
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請条件・審査・認定取消しの注意点を行政書士が解説
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
貸切バスの車体などに表示されている「SAFETY BUS(セーフティバス)」マーク。これは、公益社団法人日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」で認定を受けた事業者であることを示すシンボルマークです。
認定に向けては、申請書を整えるだけでなく、日常の安全管理の取組を継続し、その実施状況を記録などで示すことが重要になります。審査では、安全への取組、事故・行政処分の状況、運輸安全マネジメントの取組状況が確認されます。
この記事では、制度の概要から申請条件、審査の仕組み、準備の流れ、認定後の注意点までを解説します。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
日本バス協会が安全への取組を評価・認定する制度
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バス事業者からの申請に基づき、日本バス協会が安全性や安全確保に向けた取組状況を評価・認定し、公表する制度です。2011年度から運用されています。
利用者や旅行会社が、貸切バス事業者の安全への取組を判断するための目安を提供するとともに、事業者自身の安全意識の向上と取組の促進を図ることを目的としています。
本制度は任意の制度であり、日本バス協会の会員ではない事業者も申請できます。国土交通省の制度概要では、評価・認定は法人単位で行うとされています。
認定後はセーフティバスマークを表示できる
認定事業者は、国土交通省および日本バス協会のホームページで公表されます。また、運行する貸切バスの車体、自社ホームページ、従業員の名刺などにセーフティバスマークを表示できます。
ただし、本制度は安全確保に向けた取組状況などを評価するものです。「認定を受ければ事故が起こらない」という保証ではなく、継続的な安全管理の取組を利用者に示す制度として理解することが適切です。
2.2025年度以降の制度見直し
本制度は、安全対策の見直しや運行管理に関する規制強化などを踏まえて改定されています。主な変更点は、次のとおりです。
-
2024年度から、行政処分に対する減点を強化
-
2025年度から、審査内容を充実
-
2025年度から、認定種別を一ツ星~三ツ星の3段階から、一ツ星~五ツ星の5段階に拡大
認定種別は、申請時の認定種別と今回の審査点数などに応じて決定されます。単に高得点を取得すれば、新規申請で直ちに五ツ星となる仕組みではありません。
また、日本バス協会は、2026年度申請からの審査項目の見直しについても案内しています。過去の申請書類をそのまま使用せず、申請年度に対応した案内書・様式・評価項目を確認する必要があります。
3.申請できる貸切バス事業者の条件
国土交通省の制度概要では、次の条件をすべて満たすことが求められています。いずれも貸切バス事業に関する事項が対象です。
| 項目 | 主な申請条件 |
|---|---|
| 事業歴 | 事業許可取得後、3年以上が経過していること |
| 法令遵守 | 安全性に対する取組状況のうち、法令遵守事項に関する違反がないこと |
| 死亡事故 | 過去2年間に、有責の第一当事者となる「死者を生じた事故」が発生していないこと |
| 重傷事故 | 過去1年間に、有責の第一当事者となる「重傷者を生じた事故」が発生していないこと |
| 多数の負傷者を生じた事故 | 過去1年間に、有責の第一当事者となる「10人以上の負傷者を生じた事故」で、負傷の程度が著しいものが発生していないこと |
| 転覆等・悪質違反 | 過去1年間に、有責の第一当事者となる「転覆等の事故」または「悪質違反による運行等」が発生していないこと |
| 行政処分 | 過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないこと |
| 欠格期間 | 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していないこと |
上記は制度概要に基づく整理です。事故の該当性や対象期間の具体的な確認は、申請年度の案内書に従って行う必要があります。
事故の判定では、制度上の定義を確認する
「死者を生じた事故」「重傷者を生じた事故」などは、自動車事故報告規則の規定に対応する区分です。社内で使用する事故区分だけで判断しないことが重要です。
また、「10人以上の負傷者を生じた事故」で「負傷の程度が著しい場合」について、制度概要では、1日で治療が完了する者を除き、2日以上通院する場合と説明されています。
「悪質違反による運行等」には、飲酒・酒気帯び、無免許・無資格、居眠り、覚せい剤・危険ドラッグ等の乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故などが挙げられています。
申請後に判明した事故等も審査に影響する
