
【熊本】技能実習生の法的保護講習のご依頼・登録支援機関の運営サポート|行政書士法人塩永事務所
熊本県内の監理団体様・登録支援機関様・受入れ事業者様へ
外国人技能実習生が日本に入国した後に受講する「入国後講習」には、日本語や生活習慣だけでなく、実習生の権利を守るための「法的保護講習」が含まれています。
このうち、「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」については、専門的知識を有する外部講師等による講義が求められています。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)は、熊本県内を中心に、外国人の在留資格・入管手続、特定技能制度における登録支援機関の設立・運営サポート、技能実習の法的保護講習などを専門に取り扱う行政書士法人です。
地域密着の法務専門家として、技能実習から特定技能へのスムーズな移行や、登録支援機関様のコンプライアンス体制構築まで、熊本の外国人材受入れを総合的にバックアップいたします。
当事務所の主なサポート内容(熊本県内対応)
-
技能実習生の法的保護講習に関する講師派遣・講義内容のご相談
-
登録支援機関の新規登録申請・更新申請・支援業務の受託サポート
-
特定技能(1号・2号)の在留資格申請・定期報告・監査サポート
-
入管法令・労働法令に関する受入れ企業のコンプライアンス指導
-
育成就労制度への移行を見据えた、今後の受入れ体制や法務相談
※法的保護講習の講師担当可否、実施形式、対応言語、日程、費用等につきましては、個別に確認のうえご案内いたします。
1.法的保護講習とは
入国後講習で義務付けられている必須科目
技能実習制度(団体監理型)では、第1号技能実習生に対して以下の4科目で構成される「入国後講習」の実施が義務付けられています。
-
日本語
-
日本での生活一般に関する知識
-
出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他、技能実習生の法的保護に必要な情報
-
日本での円滑な技能等の修得に資する知識
このうち3番目の科目が一般に「法的保護講習」と呼ばれます。
法的保護講習は、単に日本の法律を解説するだけの講義ではありません。賃金未払い、長時間労働、労災、在留資格上の問題トラブルなどに直面した際、技能実習生が「自身の権利を理解し、適切な相談先や解決手順を選択できること」を目的としています。外国人が理解しやすい言葉や具体的な事例を用いて分かりやすく解説することが不可欠です。
講師の要件(専門性と非所属要件)
団体監理型の場合、法的保護講習の講師には厳しい要件が定められています。
-
専門的知識を有する者であること(各法令に関する専門知識・実務経験)
-
申請者(実習実施者)または監理団体に「所属する者を除く」こと
つまり、監理団体の職員が自ら講義を行うことは認められておらず、要件を満たす外部専門家へ委託・依頼する必要があります。
※参照:外国人技能実習機構(OTIT)「技能実習制度運用要領」
2.法的保護講習で扱う主な内容
法的保護講習では、技能実習生が適正かつ安心して技能実習を行えるよう、主に以下の項目を講義します。
① 技能実習法に関する事項
-
技能実習制度の目的と基本構造
-
技能実習計画と認定制度の趣旨
-
監理団体と実習実施者のそれぞれの役割と責任
-
人権侵害行為の禁止と実習生保護の仕組み
-
法令違反等を知った場合の相談窓口・申告方法
② 出入国管理及び難民認定法(入管法)に関する事項
-
在留資格「技能実習」の基本ルールと講習中の立場
-
在留期間、更新手続、在留カードの管理と注意点
-
パスポートや在留カードの保管に関する権利(保管強制の禁止)
-
資格外活動の禁止・不法就労防止に関する留意事項
-
困ったときの出入国在留管理局や専門家への相談方法
③ 労働関係法令に関する事項
-
労働基準法の基本(労働契約、労働条件通知書)
-
賃金の支払い原則、最低賃金制度、時間外労働・休日・休暇のルール
-
安全衛生と労働災害(労災保険)の適用
-
賃金不払いや不当な労働環境への対応策
-
※個別の労務管理や社会保険手続等の詳細については、適宜、社会保険労務士等の専門家と連携した説明を行います。
④ 法令違反を知った場合の対応・相談先
-
不当な権利侵害(暴力・ハラスメント・強制帰国の示唆等)を受けた場合の対処法
-
賃金未払いや違法な長時間労働があった場合の相談手順
-
外国人技能実習機構(OTIT)、労働基準監督署、母国語相談窓口等の具体例
-
相談・申告をしたことを理由とする「不利益取扱いの禁止」について
⑤ 補足情報(社会保険・脱退一時金・転籍など)
-
厚生年金保険の脱退一時金制度の概要(支給要件や帰国後の手続)
-
やむを得ない事情(暴力・ハラスメント・実習先の経営破綻等)により実習継続が困難になった場合の転籍(実習先変更)の手続きと考え方
3.法的保護講習に必要な時間数
4分野・合計8時間以上が目安
技能実習制度運用要領において、法的保護講習は以下の4分野をそれぞれ少なくとも2時間以上、合計8時間以上実施することが標準的な目安とされています。
| 講義分野 | 時間の目安 |
| 1. 技能実習法令 | 2時間以上 |
| 2. 入管法令 | 2時間以上 |
| 3. 労働関係法令 | 2時間以上 |
| 4. その他、法的保護に必要な情報 | 2時間以上 |
| 合計 | 8時間以上 |
※通訳を介して講義を行う場合は、通訳に要する時間も考慮し、実習生が十分に理解できるようゆとりを持ったスケジュールを組むことが重要です。
4.講師に必要な専門性と士業の役割
国家資格の有無だけで一律に決まるものではありません
運用要領上の「専門的な知識を有する者」とは、特定の国家資格を有していることだけで一律に決まるものではありません。技能実習法・入管法・労働関係法令全般にわたり、講義内容を的確に伝授できる十分な知見と経験を有しているかが重視されます。
