
INDEX
- こんな方はお早めにご相談ください
- 目次
- 1.在留資格認定証明書(COE)とは
- COEが利用される主なケース
- COEの交付と入国は別の段階
- 2.海外在住者がCOEを取得するまでの流れ
- STEP 1|来日の目的と在留資格を確認する
- STEP 2|申請人と日本側の関係者を確認する
- STEP 3|必要書類を収集する
- 申請人本人に関する資料
- 日本側の受入れに関する資料
- 海外発行書類について
- STEP 4|申請書類と理由書を作成する
- STEP 5|COEの交付申請を行う
- 申請先
- オンライン申請
- STEP 6|入管の審査・追加資料への対応
- STEP 7|COEの交付を受ける
- STEP 8|在外公館で査証を申請し、日本へ入国する
- 3.海外在住者がCOE申請で注意すべき5つのポイント
- ① 在留資格の選択
- ② 日本での生活費・扶養能力
- ③ 海外で発行された書類の確認
- ④ 過去の在留歴・申請歴
- ⑤ 入国希望日から逆算して準備する
- 4.海外在住者のCOE申請で行政書士に依頼できる業務
- 5.報酬・費用について
- 6.よくある質問
- Q1.海外に住んでいてもCOEを申請できますか?
- Q2.行政書士にすべて任せることはできますか?
- Q3.COEの交付までどのくらいかかりますか?
- Q4.夫婦が別居していても「日本人の配偶者等」を申請できますか?
- Q5.COEが交付されれば、必ず日本に入国できますか?
- 7.海外在住者のCOE申請のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
- ご相談時にお伝えいただくとスムーズな情報
- お問い合わせ
海外在住者の在留資格認定証明書(COE)取得手続き|申請の流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説
行政書士法人塩永事務所|在留資格・ビザ申請サポート(熊本)
海外に住むご家族を日本に呼び寄せたい。日本人の配偶者として日本で暮らしたい。海外から日本企業への就職を考えている。
こうした目的で外国人の方が日本へ中長期滞在する場合、原則として入国前に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)の交付申請を行います。COEは、日本で行おうとする活動が在留資格の上陸条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
ただし、COE申請は、必要書類を提出すれば必ず許可されるものではありません。在留資格の選択、日本側の申請提出者の要件、生活費の説明、別居や過去の婚姻歴などの事情整理によって、審査の進み方や結果が左右されることがあります。
行政書士法人塩永事務所では、在留資格の検討から必要書類の確認、申請書類・理由書の作成、法令上認められる範囲での申請取次ぎまで、個別の事情に応じてサポートしています。
こんな方はお早めにご相談ください
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夫婦の一方が海外に残る、または別居の事情がある
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海外からの仕送りで日本での生活費を賄う予定がある
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過去に離婚・再婚、不許可歴、退去強制歴などの経緯がある
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入国希望日、入学日、勤務開始日が決まっている
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申請人も日本側の配偶者も海外在住で、誰が申請できるか分からない
目次
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在留資格認定証明書(COE)とは
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海外在住者がCOEを取得するまでの流れ
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COE申請で注意すべき5つのポイント
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行政書士に依頼できる業務
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報酬・費用について
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よくある質問
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ご相談・お問い合わせ
1.在留資格認定証明書(COE)とは
在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格に該当するなど、上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
手続の根拠は、出入国管理及び難民認定法第7条の2です。
COEが利用される主なケース
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日本人と結婚した外国人が、日本で夫婦生活を送る場合
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日本の企業に就職するために来日する場合
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日本の大学、専門学校、日本語学校等に留学する場合
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日本で事業を経営するために来日する場合
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日本で生活する家族を呼び寄せる場合
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その他、中長期の在留資格で日本への入国を希望する場合