対象となる事故について、有責の第一当事者に該当することが申請後に確定した場合は、失格として審査中止または認定取消しの対象となります。また、認定取消基準に該当する事象は、申請日以降に発生した場合も対象とされます。
申請書提出後も、安全管理と事故・行政処分等の情報管理を継続する必要があります。
4.審査内容と配点
審査は、日本バス協会による書類審査・訪問審査を通じて行われます。その後、学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会で構成される認定委員会が審議し、認定事業者を決定します。
評価は3分野・合計100点満点
国土交通省が公表する2025年度以降の配点は、次のとおりです。
| 評価分野 | 配点 | 最低限必要となる基準点等 |
|---|---|---|
| Ⅰ.安全性に対する取組状況 | 55点 | 10点以上。別途、法令遵守事項に違反がないことが必須 |
| Ⅱ.事故及び行政処分の状況 | 20点 | 事故部分は10点が必要。行政処分部分には基準点の設定なし |
| Ⅲ.運輸安全マネジメント取組状況 | 25点 | 10点以上 |
| 合計 | 100点 | 60点以上に加え、上記の条件を満たすこと |
合計点が60点以上であっても、必要な基準点を満たさなければ認定されません。また、法令遵守事項に違反が確認された場合は、失格として審査中止となります。
Ⅰ.安全性に対する取組状況
運行管理者に所定の講習を受講させているか、アルコールチェッカーを使用して厳正な点呼を行っているか、ドライブレコーダーを導入して教育・指導を行っているかなどが審査されます。
準備では、設備や規程の有無だけでなく、その運用を説明できる記録を整理することが重要です。
Ⅱ.事故及び行政処分の状況
事故部分は、申請条件で定められた事故等に該当していなければ10点となります。該当する場合は、そもそも申請条件を満たしません。
行政処分部分は、配点10点から行政処分による累積点数を差し引いて計算します。累積点数が10点を超える場合も、超過分を含めて減点されるため、行政処分部分がマイナスになることがあります。
「申請できるかどうか」と「行政処分によって何点減点されるか」は、分けて確認する必要があります。
Ⅲ.運輸安全マネジメント取組状況
安全管理体制について、PDCAサイクルによる継続的な改善が行われているか、輸送の安全に係る情報が適切に公表されているかが審査されます。
安全方針や目標を定めるだけでなく、実施・点検・見直しまでを一連の取組として説明できるようにすることが大切です。
5.申請時期・申請料を確認する際の注意点
2027年度の詳細は、当該年度の案内書で確認
日本バス協会は、2026年9月30日付で、2027年度の申請案内・申請書類等を公開した旨を案内しています。
ただし、今回確認できた申請案内ページの本文は2026年度版でした。そのため、本記事では、2027年度の受付期間、振込期限、公表予定日、申請料を確定情報として記載していません。
実際に申請する際は、案内書の表紙・対象年度と各期限を確認してください。
参考:2026年度の申請料
2026年度の案内では、申請料は貸切バス車両数と会員・非会員の区分により、次のとおり定められています。2027年度以降も同額であることを保証するものではありません。
| 貸切バス車両数 | バス協会会員事業者 | 非会員事業者 |
|---|---|---|
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
金額は税込です。2026年度の案内では、申請書類を提出し、受付番号が交付されてから振り込むこととされています。更新申請にも新規申請と同様に申請料がかかり、原則として返金はありません。
6.申請準備から認定までの流れ
ステップ1 申請条件を確認する
事業許可取得日、事故歴、行政処分歴、過去の認定取消しの有無などを確認します。行政処分は、営業所・処分時期・日車数を整理し、申請条件と減点の両面から確認します。
ステップ2 申請年度の案内書・様式を入手する
日本バス協会のホームページから、申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例などを入手します。2026年度版では、申請書はWord、自己評価シートはExcelで提供されています。
ステップ3 自己評価と根拠資料の整理を行う
評価項目に沿って自社の取組を確認し、点呼、講習、運転者教育、ドライブレコーダーを用いた指導、安全管理体制の見直し、安全情報の公表などの記録を整理します。具体的に必要となる資料は、当該年度の案内書・自己評価シートに従って確認してください。
ステップ4 申請書類を提出する
2026年度の案内では、必要書類を郵送等で評価認定委員会事務局へ提出する方式とされ、着払いによる送付は受け付けないとされています。申請年度の提出先・提出方法・期限を確認したうえで手配します。
ステップ5 受付番号の交付後に申請料を納付する
2026年度の案内では、受付番号の交付後、指定期間内に金融機関から振り込む方式です。振込名義には受付番号と事業者名を入力するよう指定されています。
ステップ6 書類審査・訪問審査に対応する
