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【介護事業所向け】特定技能(介護)受入れ・在留資格認定証明書交付申請を失敗させないための準備と費用の目安
介護老人保健施設(老健)をはじめ、特別養護老人ホーム、訪問介護事業所、有料老人ホーム、障害福祉サービス事業所など、介護・福祉分野で外国人材の採用を検討される事業所が増えています。海外から特定技能1号「介護」の人材を招へいする場合には、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE申請)が必要です。
「何から準備すればよいのか分からない」「書類が多く、不許可や審査遅延が心配」「登録支援機関から申請書類の作成を頼まれた」「費用の相場感が分からない」といったご相談は少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、介護・福祉分野の特定技能受入れに必要な要件確認から、雇用契約書・支援計画書・申請書類一式の作成、出入国在留管理庁への申請取次までをワンストップでサポートしています。
ご相談・お見積り:096-385-9002
対応時間:平日9:00〜18:00(事前予約により土日祝・時間外も対応可能です)
特定技能「介護」の受入れの基本
特定技能1号「介護」は、人材確保が困難な介護業務等に外国人材を従事させるための在留資格です。海外在住の外国人を採用する場合は、本人の来日前に在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の日本国大使館・領事館で査証(ビザ)を取得して入国します。
在留資格認定証明書交付申請自体の入管手数料は無料です。ただし、申請には受入れ機関の財務・労務状況、雇用条件、支援体制、外国人本人の技能・日本語水準などを裏付ける多くの資料が必要です。
また、介護分野では、日本人等の常勤介護職員等の総数を上限として1号特定技能外国人を受け入れることとされています。採用予定人数を決める前に、現在の職員構成、今後の採用計画、勤務体制を整理しておくことが重要です。
介護事業所が準備する書類
特定技能(介護)の在留資格認定証明書交付申請では、大きく分けて「事業所に関する書類」「雇用・支援体制に関する書類」「外国人本人に関する書類」の3つを整えます。当事務所では、ご依頼時にチェックリスト形式で必要書類をご案内し、事業所側の負担をできる限り軽減できるよう進めます。
事業所に関する書類
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登記事項証明書(発行から3か月以内のものが望ましい)
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直近の決算書(貸借対照表・損益計算書等)
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法人税・法人住民税等の納税証明書
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労災保険・雇用保険の納付証明書
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健康保険・厚生年金保険の加入状況または納付状況を確認できる資料
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社会保険料納入状況回答票
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役員の住民票
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直近年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
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事業所の概要が分かるパンフレット、ホームページの印刷物等
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介護保険法に基づく指定・許可等を受けていることを示す資料(該当する場合)
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介護分野特定技能協議会への加入状況を確認できる資料
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過去3年間の労働関係法令違反、出入国・労働に関する法令違反の有無を確認できる資料
これらは、事業所が安定的に雇用契約を履行でき、法令遵守体制を備えているかを確認するための資料です。初回受け入れでは、労働保険・社会保険の加入状況や納付状況を早めに整理しておくことが重要です。
雇用・支援体制に関する書類
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特定技能雇用契約書
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雇用条件書
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就業規則
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賃金規程
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同種業務に従事する日本人職員の賃金台帳、賃金規程、給与実態等
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勤務シフト、所定労働時間、休日、残業の考え方を示す資料
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1号特定技能外国人支援計画書
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登録支援機関に支援を委託する場合の支援委託契約書
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登録支援機関の登録番号・登録証明書
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自社支援の場合は、支援責任者・支援担当者の氏名、役職、常勤であることを示す資料
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事前ガイダンスの実施記録または実施方法
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住居確保の内容(社宅、賃貸物件の紹介、保証会社利用等)
特定技能外国人の報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。単に「月給○円」と定めるだけでは不十分な場合があり、基本給・諸手当・控除・勤務時間・残業の考え方を、既存職員の運用と整合する形で整える必要があります。
また、特定技能外国人には、生活オリエンテーション、出入国時の送迎、住居確保、定期的な面談、相談・苦情対応などの支援が義務付けられています。自社で支援するか、登録支援機関に委託するかを早めに決定し、支援計画書へ反映させることが大切です。
