
貸切バス事業者安全性評価認定制度とは?申請手続きの流れ・審査基準・注意点を行政書士が解説【2027年度対応】
熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度の新規申請・更新申請をご検討中の事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
貸切バスの車体に貼られている「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークをご存じでしょうか。
このマークは、公益社団法人日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」において、所定の審査を受け、認定された事業者が使用できるものです。
本制度は、貸切バス事業者の安全確保に向けた取り組みを評価・認定し、その結果を公表することで、利用者や旅行会社が事業者を選択する際の判断材料を提供することを目的としています。
熊本県内で貸切バス事業を営む事業者様にとっても、認定取得は安全管理体制を見直し、取引先や利用者に安全への取り組みを説明する機会となります。
一方、申請には、事業許可取得からの経過年数、事故・行政処分の状況、法令遵守事項、安全管理に関する記録など、確認すべき事項が数多くあります。
この記事では、2027年度の申請案内を踏まえ、制度の概要、申請条件、審査基準、必要書類、手続きの流れ、認定取消しに関する注意点を、行政書士法人塩永事務所が解説します。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度の概要
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、2011年度に開始された任意の認定制度です。実施主体は公益社団法人日本バス協会であり、国土交通省も制度の普及促進に協力しています。
認定は法人を単位として行われます。日本バス協会の会員でない貸切バス事業者も、所定の要件を満たせば申請できます。
認定取得の主なメリット
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安全への取り組みを対外的に示せる:安全管理や事故防止に関する取り組みを、認定という形で示すことができます。
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取引先の選定時に活用できる:旅行会社、学校、自治体、企業などが貸切バス事業者を選ぶ際の判断材料となります。
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安全管理体制の点検につながる:運行管理、車両整備、運転者教育、健康管理、運輸安全マネジメントなどを見直す機会になります。
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認定マークを活用できる:認定後は、制度の使用ルールに従い、車両やウェブサイトなどで認定を表示できます。
ただし、認定は事故が発生しないことを保証するものではありません。また、認定を取得したことだけで、契約や入札の受注が保証されるものでもありません。
2.2025年度以降の制度改正と2027年度申請
2025年度申請から、制度開始以来の抜本的な見直しを反映した新しい審査基準が適用されています。従来の三段階評価から五段階評価へ変更され、認定マークも新しくなりました。
また、2024年度申請からは、行政処分に関する減点方法も見直されています。従来のように行政処分による減点を配点の範囲内にとどめる方式ではなく、累積違反点数に応じて配点を超える減点も行う方式となっています。
2027年度申請の基本情報
2026年10月26日現在、日本バス協会は2027年度の申請案内と申請書類を公開しています。2027年度申請では、2026年度の安全への取り組み状況が評価対象となります。
| 項目 | 2027年度の案内 |
|---|---|
| 評価対象 | 2026年度の安全への取り組み状況 |
| 申請受付期間 | 2027年4月1日~4月30日 |
| 申請対象 | 新規申請・更新申請 |
| 新規申請の認定公表 | 2027年9月下旬予定 |
| 更新申請の認定公表 | 2027年12月下旬予定 |
| 申請書類の提出方法 | 指定された事務局への郵送等 |
受付期間、提出方法、公表時期等は、日本バス協会が公表する2027年度申請案内に基づきます。申請時には、必ず最新の案内書と注意事項を確認してください。
公式案内はこちらです。
3.申請できる事業者の条件
申請に当たっては、事業許可の取得時期、法令遵守事項、事故歴、行政処分歴、過去の認定取消しなどについて確認が必要です。
2027年度の申請資格については、同年度の申請案内書・認定規程に記載された条件を基準に判断します。
主な確認事項は次のとおりです。
① 貸切バス事業の許可取得後3年以上が経過していること
申請条件の一つとして、一般貸切旅客自動車運送事業の許可取得後、3年以上が経過していることが求められます。
申請を検討する際は、許可年月日を確認し、申請年度の要件を満たしているかを確認します。
② 安全性に関する法令遵守事項を満たしていること
安全性に対する取り組み状況のうち、法令遵守事項に関する違反がないことが重要です。
法令遵守事項を評価できない場合は、審査が中止され、認定されないことがあります。単に自己評価シートを作成するだけでなく、日常の運行管理や必要な記録が適切に整備されているかを確認する必要があります。
③ 事故歴に関する条件を満たしていること
過去の事故については、事故の内容、発生時期、責任関係などに応じて申請資格が判断されます。
確認対象には、例えば次の事項があります。
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過去2年間に、有責の第一当事者となる死亡事故が発生していないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる重傷事故が発生していないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる多数の負傷者を生じた事故など、規程で定める事故が発生していないこと
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過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故や、規程に定める悪質な法令違反による運行等がないこと