日本バス協会による書類審査・訪問審査を受けます。担当者だけでなく、実際に運行管理や安全管理を担う方が、取組内容と記録の所在を把握できる状態にしておきましょう。
ステップ7 認定後も安全管理と報告を継続する
認定後も、事故や行政処分等によって取消基準に該当する場合があります。認定取得をゴールとせず、日常の安全管理、記録の保存、必要な報告を継続することが重要です。
7.認定が取り消される主なケースと欠格期間
国土交通省の2025年4月1日付制度概要では、主な取消事由と欠格期間を次のように定めています。欠格期間は、原則として認定取消日から数えます。
| 主な取消事由 | 欠格期間 |
|---|---|
| 不正申請等により認定を受けたことが確認された場合 | 3年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる死亡事故が発生した場合 | 2年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる重傷事故が発生した場合 | 1年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる、10人以上の負傷者を生じた事故で負傷の程度が著しいものが発生した場合 | 1年間 |
| 認定期間内に、有責の第一当事者となる転覆等の事故、または悪質違反による運行等が発生した場合 | 1年間 |
| 認定期間内に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合 | 1年間 |
| 一ツ星認定事業者が、同じ有効期間内・同じ営業所で、30日車以上50日車以下の行政処分等について定められた取消基準に該当した場合 | 1年間 |
| 一定の事故・行政処分等について、故意に30日以内の報告をしなかった場合 | 2年間 |
事故の有責・他責と、報告の要否を混同しない
特に注意したいのは、事故・行政処分等の報告です。
制度概要では、死亡事故、重傷事故、10人以上の負傷者を生じた事故、転覆等の事故、悪質違反による運行等について、有責・他責を問わず報告対象としています。また、30日車以上の行政処分等についても、警告を含むとの記載があります。これらについて、故意に30日以内に日本バス協会へ報告しなかった場合は、認定取消し・2年間の欠格期間の対象です。
したがって、報告の要否を「自社に責任がある事故かどうか」だけで判断してはいけません。対象事象が発生した場合は、速やかに案内書や事務局への確認を行う体制が必要です。
複数の取消基準に該当する場合
複数の取消基準に該当する場合は、最も長い欠格期間が適用されます。また、認定取消しに当たっては、事前に事業者へ弁明の機会が与えられます。
認定辞退や事業廃止については欠格期間なしとされていますが、別の取消基準にも該当する場合は、その基準による取扱いとなります。
8.申請・更新に向けた準備のポイント
審査分野を踏まえると、申請前には次の点を重点的に整理することが有効です。
-
日常の記録と評価項目を対応させる
点呼・教育・講習などの記録について、どの取組を裏付ける資料なのかを整理します。 -
行政処分歴を営業所ごとに把握する
申請条件の判定と、累積点数による減点を分けて確認します。 -
PDCAの「見直し・改善」まで記録する
方針や計画だけでなく、実施結果の点検、課題の把握、改善内容まで説明できるようにします。 -
事故・行政処分等の連絡経路を決める
現場から経営者・担当者への連絡、日本バス協会への報告要否の確認を、担当者任せにしない仕組みにします。
また、日本バス協会は審査項目の見直しを案内しています。前回認定時と同じ資料があれば足りると考えず、申請年度の最新版と照合してください。
9.熊本の貸切バス事業者様の申請準備を支援します
貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請では、自社の安全管理の取組を整理し、評価項目に対応する資料として示す準備が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、事業者様の状況をお伺いしながら、次のような申請準備をご支援します。
-
申請条件の確認に必要な情報の整理
-
申請案内書に沿った必要書類・資料の確認
-
申請書類の作成支援
-
社内規程や安全管理関係資料の整理に関するご相談
-
申請時期から逆算した準備スケジュールの作成支援
認定の可否や認定種別は、日本バス協会の審査および認定委員会の審議によって決まります。当事務所の支援は、認定取得や特定の星の取得を保証するものではありません。
熊本県内で貸切バス事業を営まれている事業者様、認定取得・更新に向けた書類準備を進めたい事業者様は、ご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
掲載情報について
本記事は、国土交通省および公益社団法人日本バス協会の公表資料を参照して作成した一般的な解説です。申請年度によって、受付期間、申請料、提出方法、様式、審査項目、取消基準等が変更される場合があります。実際の申請に当たっては、日本バス協会が公開する当該年度の申請案内書・関係資料をご確認ください。
