
熊本で離婚協議書を作成するには?記載事項・必要書類・公正証書の注意点を解説
熊本で協議離婚を検討している方にとって、離婚後の生活や子どもの養育について、夫婦間の取り決めを明確にしておくことは大切です。
養育費、財産分与、慰謝料などについて合意していても、口約束だけでは、後になって「そのような約束はしていない」「支払期限を決めていなかった」といった認識の違いが生じるおそれがあります。
そこで、合意した内容を具体的な書面にまとめるのが、離婚協議書です。
また、2026年4月1日に施行された改正法により、離婚後の共同親権、法定養育費、財産分与の請求期間などのルールが見直されています。これから離婚協議書を作成する場合は、改正後の制度を踏まえて内容を整理する必要があります
この記事では、熊本で離婚協議書の作成を検討している方に向けて、記載すべき事項、準備する資料、公正証書にする場合の注意点を解説します。
※本記事は、2026年10月時点の制度を踏まえた一般的な解説です。個別の事情により、必要な手続きや適切な取り決めは異なります。
離婚協議書とは?離婚届との違い
離婚協議書とは、離婚に伴い夫婦間で合意した条件を記載する書面です。養育費、財産分与、慰謝料、子どもの監護や親子交流などについて、取り決めの内容を明確にするために作成します。
離婚届が婚姻関係を解消するための届出であるのに対し、離婚協議書は、離婚に伴う権利義務や生活上の取り決めを整理するものです。離婚協議書を作成しただけで、協議離婚が成立するわけではありません。
また、協議離婚の届出に当たり、離婚協議書の提出が一律に求められるわけではありません。熊本市では、協議離婚の離婚届に成人2人の証人の署名が必要とされています。離婚協議書の作成と、離婚届の届出要件は分けて確認しましょう。
熊本で協議離婚を進める際の基本的な流れ
離婚条件について話し合える状況であれば、次のような流れで準備すると、確認事項を整理しやすくなります。
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夫婦双方の離婚意思を確認する
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財産・収入・負債・子どもの生活状況などを整理する
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養育費、財産分与、親権・監護などについて協議する
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合意した内容を離婚協議書にまとめる
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必要に応じて公正証書を作成する
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離婚届を提出する
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年金分割、不動産の名義変更など、別途必要な手続きを行う
ただし、これは一般的な整理の例です。DVや虐待のおそれがある場合は、書面の作成や直接の話し合いよりも、安全確保と専門機関への相談を優先してください。
離婚協議書に記載する主な事項
離婚協議書は、ひな形の項目を埋めるだけでなく、「誰が、誰に、何を、いつまでに、どのように行うのか」が分かるように作成することが重要です。
1.離婚の合意と離婚届の提出方法
夫婦双方が協議離婚に合意していることを確認し、離婚届の提出について整理します。
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離婚届を提出する人
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提出予定日または提出期限
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提出後に相手へ連絡する方法
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離婚成立を確認する方法
なお、書面に離婚の合意を記載したからといって、その後の事情にかかわらず、当然に離婚届を提出できると考えるのは適切ではありません。届出時の離婚意思に問題がある場合は、弁護士への相談が必要です。
2.未成年の子どもの親権・監護
2026年4月1日以降は、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方を親権者とする単独親権のいずれかを定める制度となっています。「離婚後は必ず父母のどちらか一方だけが親権者になる」という説明は、現行制度に合いません。
協議に当たっては、親権者だけでなく、次の事項も整理します。
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親権者を父母双方とするか、一方とするか
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子どもの主な居住場所
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日常の養育・監護の方法
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教育、医療、進学などに関する連絡・協議の方法
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必要に応じた監護者や監護の分担
