
熊本で技能実習生の法的保護講習を依頼するなら|行政書士法人塩永事務所
熊本県の監理団体・実習実施者向け|技能実習生の法的保護講習に対応
熊本県内で技能実習生を受け入れている監理団体や実習実施者の皆様の中には、
- 法的保護講習の外部講師を探している
- 入国後講習を適切に実施したい
- 技能実習制度や入管法令に詳しい専門家へ依頼したい
- 育成就労制度への移行に備えたい
とお考えではないでしょうか。
技能実習制度では、第1号技能実習生に対する入国後講習の中で、「法的保護に必要な情報」に関する講習を実施することが求められています。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点として、外国人の在留資格申請、技能実習、特定技能、登録支援機関支援など外国人雇用分野の業務を取り扱っています。
熊本県内の監理団体・実習実施者の皆様からの法的保護講習に関するご相談を承っております。
法的保護講習とは
技能実習制度における重要な入国後講習
技能実習生は、日本へ入国後すぐに実習を開始するのではなく、入国後講習を受講する必要があります。
入国後講習では主に次の内容を学びます。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 法的保護に必要な情報
- 円滑な技能修得に必要な知識
このうち、
「出入国又は労働に関する法令違反を知った場合の対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」
が一般に「法的保護講習」と呼ばれています。
なぜ法的保護講習が重要なのか
技能実習生は慣れない環境で生活しながら働くため、次のような問題に直面する可能性があります。
- 賃金未払い
- 長時間労働
- ハラスメント
- 労働災害
- 在留資格に関するトラブル
- 不適切な実習環境
法的保護講習は、技能実習生が自らの権利を理解し、問題発生時に適切な相談先へつながるための重要な機会です。
法的保護講習で学ぶ主な内容
1.技能実習法
講習では技能実習制度の基本的な仕組みを説明します。
主な内容
- 技能実習制度の目的
- 技能実習計画
- 監理団体の役割
- 実習実施者の責任
- 技能実習生保護制度
- 転籍制度の概要
2.出入国管理及び難民認定法(入管法)
外国人が日本で適法に在留するために必要な知識を学びます。
主な内容
- 在留資格「技能実習」
- 在留カード
- 在留期間
- 在留手続
- 不法就労防止
- 在留に関する相談先
行政書士法人塩永事務所は、日常的に外国人の在留資格申請を取り扱っており、実務に沿った説明を心掛けています。
3.労働関係法令
技能実習生も日本人労働者と同様に労働関係法令による保護を受けます。
主な内容
- 労働基準法
- 労働契約
- 労働時間
- 残業
- 休日・休暇
- 最低賃金
- 労働安全衛生
- 労働災害
4.相談先と対応方法
法令違反や不適切な取扱いを受けた場合には、適切な機関へ相談することが重要です。
講習では、
- 外国人技能実習機構(OTIT)
- 労働基準監督署
- 出入国在留管理庁
- 法テラス
- 弁護士等の専門家
などの相談先について説明します。
法的保護講習の講師要件
講師には専門的知識が求められます
法的保護講習は誰でも実施できるわけではありません。
技能実習制度運用要領では、法的保護に関する講義について、専門的知識を有する者による実施が求められています。
また、団体監理型技能実習では、講師の所属要件についても確認が必要です。
そのため、
- 技能実習法
- 入管法
- 労働関係法令
- 技能実習制度の実務
について理解した講師へ依頼することが重要です。
熊本で法的保護講習を依頼する際のポイント
外部講師を選ぶ際には次の点を確認しましょう。
制度理解
- 技能実習制度に精通しているか
- 最新制度に対応しているか
入管実務
- 在留資格の実務経験があるか
- 外国人支援経験があるか
講義実績
- 技能実習生向け講習経験
- 通訳を介した講習対応
将来制度への対応
- 特定技能制度
- 育成就労制度
についても理解しているか
技能実習制度から育成就労制度への移行に備える
技能実習制度は今後、育成就労制度への移行が予定されています。
外国人材受入れ制度は大きな転換期を迎えており、今後は単なる技能実習制度の知識だけでなく、
- 育成就労制度
- 特定技能制度
- 登録支援機関制度
- 在留資格管理
を含めた総合的な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本の外国人雇用・入管手続に強い行政書士法人
行政書士法人塩永事務所では、
- 在留資格申請
- 技能実習制度対応
- 特定技能制度対応
- 登録支援機関運営支援
- 外国人雇用コンサルティング
など幅広い外国人関連業務を取り扱っています。
登録支援機関の運営支援にも対応
特定技能制度への移行を見据え、
- 支援計画
- 各種届出
- 運営体制整備
- コンプライアンス対応
など登録支援機関に関するご相談にも対応しています。
法的保護講習のご相談から実施まで
STEP1 お問い合わせ
対象人数・希望日時・開催場所をご連絡ください。
STEP2 ヒアリング
講習内容や対象国籍、通訳の有無を確認します。
STEP3 実施内容のご提案
講習時間や実施方法をご提案します。
STEP4 お見積り
人数や開催場所を踏まえてお見積りします。
STEP5 講習実施
制度趣旨を踏まえた分かりやすい講習を実施します。
よくあるご質問
Q. 熊本県外でも依頼できますか?
実施形態に応じて対応可能な場合があります。詳細はご相談ください。
Q. 通訳を介した講習は可能ですか?
実施条件や言語を確認のうえ対応を検討します。
Q. 特定技能制度についても説明できますか?
法的保護講習とは別に、特定技能制度や登録支援機関に関する研修・勉強会のご相談も承っています。
熊本の法的保護講習なら行政書士法人塩永事務所へ
法的保護講習は、技能実習生の権利保護と適正な制度運営のために重要な講習です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に外国人の在留資格・入管手続、技能実習、特定技能、登録支援機関支援など幅広い外国人関連業務を取り扱っています。
熊本県内で法的保護講習の講師をお探しの監理団体・実習実施者の皆様は、お気軽にご相談ください。
こんな方はご相談ください
- 法的保護講習の講師を探している
- 入国後講習を適切に実施したい
- 技能実習制度について相談したい
- 特定技能制度へ移行したい
- 登録支援機関の運営について相談したい
- 育成就労制度への対応を準備したい
行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区水前寺 TEL:096-385-9002 MAIL:info@shionagaoffice.jp
※講習実施の可否、講師要件への適合性、対応地域、費用等は個別の状況に応じてご案内いたします。
