
熊本でタクシー・ハイヤー事業を始めるには|一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件・申請手続きを行政書士が解説
行政書士法人塩永事務所
熊本県内で法人タクシー、ハイヤー、介護タクシーなどの旅客運送事業を始めるには、原則として道路運送法に基づく許可が必要です。
開業に当たっては、営業区域、営業所、車庫、事業用自動車、運転者、運行管理体制、資金計画などについて、所定の基準を満たさなければなりません。
また、一般的なタクシー事業と、福祉輸送に限定した介護タクシー事業、個人タクシー事業では、適用される審査基準や必要書類が異なります。営業する地域や事業形態によっては、新規許可や車両の増車に制限が設けられている場合もあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市をはじめ熊本県内の事業者様に向けて、旅客運送事業の許可申請に関する事前確認、申請書類の作成、関係機関との調整などをサポートします。
1.一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、原則として乗車定員10人以下の自動車を1個の契約により貸し切って運送する事業です。
道路運送法第3条第1号ハに規定され、事業を経営するには、同法第4条に基づく許可が必要です。
主な事業形態は次のとおりです。
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法人タクシー:法人が事業主体となり、タクシー車両を使用して旅客を運送する事業
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ハイヤー:予約や契約に基づき、旅客を運送する事業
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個人タクシー:所定の要件を満たす個人が、個人事業として営むタクシー事業
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介護タクシー・福祉タクシー:福祉輸送に対象を限定した許可などに基づき、移動に支援を必要とする方を運送する事業
なお、「介護タクシー」は一般的な呼称です。実際の事業形態によって、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得する場合や、別の制度を検討する場合があります。
他の旅客運送事業との違い
| 事業区分 | 主な特徴 |
|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業 | タクシー、ハイヤーなど。原則として乗車定員10人以下の車両を1契約で貸し切る |
| 一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バスなど、不特定の旅客を乗り合わせて運送する |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 | 貸切バスなど、原則として乗車定員11人以上の車両を使用して運送する |
| 特定旅客自動車運送事業 | 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する事業 |
企業送迎なども、契約内容や利用者の範囲、運送の実態によって適用される制度が異なります。契約があるという理由だけで、当然に特定旅客自動車運送事業に該当するわけではありません。
2.タクシー事業の種類と許可の違い
2-1.法人タクシー
法人が事業主体となって、タクシー車両を運行する形態です。
一般的には、営業所・車庫の確保、必要車両数の確保、運転者の雇用、運行管理者等の選任、資金計画の策定などが必要になります。
新規許可の可否や最低車両数は、営業区域や適用される審査基準を確認して判断します。地域によっては、タクシー事業の新規参入や増車に関する規制が設けられています。
2-2.ハイヤー
ハイヤーは、予約や契約に基づいて旅客を運送する事業形態です。一般乗用旅客自動車運送事業の一形態であり、通常は同事業の許可を取得して営業します。
タクシーと異なり、予約に応じて配車する運行形態が中心ですが、実際の営業方法は許可内容や関係法令に従う必要があります。
外国人観光客向けの送迎、企業役員の送迎、空港送迎などを計画している場合も、車両、営業区域、運賃・料金、営業方法などを事前に確認することが重要です。
「都市型ハイヤー」などの制度については、一般的なハイヤー事業と同一の要件であると一律に考えず、営業区域や適用される特別な取扱いを確認する必要があります。
2-3.個人タクシー
個人タクシーは、所定の要件を満たす個人が自ら事業を営む形態です。法人タクシーとは異なる審査基準が適用されます。
年齢、運転経歴、運転者としての経験、法令遵守状況、資金、営業区域などについて確認が必要です。運転経験が一律に「10年以上あればよい」というわけではなく、年齢や申請区分などに応じた基準を満たす必要があります。
また、個人タクシーについては、地域や制度上の条件によって新規許可の取扱いが異なる場合があります。開業を希望する地域の最新の審査基準を確認することが大切です。
2-4.介護タクシー・福祉タクシー
介護タクシーは、要介護者、身体障害者など、移動に支援を必要とする方の輸送を目的として運営されることが多い事業です。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得する場合、通常のタクシー事業とは異なり、輸送対象者や使用車両などに条件が付されます。
主な確認事項は次のとおりです。
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福祉輸送の対象となる利用者の範囲
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車いす・ストレッチャー対応車両など、使用する車両の要件
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運転者の第二種運転免許などの資格要件
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運賃・料金の設定
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営業所、車庫、運行管理体制
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必要に応じた介助サービスの提供体制