行政書士が果たす役割
行政書士は、入管手続や在留資格(ビザ)の専門家です。
-
強み: 入管法、技能実習法、在留手続、特定技能制度、申請取次実務に精通しており、外国人材の在留管理や制度の仕組みに関する正確な講義が可能です。
-
※申請取次行政書士であるかどうかに加え、技能実習制度の運用要領や講習カリキュラムに対応できる実務知識を有していることが重要です。
社会保険労務士との関係
-
社会保険労務士は労働法・社会保険の専門家であり、労働関係法令パートにおいて非常に高い専門性を有します。
-
講師を選任・依頼する際は、資格の名称にとらわれず、講習全体のカリキュラム(入管法・技能実習法・労働法)に対応できる体制になっているかを確認することが大切です。
5.講習で使用する教材
法的保護講習では、外国人技能実習機構(OTIT)が発行する「技能実習生手帳」を教材として必ず使用し、帰国後まで活用できるよう指導することが求められています。
講習時には、技能実習生手帳に加え、母国語訳された講義資料や視覚的に理解しやすい補助教材を組み合わせて講義を行います。
※参考:外国人技能実習機構(OTIT)「技能実習生手帳」について
6.熊本における登録支援機関の運営・実務サポート
行政書士法人塩永事務所では、法的保護講習の講師業務にとどまらず、熊本県内の登録支援機関様に向けた法務・運営サポートにも力を入れています。
登録支援機関様向けサポートメニュー
-
登録支援機関の新規登録・更新手続
-
審査基準に適合する支援計画の作成、体制整備、入館への申請代理を行います。
-
-
特定技能に関する在留資格手続
-
技能実習から特定技能1号への変更手続や、在留期間更新、分野追加に伴う申請をスピーディーに対応します。
-
-
支援業務の一部委託・相談対応
-
支援計画の適切な実施や定期報告、法改正への対応など、実務で発生する法的なお悩みをサポートします。
-
-
受入れ企業・実習実施者のコンプライアンス診断
-
不法就労の防止や労務環境のチェック等、受入れ企業側の法務面での不安を解消します。
-
7.ご依頼・ご相談の流れ(熊本県内対応)
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の監理団体様・登録支援機関様・受入れ事業者様からのご依頼に対し、以下の流れで対応しております。
-
お問い合わせ
-
お電話またはメールにてお問い合わせください。法的保護講習のご依頼、または登録支援機関のサポート相談の旨をお伝えいただけますとスムーズです。
-
-
条件確認・ヒアリング(面談・オンライン)
-
【法的保護講習】 実施予定時期、人数、場所、使用言語(通訳の有無)などを確認します。
-
【登録支援機関支援】 現在の登録状況、受入れ予定人数、手続・運営上のご課題を伺います。
-
-
ご提案・お見積もり
-
講習実施プランや、手続・サポート費用を加味したお見積もりをご提示します。
-
-
業務実施・サポート開始
-
講習の実施、または登録申請・在留手続等の法務サポートを進めます。
-
8.よくある質問(FAQ)
Q1.法的保護講習の講師は行政書士でなければいけませんか?
A. いいえ。法律上、行政書士に限定されているわけではありません。「専門的な知識を有する者」かつ「監理団体等に所属していない者」であれば委託可能です。ただし、入管法令や技能実習法に関する実務知識が不可欠であるため、行政書士などの法務専門家が講師を務めるケースが多く見られます。
Q2.熊本県内の登録支援機関ですが、特定技能手続や運営の相談も可能ですか?
A. はい、もちろんです。当事務所は登録支援機関様の設立・運営サポートや特定技能の在留資格手続に豊富な実績がございます。定期報告や手続の効率化についてもぜひご相談ください。
Q3.監理団体の職員が法的保護講習の講師を務めてもよいですか?
A. 原則として認められません。団体監理型の場合、講師は「申請者(実習実施者)又は監理団体に所属する者を除く」という要件が規定されています。外部の専門家に依頼する必要があります。
Q4.熊本県外の監理団体・支援機関ですが、熊本県内での講習や手続きを依頼できますか?
A. はい。熊本県内(または近郊)での講習実施や、熊本県内の事業所に関する手続であれば柔軟に対応いたします。
9.育成就労制度への移行を見据えた熊本のサポート体制
外国人材の受入れ制度は、従来の「技能実習制度」から「育成就労制度」へと段階的に移行することが決定しています(2027年4月施行予定)。
新制度への移行に伴い、監理団体様から監理支援機関への移行準備、登録支援機関様の役割の変化、特定技能への接続など、体制の見直しが必要となってきます。
行政書士法人塩永事務所では、現行の技能実習・特定技能の適正な運用を支えるとともに、熊本の地で外国人材を受け入れる事業者様・登録支援機関様が円滑に制度移行に対応できるよう、長期的なパートナーとして伴走いたします。
10.熊本での法的保護講習・登録支援機関サポートは行政書士法人塩永事務所へ
技能実習生の法的保護講習や、特定技能を支える登録支援機関の運営は、外国人材が熊本で安心して活躍するための重要な基盤です。
熊本で法的保護講習の外部講師をお探しの監理団体様、特定技能・登録支援機関の運営や手続でお悩みの事業者様は、お気軽に行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
お問い合わせ窓口
-
法人名: 行政書士法人塩永事務所
-
所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺(※詳細な住所・ビル名は貴事務所の表記に合わせて記載)
-
電話番号: 096-385-9002
-
メールアドレス: info@shionagaoffice.jp
-
受付時間: 平日 9:00〜18:00(事前予約により土日祝対応可)
※法的保護講習のご依頼時は「受入れ人数」「予定日程」「実施場所」「通訳の有無」をお伝えいただくとスムーズです。