事故に関する要件は、事故の名称だけで機械的に判断できるものではありません。規程上の定義、責任関係、対象期間を確認したうえで判断することが必要です。
④ 行政処分に関する条件を満たしていること
申請資格では、営業所単位の行政処分日車数なども確認します。
過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けている場合などは、申請資格に影響します。
なお、行政処分の状況は申請資格だけでなく、審査得点にも関係します。処分歴がある場合は、処分日、営業所、処分内容、日車数を整理し、申請案内書に照らして確認することが重要です。
⑤ 過去の認定取消しによる欠格期間に該当しないこと
過去に認定を取り消された事業者については、取消しの理由に応じて再申請できない期間が定められている場合があります。
取消しの有無だけでなく、取消日、取消理由、欠格期間の満了日、再申請の区分などを確認する必要があります。
注意: 上記は主な確認事項です。事故や行政処分に関する期間・対象・例外などを含む正式な申請条件は、2027年度の申請案内書と認定規程で必ず確認してください。
4.審査の内容と評価基準
貸切バス事業者安全性評価認定制度では、安全管理の実施状況、事故・行政処分の状況、運輸安全マネジメントへの取り組みなどが評価されます。
2025年度申請から新しい審査基準が適用され、2026年度申請からは審査項目の見直しも行われています。そのため、過年度の評価項目や配点をそのまま使用せず、2027年度版の申請案内書と自己評価シートに基づいて準備することが重要です。
主な評価分野
| 評価分野 | 主な確認内容 |
|---|---|
| Ⅰ.安全性に対する取り組み状況 | 運行管理、点呼、運転者教育、健康管理、車両整備、先進安全技術の導入など |
| Ⅱ.事故及び行政処分の状況 | 事故の発生状況、行政処分歴、累積違反点数など |
| Ⅲ.運輸安全マネジメントの取り組み状況 | 安全管理体制、目標設定、実施状況の確認、改善活動、安全情報の公表など |
※上表は評価分野の概要です。個別の審査項目、配点、判定方法は、2027年度版の申請案内書・自己評価シートをご確認ください。
Ⅰ.安全性に対する取り組み状況
日常の運行管理や安全対策が、実際に適切に実施されているかが重要です。
具体的には、次のような事項について、申請案内書に従って確認します。
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運行管理者に対する必要な講習の受講状況
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点呼の実施方法、記録の保存、アルコールチェックの運用
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運転者に対する指導・監督、教育・研修の実施記録
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ドライブレコーダー等を活用した安全指導
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運転者の健康状態の把握と健康管理
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車両の日常点検、定期点検、整備管理
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先進安全自動車(ASV)等の安全技術の導入状況
2025年度以降の審査では、法令遵守を前提とした、より高度な安全対策への取り組みも評価に反映されます。例えば、特定の健康リスクへの対応や、専門機関での運転技術向上訓練などが評価対象となる場合があります。
Ⅱ.事故及び行政処分の状況
事故や行政処分の状況は、認定資格と審査得点の双方に関係する重要な分野です。
特に、2024年度申請からは行政処分による減点方法が変更され、累積違反点数に応じて、行政処分の配点を超える減点も行われるようになりました。
そのため、行政処分歴のある事業者は、単に申請資格を満たすかどうかを確認するだけでなく、審査得点への影響も事前に把握することが重要です。
Ⅲ.運輸安全マネジメントの取り組み状況
運輸安全マネジメントでは、安全管理の仕組みを整備するだけでなく、継続的に運用し、改善していることが重要です。
主な確認事項として、次のようなものが挙げられます。
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輸送の安全に関する基本方針の策定
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安全目標の設定と達成状況の確認
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安全管理の実施計画と実施記録
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経営者・管理者・運転者間の情報共有
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安全管理の取り組みの評価と改善
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輸送の安全に関する情報の公表
安全管理規程を作成していても、実施状況や改善内容を説明できなければ十分とは限りません。会議記録、研修記録、目標の達成状況、改善報告などを継続的に整理しておくことが大切です。
5.認定区分は一ツ星から五ツ星まで
新しい制度では、一ツ星から五ツ星までの五段階で評価されます。
ただし、認定区分は単純に得点だけで決まるわけではありません。申請区分、現在の認定区分、認定の継続状況、各段階の判定要件などが関係します。
| 認定区分 | 概要 |
|---|---|
| 一ツ星 | 新規申請で認定された事業者など |
| 二ツ星 | 所定の条件を満たし、二ツ星に認定された事業者 |
| 三ツ星 | 所定の条件を満たし、三ツ星に認定された事業者 |
| 四ツ星 | 新基準の下で所定の条件を満たした事業者 |
| 五ツ星 | 所定の継続認定条件と評価基準を満たした事業者 |
2025年度の更新認定では、従来の三ツ星認定事業者のうち42者が、初めて四ツ星に認定されました。五ツ星への移行には、さらに高い評価基準を満たすことが必要です。
