
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー・介護タクシー)の許可要件と申請手続き
一般乗用旅客自動車運送事業は、タクシーやハイヤー、福祉限定の介護タクシーなどを有償で運営するために必要な事業です。道路運送法に基づく許可事業であり、営業所や車庫の確保、運行管理体制、資金計画など厳格な基準を満たさなければなりません。
1.一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で旅客を運送する事業のうち、乗車定員10人以下の自動車を使用する事業をいいます。
代表的な事業形態として次のものがあります。
- 法人タクシー
- ハイヤー
- 個人タクシー
- 介護タクシー(福祉輸送事業限定)
他の旅客運送事業との違い
| 事業区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業 | タクシー・ハイヤー等による旅客運送 |
| 一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス等の定時・定路線運行 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 | 貸切バスによる運送 |
| 特定旅客自動車運送事業 | 特定契約による送迎輸送 |
なお、タクシー事業については需給調整規制廃止後も、特定地域及び準特定地域において供給過剰対策が行われており、新規許可や増車に一定の制限が課される地域があります。そのため、事前に営業予定地域の規制状況を確認することが重要です。
2.タクシー事業の種類
2-1.ハイヤー
ハイヤーは、完全予約制による輸送サービスです。
タクシーのように駅や繁華街で乗客を待つ「流し営業」は認められておらず、利用者からの予約に基づいて営業所又は車庫から配車します。
主な利用者は次のとおりです。
- 企業役員の送迎
- 空港送迎
- VIP対応
- 訪日外国人観光客
- 冠婚葬祭利用
都市部ではインバウンド需要の増加に伴い、高級ハイヤー事業の需要も拡大しています。
2-2.個人タクシー
個人タクシーは、個人事業主が1台の事業用車両を用いて営業する制度です。
法人タクシーとは異なり、
- 長期間のタクシー乗務経験
- 無事故・無違反実績
- 年齢要件
- 資産要件
などの厳格な基準が設けられています。
一般的には法人タクシーの乗務経験を積んだ後に独立開業するケースが多くなっています。
2-3.介護タクシー(福祉輸送事業限定)
介護タクシーは、高齢者や障害者など単独で公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした輸送サービスです。
車いすやストレッチャーに対応した福祉車両を使用し、乗降介助を伴う場合には介護職員初任者研修などの資格が求められます。
一般のタクシーと異なり、
- 福祉車両の導入
- 介助体制の整備
- 福祉限定事業としての許可要件
などが必要となります。
3.一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件
3-1.営業区域
営業区域は地方運輸局長が定める区域単位となります。
申請者は営業区域ごとに営業所を設置しなければなりません。
営業区域の設定は事業計画の根幹となるため、事前の確認が重要です。
3-2.営業所
営業所には次の要件が求められます。
- 営業区域内に所在すること
- 原則として3年以上の使用権原があること
- 建築基準法、都市計画法、消防法等に適合していること
- 事業規模に見合った管理運営体制を確保できること
申請時には登記事項証明書や賃貸借契約書などの提出が必要となります。
3-3.事業用自動車
事業用自動車については、
- 自己所有または適法なリース契約による使用権原があること
- 旅客輸送事業に適した車両であること
が必要です。
リース車両の場合は長期継続利用が前提となります。
3-4.最低車両数
一般乗用旅客自動車運送事業では、営業区域ごとに定められた最低車両数を確保しなければなりません。
地域により異なりますが、原則として複数台の車両配置が求められます。
なお、福祉輸送専用車両の取扱いについては個別に確認が必要です。
3-5.自動車車庫
車庫は原則として営業所に併設します。
併設できない場合には、
- 営業所から概ね2km以内
- 全車両を収容可能
- 他用途と明確に区画
- 関係法令に適合
している必要があります。