外国人本人に関する書類
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パスポートの写し
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証明写真(規格に適合するもの)
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介護技能評価試験の合格証明書、または介護福祉士養成施設修了等、技能水準を満たすことを示す資料
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日本語能力を示す証明書(日本語能力試験N4以上、国際交流基金日本語基礎テスト、介護日本語評価試験等)
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最終学歴証明書
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履歴書
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送出国で必要となる送出手続関係書類
介護分野の特定技能1号では、原則として技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了し、職種・作業に関連性がある場合には、試験が免除される場合があります。
行政書士報酬の目安
在留資格認定証明書交付申請の国への手数料は無料ですが、行政書士報酬は、受入れ要件の確認、書類作成、申請取次、補正対応などの専門業務に対するものです。
| 業務内容 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(1名) | 8万円〜 |
| 雇用契約書・雇用条件書・支援計画書を含む初回一式 | 10万円〜 |
| 2名目以降の同時申請 | 6万円〜/1名 |
| 在留資格変更許可申請 | 5万円〜/1名 |
| 在留期間更新許可申請 | 3万円〜/1名 |
| 年次届出・随時届出の作成代行 | 1万円〜/回 |
初回受け入れでは、雇用契約書、雇用条件書、支援計画書、申請書類一式を作成するため、1名あたり10万円〜程度が一般的な目安です。登録支援機関がすでに支援計画書や事前ガイダンスを担っている場合には、行政書士の業務が申請書類の作成・審査対応中心となるため、8万円〜程度となることもあります。
一方で、初回受け入れで協議会への加入、労務資料、支援体制の整備が必要な場合には、事前調査と体制整備の工数が大きくなります。このようなケースでは、12万円〜程度の報酬も十分に妥当な水準です。
報酬に含まれる範囲を明確にする
依頼前に、次の点を明確にしておくことが重要です。
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相談・受入れ要件の事前チェックを含むか
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特定技能雇用契約書・雇用条件書の作成を含むか
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支援計画書の作成を含むか、登録支援機関側で作成するか
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申請取次の方法(オンライン申請・窓口申請)
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入管からの追加資料・質問への対応回数
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翻訳、海外送金、現地大使館・送出手続対応の有無
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不許可となった場合の再申請費用
「在留資格認定証明書交付申請代行:10万円」とだけ記載すると、雇用契約書や支援計画書の作成、追加資料対応が別途費用になるのか分かりにくくなります。塩永事務所では、業務範囲と追加費用の発生条件を事前に見積書へ明記し、事業所側が安心して依頼できる形でご提案しています。
介護事業所が押さえておきたい実務ポイント
介護分野特定技能協議会への加入
介護分野で特定技能外国人を受け入れるには、事業所が介護分野特定技能協議会の構成員である必要があります。初回申請の段階から加入状況が審査の対象となるため、採用活動と並行して早めに準備を進めることが重要です。
受入れ人数の上限確認
介護分野では、日本人等の常勤介護職員等の総数を上限として特定技能外国人を受け入れます。現在の職員数だけでなく、退職予定、採用予定、勤務形態も踏まえて受入れ人数を判断する必要があります。
同等報酬の立証
特定技能外国人の報酬は、同等業務に従事する日本人と同等以上であることが求められます。賃金規程、賃金台帳、勤務実態などを整理し、説明できる状態にしておくことが審査のポイントです。
支援体制の整備
自社支援か登録支援機関への委託かは、事業所の規模、支援担当者の体制、既存の外国人材受入れ実績などによって最適解が異なります。支援計画書の内容と実際の支援体制が一致していないと、後の届出や更新手続でも不備につながるおそれがあります。
こんな場合はお早めにご相談ください
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海外から特定技能外国人を採用したいが、必要書類が分からない
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登録支援機関から在留資格認定証明書交付申請の書類作成を頼まれた
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受入れ人数の上限や、介護分野特有の要件を確認したい
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特定技能雇用契約書・雇用条件書・支援計画書を正しく作成したい
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日本人職員との同等報酬をどのように立証すればよいか分からない
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申請時期が迫っており、必要書類を早急に整理したい
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在留資格変更・更新、年次届出・随時届出もまとめて依頼したい
特定技能の受け入れは、採用活動だけでなく、雇用契約、支援体制、労務管理、入管手続まで連動します。初回受け入れほど、事前の体制整備が許可の可否と手続のスピードに影響します。
行政書士法人塩永事務所では、老健施設をはじめ、特養、訪問介護、有料老人ホーム、障害福祉サービス事業所など、介護・福祉分野の事業所様の実情に合わせて、必要な手続と費用を見える化し、安心して特定技能外国人を受け入れられる体制づくりをサポートします。
お問い合わせ
特定技能「介護」の在留資格認定証明書交付申請、必要書類、報酬についてのご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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