
育成就労制度における監理支援機関の許可申請完全ガイド
許可要件・外部監査人・申請準備のポイントを行政書士法人塩永事務所が解説
2024年6月に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が成立し、現在の技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されることとなりました。
育成就労制度では、技能実習制度における「監理団体」に代わり、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受けた「監理支援機関」が外国人材の育成・支援を担います。
ただし、2026年10月現在においても、監理支援機関の許可申請様式や審査基準の詳細については、今後の政省令や運用要領等により順次明らかになる予定です。そのため、現時点で公表されている制度内容に基づき、正確な範囲で解説します。
熊本の行政書士法人塩永事務所では、監理団体・登録支援機関・特定技能制度の支援実績を活かし、育成就労制度への移行準備から監理支援機関許可取得までサポートしています。
育成就労制度とは
育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的として創設される制度です。
従来の技能実習制度が「国際貢献」を制度目的としていたのに対し、育成就労制度は、
- 特定産業分野における人材確保
- 特定技能1号水準の人材育成
を制度目的として位置付けています。
外国人は一定期間の就労・育成を経て、原則として特定技能1号への移行を目指す制度となります。
また、一定の条件のもとで本人意向による転籍制度も認められるなど、技能実習制度から大きく制度設計が見直されています。
監理支援機関とは
監理支援機関とは、育成就労実施者(受入企業等)による適正な育成就労が行われるよう監理・支援を行う機関です。
技能実習制度の監理団体に近い役割を担いますが、より厳格な要件や責任が課される予定です。
主な業務として次のようなものが想定されています。
- 育成就労実施者に対する監査
- 育成就労計画の履行確認
- 外国人からの相談対応
- 苦情処理
- 転籍支援
- 法令遵守状況の確認
- 関係行政機関への報告
監理支援機関は、育成就労制度の適正運用を担う中核的な存在となります。
監理支援機関の許可要件
現時点で公表されている制度内容では、監理支援機関には監理団体と同等またはそれ以上の厳格な基準が設けられる予定です。
主な要件として、以下が予定されています。
1.法人であること
個人事業主では許可を取得できません。
一般的には、
- 事業協同組合
- 商工組合
- 一般社団法人
- 公益法人
などの法人形態が想定されています。
2.適切な業務遂行能力を有すること
監理支援業務を適正に実施できる人的・組織的体制が必要です。
具体的には、
- 外国人雇用制度の知識
- 入管法の理解
- 労働関係法令の知識
- 相談対応体制
などが求められる方向で検討されています。
3.財産的基礎を有すること
継続的に監理支援業務を実施できる財務基盤が必要です。
債務超過や資金不足などの状態では許可取得が困難になる可能性があります。
4.欠格事由に該当しないこと
役員や法人が、
- 入管法違反
- 労働法令違反
- 人身取引等の不適切行為
など一定の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
5.中立性・独立性を確保していること
監理支援機関は受入企業を適切に監督する立場であるため、
- 実施者への過度な支配関係
- 利害関係
がないことが求められます。
外部監査人の設置について
育成就労制度では、監理支援機関に対する監査機能の強化が図られています。
そのため、
外部監査人の選任が許可要件となる方向で制度設計が進められています。
外部監査人には、
- 中立性
- 独立性
- 専門性
が求められます。
また、育成就労実施者との密接な利害関係を有していないことが必要です。
外部監査人として期待される専門家
実務上は、
- 行政書士
- 弁護士
- 社会保険労務士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
などの専門家が候補となることが想定されています。
ただし、具体的要件については今後公表される主務省令等の確認が必要です。
監理支援機関許可申請で必要になると想定される書類
2026年10月現在、正式な申請様式は公表されていません。
ただし、監理団体認可制度を踏まえると、次のような書類が求められる可能性があります。
法人関係書類
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員名簿
- 組織図
財務関係書類
- 直近の決算書
- 納税証明書
- 預金残高証明書
業務体制関係書類
- 業務実施体制説明書
- 職員配置表
- 内部監査規程
- 相談対応体制に関する書類
外部監査人関係書類
- 外部監査人就任承諾書
- 履歴書
- 資格証明書
- 誓約書
その他
- 欠格事由不存在誓約書
- コンプライアンス体制説明書
- 関係規程類
ただし、これらは現時点の制度設計や既存制度を踏まえた想定であり、実際の必要書類は今後公表される申請要領を確認する必要があります。
監理団体から監理支援機関への移行
現在認可を受けている監理団体については、一定の経過措置が設けられる予定です。
今後、
- 既存監理団体の取扱い
- 移行申請手続
- 更新時の扱い
などが順次示される見込みです。
監理団体を運営している事業協同組合等は、早期に準備を進めることが重要です。
申請スケジュールについて
現時点で監理支援機関の正式な許可申請受付開始時期は公表されていません。
そのため、
「2026年中頃から申請開始」
と断定することはできません。
現時点で確実にいえるのは、
- 2024年6月 改正法成立
- 今後政省令等を整備
- 2027年までに育成就労制度施行予定
というスケジュールです。
制度開始前には申請受付や移行手続に関する詳細が公表される見込みです。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、
- 育成就労制度への移行相談
- 監理支援機関設立相談
- 事業協同組合設立支援
- 外部監査人就任相談
- 登録支援機関運営支援
- 特定技能制度運用支援
- 入管手続全般
について全国対応でサポートしています。
また、当事務所は熊本の認定経営革新等支援機関として、中小企業及び協同組合の組織運営・制度活用について総合的な支援を行っています。
まとめ
育成就労制度の開始に伴い、監理団体は監理支援機関へ移行することとなります。
しかし、2026年10月現在においては、許可基準や申請書類の詳細はまだ完全には公表されていません。
そのため、
- 最新情報の継続的な収集
- 組織体制の整備
- 外部監査人候補の選定
- コンプライアンス体制の強化
を早めに進めることが重要です。
監理支援機関の設立準備や外部監査人に関するご相談は、外国人雇用支援に精通した行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
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熊本から全国対応。認定経営革新等支援機関として、育成就労制度・特定技能制度・監理支援機関設立を全力でサポートいたします。