共同親権を選べば、子どもが父母の家を同じ日数ずつ行き来することになるわけではありません。親権と、実際の居住・監護の方法は区別して検討する必要があります。
また、共同親権を一律に勧めることは適切ではありません。DVや虐待、父母間の関係などを踏まえ、子どもの利益と安全を優先して判断することが重要です。
3.養育費
養育費については、金額だけでなく、支払いの始期・終期や方法まで具体的に定めます。
| 項目 | 記載・確認する内容 |
|---|---|
| 支払義務者・受取人 | 誰が誰に支払うのか |
| 対象となる子ども | 氏名、生年月日など |
| 金額 | 子ども1人当たりの月額など |
| 支払期間 | いつから、いつまで支払うか |
| 支払期限 | 毎月何日までに支払うか |
| 支払方法 | 振込先口座、振込手数料の負担 |
| 特別な費用 | 進学費用、高額な医療費などの取扱い |
| 事情が変わった場合 | 収入や子どもの状況が変化した場合の協議方法 |
養育費の対象となる「未成熟子」は、必ずしも未成年者だけを意味するものではありません。経済的に自立していない成年の子どもについて、扶養が問題となる場合もあります。そのため、支払終期を単に「成人するまで」と記載するのではなく、年齢や年月などで明確にすることが大切です。
法定養育費があっても、具体的な取り決めが重要です
2026年4月1日以降に養育費の取り決めをせずに離婚した場合、一定の要件の下で、子どもの監護を主として行う親が、他方の親に対して子ども1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できる制度が設けられています。
ただし、この金額は、養育費の標準額や上限額ではありません。正式な取り決めができるまでの暫定的・補充的な制度であるため、父母の収入や子どもの生活・教育に必要な費用を踏まえて、適切な養育費を取り決めることが重要です。
4.親子交流(面会交流)
子どもと離れて暮らす親との交流について、子どもの年齢、生活状況、意向、安全面に配慮して検討します。
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交流の頻度・時間・場所
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日程の調整方法
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子どもの受渡し方法
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交通費などの負担
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電話・オンラインによる交流の取扱い
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体調不良や学校行事などで実施できない場合の対応
親子交流は、父母の希望だけでなく、子どもの利益を中心に考える必要があります。DVや虐待などの事情がある場合は、通常の交流方法をそのまま当てはめず、安全を確保できる方法や実施の可否を専門家と検討しましょう。
5.財産分与
財産分与では、分与の対象となる財産を確認し、取得する人や支払方法を明確にします。
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預貯金
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土地・建物
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自動車
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生命保険の解約返戻金
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株式・投資信託など
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住宅ローンなどの負債との関係
不動産を分与する場合は、対象物件、所有権移転の時期、登記費用の負担なども整理します。公正証書の作成に当たっても、不動産の登記事項証明書や固定資産評価に関する資料が必要になります。
住宅ローンがある場合は、夫婦間で返済担当者を決めることと、金融機関との契約上の債務者を変更することは別問題です。不動産の名義変更やローンの取扱いについては、金融機関・司法書士などへの確認も必要です。
なお、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は、2026年4月1日以降に離婚した場合、原則として離婚から5年です。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来の2年という期間が適用されるため、離婚日に注意してください。
6.慰謝料
慰謝料の支払いについて合意する場合は、次の事項を記載します。
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支払う人・受け取る人
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支払金額
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支払期限
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一括払い・分割払いの別
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振込先と振込手数料の負担
