となります。取消基準に該当する事象も、申請日以降に発生した場合には同様に扱われます。
したがって、申請時点だけでなく、審査期間中および認定期間中も、日常の安全管理と法令遵守を維持する必要があります。
3. 審査の内容と配点
審査は、日本バス協会による書類審査および訪問審査によって行われます。その結果を踏まえ、学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会で構成される貸切バス事業者安全性評価認定委員会が審議し、認定事業者を決定します。mlit.go+1
評価項目と配点は、2025年度申請以降、次のとおりです。
| 評価項目 | 配点 | 基準点 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 安全性に対する取組状況 | 55点 | 10点 |
| Ⅱ. 事故及び行政処分の状況 | 20点(事故10点、行政処分10点) | 事故のみ10点 |
| Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況 | 25点 | 10点 |
認定には、評価点数の合計が60点以上であることに加え、各評価項目が基準点以上であることが必要です。ただし、行政処分については基準点は設定されていません。
また、「安全性に対する取組状況」の法令遵守事項に違反が確認された場合には、失格として審査中止となり、認定されません。
Ⅰ. 安全性に対する取組状況
運行管理者に所定の講習を受けさせているか、アルコールチェッカーを使用した厳正な点呼を行っているか、ドライブレコーダーを導入し教育・指導に活用しているかなどが審査されます。
Ⅱ. 事故及び行政処分の状況
事故については、申請条件に該当する事故がなければ10点となります。行政処分については、行政処分による累積点数を配点の10点から差し引いた残りが点数となり、累積点数が配点を超えた場合には、超えた分についても減点されます。
Ⅲ. 運輸安全マネジメント取組状況
PDCAサイクルによる安全管理体制の継続的な改善と、輸送の安全に係る情報の公表が、それぞれ適切に実施されているかが審査されます。
なお、2026年度申請からも審査項目の見直しが行われています。実際の申請にあたっては、必ず当該年度の申請案内書および申請書類で最新の評価項目・配点を確認してください。
4. 申請から認定までの詳細な手続き
ステップ1:申請可否の事前確認
まず、法人として申請条件を満たしているかを確認します。確認すべき主な事項は以下のとおりです。
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貸切バス事業許可の取得日および取得後の経過年数
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過去2年間の死亡事故の有無、過去1年間の重傷事故・重大負傷事故・転覆等の事故・悪質違反による運行等の有無
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過去1年間の行政処分歴と、営業所ごとの処分日車数
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過去の認定取消し歴および欠格期間の該当性
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法令遵守事項に該当する違反の有無
事故や行政処分については、単に「事故があったか否か」だけでなく、有責の第一当事者に該当するか、営業所単位の日車数、事故等の発生時期まで整理する必要があります。
ステップ2:申請案内書・申請書類の入手
日本バス協会の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の専用ページから、当該年度の申請案内書、申請書、自己評価シート(Excel形式)、自己評価シートの記入例等を入手します。
年度により様式、記載要領、審査項目が変更されることがあるため、前年度の書類を使い回すことは避け、必ず最新版を確認してください。
ステップ3:自己評価と根拠資料の整理
自己評価シートに沿って、自社の安全管理の実施状況を評価します。その際、単に「実施している」と記載するのではなく、実施を裏付ける記録・資料を整理することが重要です。
主な根拠資料の例は次のとおりです。
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点呼記録、アルコールチェッカーの使用記録
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運行管理者の選任状況、運行管理者講習の受講記録
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運転者教育・研修の実施記録
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ドライブレコーダーの導入状況および映像確認・指導記録
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健康管理、適性診断、疲労対策等に関する記録
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安全管理規程、運行管理規程等の社内規程
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運輸安全マネジメントに関するPDCAの実施記録
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安全会議、内部監査、是正措置、見直し記録