介護関連資格が、すべての介護タクシー運転者に一律に必要というわけではありません。 運送のみを行う場合と、訪問介護などのサービスを組み合わせる場合では、適用される要件が異なります。第一種免許と所定の講習等による取扱いが認められる場合もあるため、具体的な事業計画に応じて確認します。
なお、自家用車を使用した有償運送など、一般乗用旅客自動車運送事業の許可とは異なる制度もあります。事業内容を整理したうえで、適切な制度を選択する必要があります。
3.一般乗用旅客自動車運送事業の主な許可要件
一般乗用旅客自動車運送事業の許可審査では、道路運送法第6条に基づき、輸送の安全、事業計画の適切性、事業を適確に遂行する能力などが審査されます。具体的な審査基準は、事業形態や営業区域に応じた公示等によって定められています。
以下は主な確認事項です。個別の数値基準は、申請時点で適用される最新の審査基準に従います。
3-1.営業区域
営業区域は、地方運輸局長等が定める区域を基準に設定します。
営業所は、原則として申請する営業区域内に設置する必要があります。複数の営業区域で事業を行う場合には、それぞれの区域について許可基準や営業所の配置を確認します。
熊本県内で開業する場合も、営業所所在地だけで判断せず、予定する営業区域と適用される地域規制を確認することが重要です。
3-2.営業所
営業所は、運行管理や利用者への対応など、事業運営の拠点となる施設です。
主な確認事項は次のとおりです。
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営業区域内に設置されていること
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事業計画を遂行できる規模・設備があること
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土地・建物の使用権原を有すること
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建築基準法、都市計画法、消防法、農地法その他の関係法令に適合していること
法人タクシーの一般的な審査基準では、土地・建物について原則3年以上の使用権原が求められます。ただし、契約形態や事業区分に応じて個別確認が必要です。
賃貸物件を使用する場合には、契約書の用途、契約期間、更新条件、使用承諾の有無などを確認します。
3-3.事業用自動車
事業に使用する車両については、申請者が使用権原を有していることなど、所定の条件を満たす必要があります。
購入車両だけでなく、リース車両を使用する場合も、契約内容や使用期間などを確認します。
また、車両の仕様や輸送対象によって、配置できる車両や許可上の取扱いが異なる場合があります。福祉輸送限定の車両については、通常のタクシー事業と同一の基準で判断しないよう注意が必要です。
3-4.最低車両数
最低車両数は、営業区域や事業形態、適用される審査基準によって異なります。
そのため、「全国一律で2両以上」「各営業所に必ず5両以上」といった基準を、すべてのタクシー事業に当てはめることはできません。
申請前に、九州運輸局が公示する法人タクシー、個人タクシー、福祉輸送事業限定の各審査基準を確認し、予定する車両数で申請できるかを判断します。
3-5.自動車車庫
車庫については、事業用自動車を適切に保管できることに加え、使用権原、立地、収容能力、関係法令への適合などが審査されます。
主な確認事項は次のとおりです。
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車両を安全に収容できる広さがあること
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営業所との位置関係が基準を満たしていること
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土地の使用権原が確保されていること
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前面道路が車両制限令等に適合していること
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他の用途と区画され、適切に使用できること
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点検・整備等に必要な設備や体制が確保されていること
車庫の距離、車両間隔、使用権原の期間などについては、適用される公示・審査基準を確認します。特定の距離や間隔を全国共通の条件として一律に扱うことは避ける必要があります。
3-6.休憩・仮眠施設
乗務員が適切に休憩・仮眠できる施設を確保する必要があります。
施設の位置、規模、設備、使用権原、関係法令への適合などを確認し、乗務員が適切に利用できる体制を整備します。
営業所や車庫との距離などについては、適用される審査基準に従って判断します。
3-7.運行管理・整備管理体制
旅客運送事業では、輸送の安全を確保するための管理体制が重要です。
主な確認事項は次のとおりです。
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運行管理者の選任要件と必要人数
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運行管理の指揮命令系統
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乗務前後の点呼などの実施体制
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運転者に対する指導・監督体制
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事故発生時の報告・連絡体制
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車両の日常点検・定期点検・整備体制
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苦情処理体制
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運行管理規程その他の必要な社内規程
運行管理者や整備管理者については、車両数や事業の実態に応じて選任要件が異なります。必要資格、選任人数、外部委託等の可否については、適用される法令・基準を確認する必要があります。
3-8.運転者の確保と労務管理
事業計画に応じて必要な運転者を確保し、法令に従って雇用・管理する必要があります。
一般的なタクシー運送では、運転者の第二種運転免許が必要です。ただし、福祉輸送などでは、制度上認められる一定の例外や追加要件があるため、事業形態ごとに確認します。
また、労働基準法、改善基準告示、社会保険・労働保険関係法令などを踏まえ、乗務割、勤務時間、休憩、賃金体系等を適切に整備することが重要です。
雇用形態や乗務員の配置についても、申請上の基準と実際の運行体制の双方を確認します。
3-9.資金計画
開業に必要な資金について、所定の審査基準に基づき、事業開始に必要な資金とその調達方法を明確にする必要があります。
資金計画では、一般に次のような費用を検討します。
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車両の購入費、リース費用等
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営業所・車庫の取得費または賃借費用
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人件費
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燃料費、修繕費等の運転資金
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自賠責保険・任意保険等の保険料
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税金、その他の諸経費
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開業準備費用
必要資金の算定方法、自己資金として認められる範囲、資金の確認時期などは、適用される審査基準に従います。
法人タクシーなどでは、所要資金の一定割合以上を自己資金で確保することや、申請後も所定の資金を維持することが求められるため、資金計画を立てる際は注意が必要です。
必要書類や残高証明書の基準、資金の継続確保に関する具体的な取扱いは、申請先に事前確認することをおすすめします。
3-10.法令遵守体制・欠格事由
申請者や法人役員については、法令上の欠格事由に該当しないことなどが審査されます。
また、一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請では、適用される制度に従って法令試験が実施される場合があります。試験の対象者、実施時期、出題形式、合格基準、再試験の取扱いなどは、事業区分や最新の実施要領によって確認する必要があります。
過去の刑事処分、許可取消し、重大な法令違反、行政処分等については、道路運送法等に定める欠格事由や審査基準に照らして個別に確認します。過去に違反があればすべて許可されないというわけではありませんが、内容や時期によっては許可に影響する場合があります。
3-11.損害賠償能力
旅客運送事業では、事故等が発生した場合に備え、適切な損害賠償措置を講じる必要があります。
申請に当たっては、使用する車両、補償内容、保険加入計画などについて、適用される審査基準を満たしているか確認します。
対人・対物の補償額を一律の数字だけで判断するのではなく、申請する事業区分に適用される基準、必要な補償範囲、加入時期などを確認することが重要です。
4.一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の流れ
申請手続きは、事業計画の策定から許可取得、運輸開始まで段階的に進めます。必要な手続きや順序は、事業形態や申請先の取扱いによって異なります。
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事前相談・事業計画の確認
営業区域、車両数、営業所、車庫、資金計画、運行管理体制などを整理します。
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営業所・車庫等の要件確認
物件の使用権原、道路条件、法令上の制限、車両の確保方法などを確認します。
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許可申請書類の作成・提出
申請書、事業計画、資金計画、運行管理体制、損害賠償措置などの関係書類を準備し、管轄の運輸支局等に提出します。
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審査・法令試験等への対応
書類審査、法令試験その他の必要な審査手続きに対応します。追加資料の提出を求められる場合もあります。
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許可取得・登録免許税の納付
許可後、所定の登録免許税を納付し、許可条件に応じて必要な手続きを進めます。
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運行開始に向けた準備
運行管理者等の選任、車両の事業用登録、運賃・料金に関する手続き、保険加入、必要な届出などを行います。
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運輸開始届等の提出・事業開始
必要な手続きが完了し、事業を開始できる状態になったことを確認して営業を開始します。
主な必要書類
必要書類は事業区分や申請者の状況によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
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一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
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事業計画書・営業区域に関する資料
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営業所・車庫・休憩施設等の概要資料、図面
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土地・建物の使用権原を証明する書類