新規申請の場合は、初回の認定区分が一ツ星となる点にも注意してください。評価得点が高ければ、初回から自動的に上位の星を取得できるという仕組みではありません。
6.申請手続きの流れ
2027年度の申請受付期間は、2027年4月1日から4月30日までと案内されています。新規申請・更新申請ともに同じ受付期間です。
申請準備は、受付開始を待つのではなく、評価対象となる2026年度の取り組みを確認しながら進めることをおすすめします。
1
申請資格の事前確認
許可取得からの経過年数、事故歴、行政処分歴、過去の認定取消しの有無などを確認します。
2
自己評価と根拠資料の整理
最新の自己評価シートを使い、点呼記録、講習修了記録、運転者教育記録、安全管理資料などを整理します。
3
申請書類の作成・提出
2027年度版の申請書、自己評価シート、指定された添付資料を作成し、受付期間内に評価認定委員会事務局へ提出します。
4
申請料の納付
申請書類を提出し、受付番号の通知を受けた後、指定された方法と期間に従って申請料を納付します。
5
審査・認定
提出書類等に基づく審査を受け、認定委員会で認定の可否が決定されます。審査方法の詳細は当該年度の案内書を確認してください。
6
認定結果の確認・認定マークの活用
認定結果と認定区分を確認し、認定マークや認定情報を所定のルールに従って活用します。
※書類審査・訪問審査の実施方法、申請料の納付期限、認定公表時期等は、2027年度の公式案内に従ってください。
2027年度の申請スケジュール
| 手続き | 日程 |
|---|---|
| 申請受付 | 2027年4月1日~4月30日 |
| 申請料の振込期間 | 2027年4月1日~5月12日 |
| 新規申請の認定公表 | 2027年9月下旬予定 |
| 更新申請の認定公表 | 2027年12月下旬予定 |
上記は2026年10月26日時点で公開されている日本バス協会の案内に基づきます。
7.申請料と必要書類
申請料
2027年度の申請料は、貸切バス車両数と日本バス協会への加入状況によって異なります。新規申請だけでなく、更新申請でも申請料が必要です。
| 貸切バス車両数 | 日本バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
金額は税込みです。行政書士への依頼報酬、郵送料等は含みません。申請前に公式案内書で最新の金額を確認してください。
申請料は、書類提出後に受付番号の通知を受けてから振り込みます。振込手数料は申請事業者の負担で、原則として返金されません。
必要書類・準備資料
正式な提出書類は、2027年度版の申請案内書と申請書類一式で確認してください。
申請準備では、次のような資料を整理しておくとスムーズです。
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申請書および自己評価シート
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貸切バス事業の許可内容、事業者情報
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運行管理者・整備管理者の選任状況と講習等の記録
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点呼、運行指示、アルコールチェック等の運行管理記録
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運転者の指導・監督、研修・教育の実施記録
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車両の点検・整備に関する記録
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事故・行政処分に関する情報
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安全管理規程、運輸安全マネジメントの実施資料
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安全目標、会議記録、改善活動、安全情報の公表資料
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各評価項目に対応する根拠資料
上記は準備資料の例であり、すべてが一律に提出必須という意味ではありません。提出要否は申請案内書に従って判断してください。
8.認定取消しと再申請に関する注意点
認定を取得した後も、事故や行政処分などの状況によっては、認定取消しの対象となることがあります。
また、認定取消しの理由によっては、一定期間、再申請できない場合があります。取消しに関する具体的な要件や欠格期間は、認定規程と当該年度の案内書で確認する必要があります。
特に注意したい事項
① 事故の発生・確定
認定期間中に規程で定める事故が発生した場合、認定取消しの対象となることがあります。事故の内容、責任関係、事故の確定時期などを確認することが重要です。
② 行政処分の状況
一定の日車数を超える行政処分などは、認定取消しの対象となる場合があります。処分内容と対象営業所を確認し、規程に照らして判断してください。
③ 事故・行政処分等の報告義務
認定事業者は、規程で定められた事故・行政処分等について、所定の方法と期限に従って報告する必要があります。報告を怠った場合、取消しや再申請の制限につながることがあります。
④ 申請内容の不正・虚偽
申請書や自己評価シートに虚偽の記載をした場合などは、認定取消し等の対象となる可能性があります。実際の取り組みと提出資料が一致しているかを確認してください。
事故・行政処分等に関する報告期限や取消し後の欠格期間は、事由によって異なります。「事故が起きたら必ず30日以内」と一律に判断するのではなく、対象事由ごとに現行の認定規程を確認することが重要です。
9.認定取得・更新に向けた実務上のポイント
① 日常の記録を継続して保存する
点呼、運転者教育、健康管理、車両整備などは、日々の実施状況が重要です。申請直前に資料をまとめて作成するのではなく、通常業務の中で記録を残す体制を整えましょう。
② 法令遵守事項を優先して確認する
上位評価を目指す前に、法令遵守事項を満たしているかを確認する必要があります。講習の受講状況や運行管理記録など、必須事項に関係する資料から点検することをおすすめします。
③ 行政処分歴と事故歴を整理する
過去の事故や行政処分が申請資格や評価得点に影響する可能性があります。営業所単位で情報を整理し、申請前に確認しましょう。