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輸送の安全に係る情報の公表資料
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事故・苦情・ヒヤリハット等の報告・分析・改善記録
訪問審査では、書類上の整備だけでなく、現場で実際に運用されているかが確認されます。規程だけが整備され、日常業務と乖離している場合は、高い評価につながらない可能性があります。mlit.go+1
ステップ4:申請書類の作成・社内確認
申請書および自己評価シートを作成した後、記載内容と根拠資料の整合性を確認します。特に、以下の点を確認してください。
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申請条件に該当する事故・行政処分がないか
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自己評価の記載と、点呼記録・教育記録・規程等が一致しているか
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営業所ごとの運行管理体制が反映されているか
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認定取消事由に該当する事象が申請日以降に発生していないか
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提出期限までに必要な署名・押印等が整っているか
ステップ5:申請書類の提出
申請書類は、受付期間内に郵送等により、貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局へ提出します。2027年度申請の受付期間は、2027年4月1日(木)から4月30日(金)までで、郵送等の場合は4月30日の消印(受付)まで有効です。新規申請・更新申請ともに同じ受付期間です。
なお、着払いによる送付は受け付けられません。
ステップ6:受付番号の確認と申請料の納付
申請書類の提出後、受付番号が交付されます。申請料は、受付番号の交付後に指定の期間内に金融機関から振り込みます。2027年度申請の振込期間は、2027年4月1日から5月12日です。
申請料は、貸切バス車両数および日本バス協会の会員・非会員の別により異なります。更新申請の場合も新規申請と同様に申請料が必要であり、原則として返金されません。
| 貸切バス車両数 | 会員事業者 | 非会員事業者 |
|---|---|---|
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11両~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
ステップ7:書類審査・訪問審査
日本バス協会が、提出された申請書類および自己評価シートに基づき書類審査を行い、必要に応じて訪問審査を実施します。審査では、安全性に対する取組状況、事故及び行政処分の状況、運輸安全マネジメント取組状況の3項目が評価されます。mlit.go+1
訪問審査では、担当者へのヒアリング、記録類の確認、現場の運用状況の確認が行われることがあります。そのため、申請担当者だけでなく、運行管理者、安全管理者、運転者等が自社の安全管理体制を説明できる状態にしておくことが重要です。
ステップ8:認定委員会の審議・認定・公表
書類審査および訪問審査の結果を踏まえ、貸切バス事業者安全性評価認定委員会が審議し、認定の可否および評価ランクが決定されます。
2027年度申請の場合、新規申請は2027年9月下旬、更新申請は2027年12月下旬に公表される予定です。
ステップ9:認定後の運用・報告・更新
認定を受けた後も、認定期間中は安全管理体系を維持する必要があります。特に、認定期間内に事故、悪質違反による運行等、一定規模以上の行政処分等が発生した場合には、所定の報告義務があります。
認定の有効期間は2年であり、継続を図るには更新申請を行います。更新申請でも、前回認定時と同様に事故歴、行政処分歴、安全取組の実施状況、運輸安全マネジメントの運用状況が評価されます。
5. 2027年度申請のスケジュール
2027年度申請の主な日程は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 2027年4月1日(木)~4月30日(金) |
| 郵送等の提出期限 | 2027年4月30日(金)消印(受付)有効 |
| 申請料の振込期間 | 2027年4月1日~5月12日 |
| 新規申請の公表時期(予定) | 2027年9月下旬 |
| 更新申請の公表時期(予定) | 2027年12月下旬 |
評価の対象となるのは、申請年度の前年度の安全への取組状況です。したがって、2027年度申請では2026年度の取組状況が評価対象になると理解し、日々の記録管理と安全取組を前年度から整えておくことが重要です。
6. 認定が取り消されるケースと欠格期間
認定後に次の事由に該当すると、認定が取り消され、一定期間は申請できなくなります。
| 取消事由 | 欠格期間 |
|---|---|
| 不正申請等により評価・認定を受けたことが確認された場合 | 認定取消日から3年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる死者を生じた事故が発生した場合 | 認定取消日から2年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる重傷者を生じた事故が発生した場合 | 認定取消日から1年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故(負傷の程度が著しい場合)が発生した場合 | 認定取消日から1年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質違反による運行等が発生した場合 | 認定取消日から1年間 |
| 認定期間内に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合 | 認定取消日から1年間 |
| 一ツ星認定事業者が、同じ有効期間内に同じ営業所で、2回目となる1営業所1回当たり30日車以上50日車以下の行政処分等(警告を含む)を受けた場合 | 認定取消日から1年間 |
| 有責・他責を問わず、死亡事故、重傷事故、10人以上の負傷者を生じた事故、転覆等の事故、悪質違反による運行等が発生し、または30日車以上の行政処分等(警告を含む)を受けたにもかかわらず、故意に30日以内に日本バス協会へ報告しなかった場合 | 認定取消日から2年間 |
複数の取消基準に該当する場合は、最も長い欠格期間が適用されます。認定取消しの処分を行う場合には、事前に事業者へ弁明の機会が与えられます。また、認定取消しとなった事業者については、取消日から約1週間、日本バス協会のホームページで公表されます。
一方、認定辞退や事業廃止の場合には、取消基準に該当しない限り、欠格期間は設けられていません。
7. 取得・更新を成功させる実務ポイント
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日々の記録をルーティン化する
点呼、運転者教育、ドライブレコーダーを活用した指導などの記録は、申請直前に整えるものではなく、日常業務の中で継続的に残す必要があります。 -
行政処分の履歴と日車数を営業所ごとに把握する
行政処分は、申請可否だけでなく評価点数にも影響します。営業所単位で履歴を管理し、早めに整理しておくことが重要です。 -
運輸安全マネジメントは「PDCAを回した証拠」を残す
安全管理規程の整備に加え、点検・評価・見直し・改善の記録、輸送の安全に係る情報の公表までを一連の体制として示せるようにします。 -
4月の受付期間に向けた逆算準備を行う
受付期間は1か月です。申請条件の確認、資料収集、自己評価、社内確認には時間を要するため、前年度から準備を進めることが望まれます。 -
最新の申請案内書で変更点を確認する
審査項目や様式は年度ごとに見直される可能性があります。必ず当該年度の申請案内書、申請書類、注意事項を確認してください。
8. 当法人の支援内容と業務報酬額
貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請は、申請書の記入だけでなく、自社の安全管理の実態が評価基準を満たしていることを、点呼記録、教育記録、運行管理記録、PDCAの実施記録などの根拠資料によって示すことが中心となります。
当事務所では、申請条件の事前確認から、必要資料の整理、申請書類の作成支援、安全管理体制の整備、受付期間に向けた準備スケジュールの策定までを支援いたします。
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| 更新申請支援(1営業所の場合) | 330,000円~ |
| コンサルティング(6か月) | 360,000円~ |
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2営業所以降は、1営業所につき132,000円(税込)の追加報酬が発生します。
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新規申請の場合には、必ずコンサルティングを受けていただきます。
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上記報酬額のほか、日本バス協会へ納付する申請料、実費等は別途必要となります。
運輸安全マネジメント評価制度
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(トラック) | 110,000円~ |
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(貸切バス) | 132,000円~ |
| 運輸安全マネジメント評価支援業務(都市型ハイヤー) | 132,000円~ |
| コンサルティング(標準コース:6か月) | 330,000円~ |
コンサルティング・行政監査・巡回指導対策
| 対象事業 | 業務月額報酬額(税込) |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業(トラック事業)※1営業所の場合 | 33,000円~/月 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)※1営業所の場合 | 55,000円~/月 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー事業)※1営業所の場合 | 33,000円~/月 |
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、今後セーフティバス認定の取得・更新をお考えの事業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
【ご注意】本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会の公表資料(2026年10月時点で確認可能なもの)に基づく一般的な解説です。申請料、受付期間、様式、評価基準、取消基準などは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず日本バス協会の最新の申請案内書および申請書類をご確認ください。