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車両の使用権原を証明する書類
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事業開始に要する資金および調達方法に関する資料
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運行管理体制、整備管理体制に関する資料
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損害賠償措置に関する資料
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法人の定款、登記事項証明書、役員に関する書類等
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その他、申請先が求める書類
個人事業として申請する場合や、設立予定法人として申請する場合には、必要な添付書類が異なります。提出前に、最新の申請案内と必要書類一覧を確認することが重要です。
5.許可申請にかかる期間と費用
5-1.許可取得までの期間
申請から許可までの期間は、事業形態、営業区域、申請内容、補正の有無などによって異なります。
書類の準備期間や物件の確保期間も含めて、余裕を持った開業計画を立てることが大切です。標準処理期間が公示されている場合でも、必ずその期間内に許可されることを保証するものではありません。
5-2.登録免許税
一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可に係る登録免許税は、原則として3万円です。許可後の納付方法や納付時期については、交付される案内に従って手続きを行います。
このほか、申請書類の準備費用、車両取得費、営業所・車庫の賃借費用、保険料、人件費などが必要になります。
5-3.行政書士報酬の目安
行政書士への依頼費用は、事業形態、申請先、必要書類、物件調査の範囲、運輸局との調整内容などによって異なります。
行政書士法人塩永事務所の報酬例は、次のとおりです。
| 業務内容 | 報酬額の目安(税込) |
|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可 | 440,000円~ |
| 個人タクシー許可申請 | 275,000円~ |
| 介護タクシー(福祉輸送事業限定)の許可申請 | 132,000円~ |
※上記は報酬例です。正式な報酬額、消費税の取扱い、登録免許税その他の実費、追加業務の費用は、個別のお見積もりでご確認ください。事業形態や申請内容によっては、別途費用が発生します。
6.熊本でタクシー・ハイヤー事業を始める際の注意点
営業区域と地域規制を事前に確認する
タクシー事業では、地域によって新規参入や増車などの取扱いが異なる場合があります。営業所を確保してから許可が難しいと判明することを防ぐため、最初に営業区域と最新の審査基準を確認しましょう。
営業所・車庫は契約前に調査する
賃貸物件を契約した後に、用途制限、道路幅員、車両の出入り、使用権原などの問題が判明すると、計画変更や追加費用が発生する可能性があります。契約前に、許可要件を満たせるか確認することが重要です。
資金計画は実際の開業費用を踏まえて作成する
車両購入費や賃借費用だけでなく、保険料、人件費、燃料費、整備費、その他の運転資金を含めて計画を立てる必要があります。資金要件は、適用される審査基準に基づいて確認します。
許可取得後の運営体制も整える
許可取得は事業運営の出発点です。運行管理、労務管理、車両整備、事故防止、運賃・料金の適正な取扱いなど、事業開始後も継続的な法令遵守が必要です。
7.行政書士法人塩永事務所の許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内でタクシー・ハイヤー・介護タクシー事業の開業を検討している事業者様に対し、事業計画の整理から許可申請まで、必要な手続きをサポートします。
新規許可申請のサポート
営業区域、事業形態、車両数、営業所・車庫などの要件を確認し、申請書類の作成と提出手続きを支援します。
ハイヤー・介護タクシー等の開業支援
予約型送迎、福祉輸送など、事業内容に応じた許可区分と必要な手続きを整理します。
関係機関との調整・書類整備
申請先の運輸支局等への事前確認、必要資料の整理、申請後の補正対応などを支援します。
8.よくある質問
Q1.熊本でタクシー会社を新しく設立する場合、会社設立と許可申請をまとめて相談できますか?
はい。会社設立の準備と旅客運送事業の許可申請について、事業計画に応じて必要な手続きを整理できます。会社設立の時期と許可申請の進め方については、事前に確認することをおすすめします。
Q2.既存の会社で新たにハイヤー事業を始められますか?
既存法人であっても、必要な許可要件を満たせば事業を開始できる可能性があります。ただし、定款の目的、営業所・車庫、車両、資金計画、運行管理体制などの確認が必要です。
Q3.介護タクシーは普通自動車第一種免許だけで開業できますか?
運転者の免許要件は、事業形態や適用される制度によって異なります。福祉輸送事業限定の許可では、一定の条件のもとで第一種免許と所定の講習等による取扱いが認められる場合があります。開業前に具体的な要件を確認する必要があります。
Q4.申請から許可までの期間はどれくらいですか?
申請先、事業区分、申請内容、書類の補正状況などによって異なります。事前準備に必要な期間も含めて、開業希望日から逆算して計画することをおすすめします。
Q5.熊本県内のどの地域でも相談できますか?
熊本市をはじめ、熊本県内の事業者様からのご相談を承ります。営業区域や申請先の管轄を確認したうえで、対応可能な業務と手続きの進め方をご案内します。
9.熊本でタクシー・ハイヤー・介護タクシーの開業をお考えの方へ
一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請では、事業形態の選択、営業区域の確認、営業所・車庫の確保、車両数、資金計画など、事前に整理すべき事項が多くあります。
申請準備を始める段階で要件を確認しておくことで、物件契約後の計画変更や書類の不足などのリスクを抑えやすくなります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で旅客運送事業を始める事業者様のご相談を承っています。まずは事業計画や開業希望時期をお聞かせください。
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