なお、COEの対象は「短期滞在」および「永住者」を除く在留資格です。短期滞在で日本へ入国する場合などは、手続が異なります。
COEの交付と入国は別の段階
COEを取得しても、日本への入国が確定するわけではありません。通常は、以下の順番で手続を進めます。
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COEの交付を受ける
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在外公館で査証(ビザ)を申請する
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日本へ入国し、上陸審査を受ける
交付されたCOEは、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することで、査証発給や上陸許可の手続をスムーズに進めるための書類です。
2.海外在住者がCOEを取得するまでの流れ
STEP 1|来日の目的と在留資格を確認する
まず、日本でどのような生活・活動を予定しているのかを整理します。
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日本人の配偶者として日本で暮らす場合:「日本人の配偶者等」
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日本企業で専門的な業務に従事する場合:「技術・人文知識・国際業務」など
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日本の学校に通う場合:「留学」
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日本で会社を経営する場合:「経営・管理」
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特別な事情により日本で生活する場合:「定住者」など
同じ目的に見えても、経歴、家族関係、雇用条件、収入、生活状況によって、該当する在留資格や必要書類は異なります。名称だけで判断せず、実際の活動内容と生活基盤を確認したうえで申請方針を決めることが重要です。
STEP 2|申請人と日本側の関係者を確認する
COE申請では、申請人本人に加えて、日本側の受入れ状況を確認します。
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日本側に受入れ企業、学校、家族等がいるか
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日本国内で申請書類を提出できる方がいるか
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日本での住居・生活拠点を確保できるか
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生活費を負担する方と、その収入状況
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日本で予定している活動内容
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過去の在留歴、出入国歴、申請歴
特に、申請人本人と日本人配偶者の双方が海外にいる場合は、誰が日本国内で申請書類を提出できるかを早めに確認する必要があります。
STEP 3|必要書類を収集する
必要書類は、在留資格や個別の事情によって異なります。以下は一般的な例です。
申請人本人に関する資料
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在留資格認定証明書交付申請書
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証明写真
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パスポートの写しなど本人確認資料
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学歴・職歴・資格等を証明する資料(在留資格に応じて)
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出生、婚姻、親子関係等を証明する公的書類(該当する場合)
日本側の受入れに関する資料
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受入れ機関・雇用先に関する資料(該当する場合)
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日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)(該当する場合)
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身元保証書(該当する場合)
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住民票、住居契約書等の生活基盤に関する資料
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滞在費・生活費を証明する資料
海外発行書類について
外国語で作成された提出書類には、原則として日本語訳文を添付します。また、日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
STEP 4|申請書類と理由書を作成する
申請書の記載内容と添付資料に矛盾がないよう、全体を整理します。個別事情の説明が必要な案件では、理由書や補足資料を作成します。
理由書や補足説明が必要になりやすい例は以下のとおりです。
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日本人配偶者が海外に残り、外国人配偶者だけが先に日本へ移住する
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夫婦が別居して生活する合理的な事情がある