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分割払いが滞った場合の取扱い
慰謝料は、離婚すれば必ず発生するものではありません。支払義務の有無や金額について争いがある場合は、書面作成を進める前に弁護士へ相談してください。
7.年金分割
年金分割は、将来受け取る年金そのものを単純に半分にする制度ではなく、対象期間の厚生年金の記録を分割する制度です。合意分割と3号分割では要件や手続きが異なります。
合意分割については、按分割合や手続きへの協力などを整理します。ただし、離婚協議書や公正証書に記載しただけでは、年金分割の手続きは完了しません。別途、年金事務所などへの請求が必要です。
請求期限は、2026年4月1日以降に離婚した場合、原則として離婚した日の翌日から起算して5年以内です。同日前に離婚した場合は、原則2年以内となります。
8.清算条項・連絡方法・書面の保管
必要に応じて、次の事項も検討します。
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合意した事項以外に請求しない旨の清算条項
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住所や連絡先が変わった場合の通知方法
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条件を変更する場合の協議・書面化
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公正証書作成への協力と費用負担
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作成した書面の保管方法
清算条項は、後から判明した財産などの取扱いにも影響し得るため、安易に「今後一切請求しない」と記載しないことが重要です。対象となる権利や例外を十分に確認してから作成しましょう。
離婚協議書の作成に必要な書類・資料
必要な資料は、「夫婦間で私文書として作成する場合」と「公正証書を作成する場合」で区別して考えます。
公正証書の本人確認資料として案内されている印鑑登録証明書や実印などを、私文書の離婚協議書にも一律に必須と説明するのは適切ではありません。公正証書については、日本公証人連合会が別途必要書類を案内しています。
夫婦間で離婚協議書を作成する場合の確認資料
合意内容を正確に記載するため、状況に応じて次の資料を準備します。
| 確認する内容 | 主な資料の例 |
|---|---|
| 夫婦・子どもの身分関係 | 戸籍謄本など |
| 本人の氏名・住所 | 本人確認書類、住民票など |
| 収入 | 源泉徴収票、確定申告書、給与明細など |
| 預貯金 | 通帳、残高が分かる資料など |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書など |
| 住宅ローン | 残高証明書、返済予定表、契約書など |
| 自動車 | 車検証、査定資料など |
| 保険 | 保険証券、解約返戻金が分かる資料など |
| 株式・投資信託 | 保有銘柄、数量、評価額が分かる資料など |
| 年金分割 | 年金分割のための情報通知書、基礎年金番号が分かる資料など |
これらは、すべてのケースで一律に必要となる添付書類ではありません。取り決めの対象となる財産や家庭の状況に応じて、確認資料を選びます。
公正証書を作成する場合の主な必要書類
日本公証人連合会の案内では、当事者本人の確認資料として、次のいずれかなどが示されています。
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印鑑登録証明書と実印
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運転免許証と認印
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マイナンバーカードと認印
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パスポート・在留カードなどと認印
印鑑登録証明書を使用する場合は、発行から3か月以内のものが必要です。一方、本人が手続きする場合に、必ず実印と印鑑登録証明書の両方が必要になるとは限りません。
離婚給付契約公正証書では、さらに次の資料などを準備します。
| 内容 | 主な資料 |
|---|---|
| 家族関係の確認 | 戸籍謄本。離婚前・離婚後で準備するものが異なる |
| 不動産の財産分与 | 登記事項証明書、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 |
| 年金分割 | 当事者の基礎年金番号が分かる資料など |
代理人が手続きする場合は、委任内容を明確にした委任状、本人の印鑑登録証明書、代理人の確認資料などが必要です。白紙委任状は認められません。
外国籍の方や海外在住の方は、署名証明の取扱いなどが個別に異なるため、必要資料を事前に公証役場へ確認してください。
熊本で離婚協議書を公正証書にするメリットと注意点
金銭の支払いに備えるには、強制執行認諾文言が重要
養育費や慰謝料などの支払いについて、一定の要件を満たす公正証書を作成し、支払義務者が強制執行を受けることを認める「強制執行認諾文言」を付けておくと、不払いの際に、その公正証書を用いて強制執行の手続きを進められます。
ただし、次の点には注意が必要です。
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公正証書にしただけで、すべての約束について直ちに強制執行できるわけではない