④ 運輸安全マネジメントの実施状況を記録する
安全目標の設定、実施状況の確認、改善策の検討・実施まで、PDCAサイクルの流れを記録として残すことが重要です。
⑤ 更新時期から逆算して準備する
2027年度申請は2026年度の取り組み状況が評価対象です。申請受付開始後に初めて準備するのではなく、対象年度の記録を早めに点検してください。
10.行政書士法人塩永事務所に相談するメリット
貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請では、申請書を作成するだけでなく、申請資格の確認、評価項目の整理、根拠資料の確認など、幅広い準備が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様を中心に、申請準備に関するご相談を承ります。
主なサポート内容
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新規申請・更新申請の区分と申請資格の確認
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申請案内書に基づく必要書類の整理
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自己評価シートと根拠資料の確認
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安全管理に関する社内規程・記録の整理支援
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事故・行政処分歴に関する申請前の確認
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申請スケジュールの管理と更新準備の支援
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貸切バス事業の許可・変更届等に関する関連手続きの相談
なお、認定の可否や評価得点を保証することはできません。また、運行管理や車両整備など、事業者自身が実施すべき安全管理業務については、役割分担を明確にしたうえで支援します。
ご相談時に準備いただきたい情報
初回相談では、次の情報があると具体的な検討を進めやすくなります。
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会社名・所在地・担当者名・連絡先
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貸切バス事業の許可状況
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保有車両数と営業所の状況
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日本バス協会への加入状況
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新規申請か更新申請か
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更新の場合は現在の認定区分・認定期限
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過去の申請書類・自己評価シート(お持ちの場合)
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運行管理者・整備管理者の選任状況、講習受講履歴
すべての資料がそろっていなくても、まずは現在の状況をお聞かせください。
11.よくある質問(FAQ)
Q1.貸切バス事業の許可を取得すれば、自動的に認定されますか?
いいえ。貸切バス事業の許可と安全性評価認定制度は別の制度です。認定を受けるには、別途申請し、所定の審査を受ける必要があります。
Q2.日本バス協会の会員でなくても申請できますか?
はい。日本バス協会の会員でない事業者も申請できます。ただし、申請料は会員・非会員で異なります。
Q3.新規申請でも五ツ星を取得できますか?
新規申請で認定された場合は、原則として一ツ星からのスタートです。上位の認定区分への移行には、現在の認定区分や継続認定などの所定の条件を満たす必要があります。
Q4.行政処分歴があると申請できませんか?
行政処分歴がある場合でも、直ちに申請できないと決まるわけではありません。ただし、処分内容、時期、日車数などによって申請資格や審査得点に影響する可能性があります。申請案内書に基づいて個別に確認してください。
Q5.認定を受ければ、事故が発生しても認定は維持されますか?
いいえ。認定後も、事故や行政処分等の状況によっては、認定取消しの対象となることがあります。認定後も安全管理を継続し、必要な報告を適切に行うことが重要です。
Q6.熊本県外の事業者でも相談できますか?
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を中心に、全国の事業者様からのご相談についても、案件内容と対応範囲を確認したうえで対応を検討いたします。オンラインやメール等での書類確認についてもご相談ください。
12.まとめ|熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請をお考えなら
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、安全確保に向けた取り組みを評価・認定し、その結果を公表する制度です。
2025年度以降は五段階評価による新しい審査基準が適用されており、2027年度申請では2026年度の安全への取り組み状況が評価対象となります。申請を検討する事業者様は、申請資格、事故・行政処分歴、法令遵守事項、日常の安全管理記録などを早めに確認することが重要です。
熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度の新規申請・更新申請をご検討中の事業者様は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請準備・更新相談
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
熊本市中央区水前寺1-9-6
申請資格の確認、必要書類の整理、自己評価シートの確認、更新準備などについてご相談いただけます。具体的な支援範囲と報酬は、事業者様の状況を確認したうえでご案内いたします。