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過去に離婚した後、再婚または復縁して婚姻関係を継続している
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海外からの送金で日本での生活費を負担する
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就労内容、雇用条件、報酬の詳細な説明が必要である
理由書は、希望や感情を述べる文書ではありません。事実関係を整理し、添付資料と矛盾なく、在留資格の要件に照らして説明することが重要です。
STEP 5|COEの交付申請を行う
COE交付申請の申請提出者は、原則として次のとおりです。
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申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
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当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
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申請取次者等
申請取次者等は、上記1または2の方に代わって申請書類を提出できる者ですが、申請人本人または法務省令で定める代理人が日本に滞在している場合に限られます。
申請取次者等として申請書類を提出できるのは、原則として以下の方です。
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外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認める者
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地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士
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申請人本人の法定代理人
したがって、申請人も配偶者も海外にいる場合には、日本国内に申請提出者となる方がいるか、申請人本人が一時的に日本へ入国して申請するか、または在外公館経由で相談・手続を行うかなど、個別の状況に応じた方法を確認する必要があります。
申請先
申請先は、原則として以下のとおりです。
| 申請する方 | 申請先 |
|---|---|
| 申請人本人が日本に上陸して申請する場合 | 居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 代理人または申請取次者等が申請する場合 | 受入れ機関の所在地等を管轄する地方出入国在留管理官署 |
なお、COE交付申請は郵送では受け付けていません。
オンライン申請
在留資格認定証明書交付申請は、オンラインでも申請できます。ただし、オンライン申請ができるかどうかは、申請する在留資格、申請提出者、利用環境等の条件によって異なるため、事前に確認が必要です。
STEP 6|入管の審査・追加資料への対応
申請後は、出入国在留管理庁による審査が行われます。審査の過程で、当初の提出書類以外の資料や追加の説明を求められることがあります。
追加資料を求められた場合は、指示された期限までに、事実関係と整合する資料を提出します。提出書類が不足している場合、審査が大幅に遅れる可能性や、不利益な取扱いとなる可能性があると案内されています。
STEP 7|COEの交付を受ける
審査の結果、交付が認められればCOEが交付されます。令和5年3月17日以降は、COEを電子メールで受領できる仕組みもあります。
電子メールでの受領を希望する場合は、在留申請オンラインシステムで申請する際に、受領方法として「メール」を選択します。ただし、在外公館で代理人等が査証申請する場合には、紙のCOE原本または写し、あるいは電子メールの印刷物の提出が必要となる場合があります。
STEP 8|在外公館で査証を申請し、日本へ入国する
COEの交付後は、通常、申請人本人が居住地等を管轄する日本国大使館・総領事館等で査証(ビザ)を申請します。必要書類、予約方法、審査期間は国・地域や在外公館によって異なります。
査証の発給後、渡航準備を進め、日本到着時に上陸審査を受けます。COEが交付されても査証が必ず発給されるわけではなく、最終的な入国の可否は上陸審査で判断されます。
3.海外在住者がCOE申請で注意すべき5つのポイント
① 在留資格の選択
日本人と婚姻関係にある外国人は「日本人の配偶者等」が候補になりますが、婚姻関係があるだけで許可が保証されるわけではありません。婚姻関係の実態、共同生活の状況、別居の理由、今後の生活計画などを総合的に説明する必要があります。
② 日本での生活費・扶養能力
日本での生活費をどのように確保するかは、申請内容に応じて確認されます。就労予定、海外からの送金、預貯金の取り崩しなど、状況に応じた資料を準備します。
「日本人の配偶者等」のCOE申請では、原則として滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税課税(または非課税)証明書および納税証明書等が案内されています。入国後間もない場合や転居等によりこれらの資料で証明できない場合は、預貯金通帳の写し、日本の会社発行の雇用予定証明書・採用内定通知書、これらに準ずる資料等の提出が案内されています。
海外収入による仕送りを生活費とする場合は、勤務先の在職証明書、給与明細、納税関係資料、送金記録、生活費計画等を組み合わせ、収入の継続性と生活費の見通しを説明することが重要です。
③ 海外で発行された書類の確認
婚姻証明書、出生証明書、卒業証明書、在職証明書等は、書類の種類、発行国、在留資格に応じて確認が必要です。翻訳の要否、原本の要否、追加資料の必要性を事前に確認し、書類不備による遅延を防ぎましょう。
外国語の資料には日本語訳文を添付する必要があります。
④ 過去の在留歴・申請歴
過去の入国歴、在留歴、申請歴、不許可歴、退去強制歴など、申請に影響し得る事情は早めに整理します。事実を隠したり、事実と異なる説明をしたりすることは避け、必要に応じて経緯を説明する資料を準備してください。
