
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可申請手続き完全ガイド
熊本の運送業許可は行政書士法人塩永事務所へ
物流を支えるトラック運送事業を開始するには、貨物自動車運送事業法に基づく「一般貨物自動車運送事業許可」の取得が必要です。国土交通省では、2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法により、契約の書面化や多重下請構造の適正化など、運送事業者に求められる法令遵守体制が大幅に強化されています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に運送業許可申請、営業所・車庫の適法性調査、資金計画作成、法令試験対策までワンストップでサポートしています。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の荷物を有償で運送する事業のうち、特定の荷主に限定されないものをいいます。貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定される事業であり、一般的に「緑ナンバー事業」と呼ばれています。
具体的には次のような事業が該当します。
- 一般貨物運送会社
- 引越運送業
- 冷凍・冷蔵輸送事業
- 宅配・路線貨物事業
- 建設資材運搬業
- 食品配送事業
一方で、軽貨物運送事業(黒ナンバー)は許可ではなく届出制となっており、制度が大きく異なります。
許可取得までの流れ
一般貨物自動車運送事業の許可は、営業所所在地を管轄する地方運輸局へ申請します。
一般的な流れは次のとおりです。
①事前調査・事業計画策定
- 営業所の確保
- 車庫の確保
- 休憩・睡眠施設の確保
- 車両計画の作成
- 資金計画の作成
- 運行管理者・整備管理者の確保
②許可申請書提出
地方運輸局へ申請書類一式を提出します。
③法令試験受験
法人の場合は常勤役員1名が受験します。
④運輸局審査
- 書類審査
- 現地調査
- 補正対応
⑤許可取得
許可証が交付されます。
⑥運輸開始準備
- 緑ナンバー取得
- 運行管理体制整備
- 社会保険加入
- 労働保険加入
⑦運輸開始届提出
許可後1年以内に事業開始が必要です。
許可取得の主要要件
1.車両要件
原則として営業所ごとに、
5両以上の事業用自動車
を確保する必要があります。
車両は、
- 所有
- リース
- 長期賃貸
いずれも可能です。
なお、軽自動車は5両要件に含まれません。
2.営業所要件
営業所は事業経営上の拠点として使用できなければなりません。
審査では、
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法
- 各自治体条例
との適合性が確認されます。
熊本県内では、市街化調整区域の物件を使用しようとして計画が頓挫するケースも少なくありません。
契約前の調査が重要です。
3.車庫要件
車庫については、
- 全事業用車両を収容可能
- 前面道路が通行可能
- 使用権原がある
ことが必要です。
特に営業所との距離は各運輸局の処理方針で異なります。
「全国一律2km以内」という基準ではありません。
地域ごとの運用確認が必要です。
4.運行管理者
営業所ごとに運行管理者の選任が必要です。
貨物運送の場合、
- 運行管理者資格者証
- 運行管理者試験合格
などの要件を満たした者を配置します。
車両30両未満の場合は通常1名以上必要です。
5.整備管理者
整備管理者の選任も必要です。
次のいずれかを満たします。
- 自動車整備士資格保有者
- 実務経験者+選任前研修修了者
6.資金計画
許可審査では、
所要資金以上の自己資金があること
を証明しなければなりません。
必要資金には、
- 車両費
- 自動車税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 人件費
- 燃料費
- 営業所賃料
- 車庫賃料
などが含まれます。
よく「2,000万円必要」と言われますが、実際は車両構成や事業規模で大きく異なります。
重要なのは、
運輸局が算定する所要資金以上の自己資金を証明できるか
です。
法令試験について
申請後、常勤役員が法令試験を受験します。
主な出題範囲
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 改善基準告示
- 運輸安全マネジメント
などです。
法令試験は許可取得の重要な関門です。
2025年施行の法改正で何が変わったのか
2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法では、物流の2024年問題への対応として新たな義務が導入されました。
運送契約の書面交付義務
荷主と運送事業者との契約について、
- 運賃
- 料金
- 荷役作業
- 附帯業務
- 燃料サーチャージ
などを記載した書面交付が義務化されました。
実運送体制管理簿の作成
元請運送事業者は、一定の場合、
実運送体制管理簿
の作成・保存が必要となりました。
これにより多重下請構造の透明化が図られています。
荷待ち・荷役時間管理の強化
荷待ち時間や附帯作業の記録義務も拡大され、長時間労働是正への取り組みが進められています。
許可取得後に必要な手続き
許可取得後は次の手続きが必要です。
- 緑ナンバー登録
- 事業用ナンバー取得
- 運輸開始前確認
- 運輸開始届提出
- 運転者台帳整備
- 点呼記録管理
- 乗務記録管理
- 事業報告書提出
- 事業実績報告書提出
許可取得がゴールではなく、継続的な法令遵守が求められます。
熊本で一般貨物自動車運送事業許可なら行政書士法人塩永事務所
一般貨物自動車運送事業の許可申請は、
- 物件選定
- 法令調査
- 車庫調査
- 資金計画
- 法令試験対策
など高度な専門知識が必要です。
特に熊本県では、市街化調整区域や農地転用の問題によって、営業所や車庫が許可基準を満たさないケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、
- 運送業新規許可
- 増車認可
- 営業所移転
- 事業計画変更
- Gマーク取得支援
- 巡回指導・監査対応
まで総合的にサポートしています。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
熊本の運送業許可申請は、地域事情に精通した行政書士法人塩永事務所へご相談ください。許可取得から事業開始後の運営支援まで、安心してお任せいただけます。