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金銭の支払いについて、公正証書を根拠に執行するには必要な要件がある
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支払いが滞っても、自動的に給与や預金が差し押さえられるわけではない
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実際の差押えには、裁判所への申立てなどが必要となる
「離婚協議書に公正証書を作成すると書いておくこと」と、「実際に公正証書を作成すること」も別です。支払いに備えるためには、公証人による作成手続きを完了させる必要があります。
熊本の公証役場へ事前相談を
熊本で離婚に伴う公正証書の作成を検討する場合は、熊本公証人合同役場などの公証役場へ、合意内容や必要書類を事前に相談します。同役場でも、養育費、慰謝料、財産分与などに関する公正証書の作成を案内しています。
公正証書は公証人が作成します。行政書士による協議書案の作成支援と、公証人による公正証書の作成は、役割が異なります。
公正証書の費用は内容によって異なる
公正証書の手数料は、養育費、慰謝料、財産分与などの内容・金額に応じて算定されます。財産分与・慰謝料と養育費は別の法律行為として扱い、それぞれ算定した手数料を合計する取扱いです。
そのため、「必ず数万円で収まる」「負担は小さい」と一律に説明することは適切ではありません。専門家へ依頼する場合は、公証役場の手数料と専門家の報酬を分けて確認しましょう。
熊本で離婚協議書を作成する際の5つの注意点
1.2026年4月施行の改正制度に対応する
古いひな形には、「離婚後の親権は必ず一方のみ」「財産分与の請求期間は2年」といった、現在の制度に合わない説明が残っている場合があります。
親権、養育費、財産分与、年金分割は、離婚日などによって適用関係が異なるため、最新の制度と経過措置を確認してください。cfa.go+2
2.DVや虐待のおそれがある場合は、安全確保を優先する
暴力や脅迫、強い支配関係がある場合、夫婦だけで話し合うことが適切とは限りません。「人目のある場所なら大丈夫」と安易に考えず、弁護士や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談を優先してください。
子どもの親権や親子交流の取り決めについても、安全面を十分に考慮する必要があります。gov-online.go+1
3.子どもの利益を中心に取り決める
親権・監護、養育費、親子交流は、父母の都合だけで決めるものではありません。子どもの生活の継続性、教育、健康、安全などを踏まえて検討することが重要です。
話し合いの際は、子どもの前で激しく対立したり、父母のどちらを選ぶか迫ったりすることを避け、子どもが安心して生活できる環境を意識しましょう。
4.金額・期限・対象財産を曖昧にしない
「生活が落ち着いたら支払う」「必要な教育費は負担する」「自宅は相手に渡す」といった表現だけでは、実行段階で認識の違いが生じやすくなります。
金額、支払期限、対象となる財産、費用負担などを具体化し、将来の協議が必要な事項については、協議の時期や方法も整理しておきましょう。
5.無断の離婚届提出が心配な場合は、不受理申出を検討する
自分の意思に反して離婚届が提出されるおそれがある場合は、離婚届の不受理申出を検討します。
熊本市では、不受理申出について、本人が窓口に来たことを確認できない場合に対象の届出を受理しないよう、あらかじめ申し出る制度と説明しています。通常の離婚届の郵送提出とは異なり、不受理申出は郵送できず、窓口での手続きが必要です。
すでに離婚届が提出・受理されている場合は、不受理申出だけで解決できるものではありません。速やかに戸籍窓口と弁護士へ相談してください。
熊本で相談する専門家・窓口の使い分け
離婚に関する手続きは、相談内容によって適切な窓口が異なります。
| 相談・手続きの内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 夫婦間で合意した内容の離婚協議書への整理・文書化 | 行政書士など |
| 相手との代理交渉、離婚条件の紛争、調停・訴訟への対応 | 弁護士 |
| 離婚給付契約公正証書の作成 | 公証役場 |
| 離婚届・不受理申出 | 熊本市などの市区町村の戸籍窓口 |
| 年金分割の請求 | 年金事務所など |
| 不動産の所有権移転登記 | 司法書士など |
| 財産分与に伴う税務上の確認 | 税理士・税務署など |
行政書士への依頼を検討する場合も、書類作成の支援と、相手方との代理交渉・紛争解決は区別する必要があります。離婚の可否や条件について争いがある場合は、弁護士に相談してください。
熊本で離婚協議書の作成をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
離婚協議書は、離婚後の生活と子どもの養育に関する合意を、具体的な形で残すための書面です。作成に当たっては、必要な事項を盛り込むだけでなく、公正証書にする事項、別途手続きが必要な事項、専門家への相談が必要な事項を分けて整理することが大切です。
熊本で、夫婦間で合意した離婚条件を書面にまとめたい方、養育費や財産分与の取り決めを明確にしたい方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
なお、相手方との代理交渉、離婚条件についての紛争、調停・訴訟への対応は、行政書士の書類作成業務とは異なります。ご相談の内容に応じて、弁護士など適切な専門家への相談が必要になります。