⑤ 入国希望日から逆算して準備する
出入国在留管理庁は、COE交付申請の標準処理期間を1か月から3か月として案内しています。 ただし、これは標準的な目安であり、資料不備、追加資料の提出、個別事情の確認等により長引くことがあります。
COE交付後には査証申請と渡航準備も必要です。入学日、勤務開始日、引越し日が決まっている場合は、直前の申請を避け、余裕をもって準備を始めてください。
4.海外在住者のCOE申請で行政書士に依頼できる業務
当事務所では、案件の内容と法令上の取扱いを確認したうえで、次の業務をサポートします。
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来日目的や家族関係に応じた在留資格の検討
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申請要件・必要書類の確認
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申請書類の作成
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個別事情を説明する理由書・補足資料の作成
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提出書類の確認・整理
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法令上認められる範囲での申請取次ぎ
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審査中に追加資料を求められた場合の対応支援
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COE交付後の査証申請・入国手続に関するご案内
なお、外国の公的機関からの書類取得、翻訳、在外公館での査証申請、査証の発給判断、上陸許可そのものなどは、行政書士の業務範囲外となる場合や、別途費用・本人対応が必要となる場合があります。これらについては、依頼前に確認・説明いたします。
5.報酬・費用について
報酬は、在留資格の種類、申請人の状況、必要書類の量、理由書の要否、個別事情の立証の必要性などによって異なります。一般的な申請と、複雑な家族関係・別居事情・扶養能力の説明が必要な申請では、作業量が異なるためです。
当事務所では、事前にご状況を伺ったうえで、業務範囲と報酬額をご案内します。報酬とは別に、外国書類の取得費用、翻訳費用、郵送費等の実費が発生する場合があります。
正式なご依頼の前に、業務内容、報酬、実費、追加対応の範囲を確認し、ご納得いただいたうえで進めます。
6.よくある質問
Q1.海外に住んでいてもCOEを申請できますか?
はい。日本への入国を希望する外国人本人は、COE交付申請の対象となります。 ただし、申請書類を提出できる方には法令上の要件があるため、日本側の受入れ機関、代理人、申請取次者等の状況を確認する必要があります。
Q2.行政書士にすべて任せることはできますか?
申請書類の作成、資料の整理、理由書の作成、法令上認められる範囲での申請取次ぎなどを依頼できます。ただし、申請取次者等が申請できるのは、申請人本人または法務省令で定める代理人が日本に滞在している場合に限られます。
また、本人による署名・情報提供、公的書類の取得、翻訳、在外公館での査証申請など、本人または第三者による対応が必要な事項もあります。
Q3.COEの交付までどのくらいかかりますか?
出入国在留管理庁の標準処理期間は1か月から3か月と案内されています。 ただし、在留資格、個別事情、申請先、追加資料の有無により変動します。COE交付後には査証申請や渡航準備も必要なため、入国希望日から逆算して準備することが重要です。
Q4.夫婦が別居していても「日本人の配偶者等」を申請できますか?
別居という事情だけで、一律に申請できないとは限りません。ただし、別居の理由、婚姻関係の実態、今後の生活計画、生活費の負担方法などを具体的に確認し、必要に応じて客観的資料を提出する必要があります。許可の可否は、個別の事情を踏まえて判断されます。
Q5.COEが交付されれば、必ず日本に入国できますか?
いいえ。COEは査証や上陸許可そのものではありません。通常はCOEを利用して在外公館で査証を申請し、日本到着時に上陸審査を受ける必要があります。
7.海外在住者のCOE申請のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
海外から日本へ移住するCOE申請では、在留資格の選択、書類の準備、日本での生活基盤の説明など、事前に確認すべき点が多くあります。
特に、夫婦の一方が海外に残る場合、海外からの仕送りを生活費とする場合、過去に婚姻・離婚歴がある場合は、書類を揃えるだけでなく、個別事情を整理した説明が重要になることがあります。
当事務所では、ご相談内容を伺い、適切な申請方針と必要な準備をご案内します。
ご相談時にお伝えいただくとスムーズな情報
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来日の目的(結婚、就職、留学、家族の呼び寄せ等)
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希望する入国時期
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日本側の受入れ先(配偶者、企業、学校等)の状況
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過去の在留歴・申請歴の有無
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生活費の負担方法と収入状況
「海外在住の家族を日本に呼び寄せたい」「日本人の配偶者として日本で生活したい」「海外からの就職・転居に向けてCOEを取得したい」など、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
公式サイト:https://shionagaoffice.jp
※本記事は一般的な制度の説明です。実際の必要書類、申請方法、申請取次ぎの可否は、在留資格、個別事情、最新の公的案内により異なります。許可・交付を保証するものではありません。