また、車両の日常点検や清掃が適切に行える環境の確保も求められます。
3-6.休憩・仮眠施設
運転者の安全確保のため、
- 営業所または車庫に併設
- 独立した施設であること
- 常時利用可能であること
が必要になります。
3-7.管理運営体制
許可取得のためには適切な管理運営体制を整備しなければなりません。
具体的には、
- 専従役員の配置
- 運行管理者の選任
- 整備管理者の選任
- 点呼体制の構築
- 事故防止教育の実施
- 苦情処理体制の整備
などが必要です。
特に運行管理者については、営業所ごとに法令で定められた人数を配置する必要があります。
3-8.運転者
運転者は、
- 第二種運転免許を保有していること
- 労働関係法令に適合した雇用契約であること
が必要です。
また、労働時間や乗務割についても改善基準告示等を踏まえた適正な管理が求められます。
3-9.資金計画
許可審査では十分な資金力があるかが重要な審査事項となります。
必要資金には、
- 車両購入費
- リース料
- 営業所費用
- 車庫費用
- 保険料
- 税金
- 創業費
- 運転資金
などが含まれます。
自己資金については、所要資金の一定割合以上を確保し、申請から許可まで継続して保持しなければなりません。
いわゆる「見せ金」は認められません。
3-10.法令遵守体制
申請者は法令試験に合格する必要があります。
法令試験では、
- 道路運送法
- 道路運送法施行規則
- タクシー関係通達
- 運輸安全関係法令
などが出題されます。
また、次のような欠格事由に該当する場合は許可が受けられません。
- 一定の刑罰歴がある者
- 許可取消処分から一定期間経過していない者
- 重大な法令違反歴のある者
- 法人役員が欠格事由に該当する場合
3-11.損害賠償能力
事業者は全車両について任意保険又は共済へ加入しなければなりません。
対人・対物ともに国土交通省が定める基準を満たす補償内容が必要となります。
4.許可申請の流れ
① 事前相談
管轄運輸支局へ事前相談を行い、営業計画や施設条件を確認します。
② 許可申請
申請書及び添付書類を提出します。
主な添付書類は以下のとおりです。
- 事業計画書
- 資金計画書
- 営業所・車庫関係書類
- 運行管理体制関係書類
- 法人登記事項証明書
- 定款
- 役員関係書類
- 残高証明書
などです。
③ 法令試験
申請受理後、申請者に対して法令試験が実施されます。
④ 許可
法令試験合格後、許可処分が行われます。
⑤ 登録免許税納付
登録免許税30,000円を納付します。
⑥ 営業所等の現地確認
運輸支局による立入審査が実施されます。
⑦ 事業用ナンバー取得
車両を事業用登録し、緑ナンバーを取得します。
⑧ 運輸開始
各種届出完了後、営業開始となります。
5.許可取得時の注意点
特定地域・準特定地域の規制
営業区域によっては新規参入に厳しい審査が行われます。事前確認が不可欠です。
資金管理
自己資金は申請時だけでなく、許可取得まで継続して維持しなければなりません。
法令試験対策
法令試験は許可審査の重要な要素です。事前学習を十分に行うことが必要です。
許可後のコンプライアンス
許可取得後も、
- 運行管理
- 労務管理
- 車両管理
- 事故防止教育
など継続的な法令遵守が求められます。
熊本で一般乗用旅客自動車運送事業許可なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県全域を対象に一般乗用旅客自動車運送事業許可の申請サポートを行っています。
サポート内容
- タクシー事業新規許可申請
- ハイヤー事業許可申請
- 介護タクシー(福祉輸送事業限定)許可申請
- 個人タクシー許可申請支援
- 営業所・車庫要件の事前調査
- 資金計画策定支援
- 法令試験対策サポート
- 許可取得後の運行管理・コンプライアンス支援
豊富な許認可実績を有する行政書士法人塩永事務所が、開業準備から許可取得までワンストップでサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
☎ 096-385-9002
受付時間:9:00~19:00(月曜日~金曜日)
休業日:土曜日・日曜日・祝日
メール・LINEでのお問い合わせも受け付けております。土日祝日を除き、原則24時間以内にご返信いたします。
熊本でタクシー事業、ハイヤー事業、介護タクシー事業の開業をご検討中の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください
