
【2026年10月改定対応】永住許可申請ガイド|要件・必要書類・新ガイドラインの適用時期を行政書士が解説
「日本に10年以上住んでいるが、永住申請できるのか」
「税金や年金を遅れて払ったことがあるが大丈夫か」
「在留期間が3年でも申請できるのか」
「日本人と結婚している場合、10年未満でも申請できるのか」
永住許可を検討されている方から、こうしたご相談を多くいただきます。永住許可は日本での生活を長期的に安定させる重要な手続ですが、長く住んでいれば自動的に認められる制度ではありません。
特に2026年は制度の見直しが続いています。2026年2月24日にガイドラインが改訂され、**2026年10月1日にはさらに改定されました。**収入や年金、日本語能力などの考え方が具体化され、**適用時期は項目ごとに異なります。**ご自身の申請をいつ、どの基準で行うかを早めに確認することが大切です。
1. 永住者とは?
永住者は、在留活動と在留期間のいずれにも制限がない在留資格です。主なメリットは次のとおりです。
- 就労活動に制限がなく、転職や起業の選択肢が広がる
- 在留資格の変更や在留期間更新の手続が不要になる
- 日本での長期的な生活設計を立てやすくなる
- 住宅ローンなどの審査で有利に評価される場合がある
ただし、在留カード自体には有効期間があり、更新手続は必要です。また、永住許可は入管法第22条に基づき法務大臣が許可するもので、申請すれば必ず認められるわけではありません。
2. 永住許可の3つの基本要件
- 素行が善良であること:犯罪歴、罰金刑、重大な交通違反、不法就労、資格外活動違反、入管法上の届出義務違反などが問題になる場合があります。違反の内容、回数、時期を踏まえて個別に判断されます。
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能があること:公的扶助に頼らず、将来にわたり安定した生活が見込まれることが必要です。
- 日本の利益に合すると認められること:原則として引き続き10年以上在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることが必要です。技能実習と特定技能1号の期間は、この5年には含まれません。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、1と2の要件に特則があります。
3. 2026年10月改定のポイント
新ガイドラインの主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 収入(独立生計要件) | 同一生計の世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを見る | 先行適用あり(下記参照) |
| 公共の負担とならないこと | 収入とあわせて先行適用 | 先行適用あり(下記参照) |
| 年金 | 日本人世帯の平均収入を上回る年収で30年間厚生年金に加入した場合の将来の年金見込額に達しているかを見る。不足分は金融資産で補える | 2027年4月1日以降の申請 |
| 日本語能力 | B1相当以上が考慮要素になる(高度人材とその家族、日本の学校で6年以上教育を受けた方などは対象外) | 2027年4月1日以降の申請 |
| 制度・ルールの理解 | 「生活・就労ガイドブック」を中心に理解度を確認 | 2027年4月1日以降の申請 |
| 学齢期の子の就学 | 就学状況が考慮される | 2027年4月1日以降の申請 |
| 出国期間 | 過去10年以内に、合理的な理由なく1回で6か月以上、または通算2年6か月以上日本を離れていると、原則として消極的に評価される | 2027年4月1日以降の申請 |
| 配偶者特例 | 要件が厳格化(第4章参照) | 2027年4月1日以降の申請 |
年収の「金額」は、改定後のガイドラインにも示されていません。「年収300万円で足りる」「扶養1人につき70万円」といった断定的な説明は、現時点では根拠がありません。
世帯年収の数え方も具体化されています。
- 同じ世帯で住居と家計を共にする人の年収を合算します。
- 「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の家族が、資格外活動で得た収入は合算しません。
- 扶養している親族は、海外に住んでいても世帯人数に加算します。
- 世帯人数が5人以上の場合は、生活費等の増加分が加算されます。
「我が国への貢献」に関する別建てのガイドラインは廃止され、本体に統合されました。貢献による特例そのものはなくなっていません。
4. 10年未満でも申請できる場合(特例)
| 区分 | 改定前 | 2027年4月1日以降の申請 |
|---|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻3年以上、かつ在留1年以上 | 婚姻5年以上、かつ在留3年以上 |
| 同・実子等 | 在留1年以上 | 在留3年以上 |
| 定住者 | 5年以上継続在留 | 変更なし |
| 難民・補完的保護対象者 | 認定後5年以上継続在留 | 変更なし |
| 高度人材 | 80点以上で1年、70点以上で3年 | 要確認 |
| 特別高度人材(J-Skip) | 特例あり | 要確認 |
配偶者特例の厳格化は2027年4月1日以降の申請から適用されます。改定前の要件は満たすが新要件は満たさない方は、2027年3月31日までに申請するかどうかが判断の分かれ目になります。
5. 在留期間が「3年」でも申請できる?
永住申請には、現在の在留資格で最長の在留期間を持っていることが求められます。ただし、3年の在留期間を最長として扱う特例的な運用が続いています。この運用は2027年4月から見直されます。
- 2027年3月31日まで:3年の在留期間でも、最長として扱われます。
- 2027年3月31日時点で3年の在留期間を持つ方:その3年の在留期間内に行う初回の申請に限り、最長扱いとなる経過措置があります。
- 2027年4月1日以降に3年を新たに取得した方:経過措置の対象外です。5年の在留期間(最長が5年の資格の場合)が必要です。
- 不許可後の再申請:経過措置の対象外になる可能性があります。
在留期間が1年の場合は、原則として最長の要件を満たしません。申請時期は慎重に検討してください。
6. 申請日ごとの適用基準
| 申請日 | 適用されるガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 改定前のガイドライン(2026年2月24日改訂版) |
| 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 改定前のガイドライン。ただし「収入」と「公共の負担とならないこと」のみ新基準 |
| 2027年4月1日以降 | 改定後のガイドライン(2026年10月1日改定版)の全項目 |
2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも、新しい収入基準が適用されます。10月2日以降の新規申請については、ガイドライン本文に明記はありません。ただし、法務大臣は収入について改定日(10月1日)から適用すると説明しています。新しい収入基準を満たすことを前提に準備することをおすすめします。
7. 手数料と、永住許可取得後の注意点
手数料:2026年10月1日以降に受け付けた申請から、永住許可の手数料は20万円です(従来は1万円)。
永住許可の取消制度:2027年4月1日から、改正入管法による取消制度の運用が始まります。すでに永住者である方も対象です。
- 税金や社会保険料を故意に滞納し続けた場合
- 重大な犯罪で拘禁刑に処された場合
うっかり忘れや、やむを得ない事情による一時的な遅れ、督促後すみやかに納付した場合は、原則として対象外とされています。
8. 永住許可と帰化の違い
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 結果 | 「永住者」の在留資格 | 日本国籍の取得 |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍(原則として元の国籍は失う) |
| 申請先 | 出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署) | 法務局 |
| 就労制限 | なし | なし(日本国民) |
| 在留カード | 必要(有効期間あり、更新手続も必要) | 不要 |
| 参政権 | なし | あり |
どちらが適しているかは、国籍、家族関係、将来の生活設計によって異なります。
9. 主な必要書類
必要書類は在留資格や家族関係で異なります。一般的な例は次のとおりです。
- 永住許可申請書、写真、パスポート、在留カード
- 住民票、身分関係を証明する資料
- 所得・納税関係資料、年金・健康保険の納付状況を確認できる資料
- 在職証明書など収入を証明する資料
- 身元保証書、身元保証人に関する資料
- 理由書・説明書、補足資料(状況に応じて)
日本語能力や制度理解の確認方法は、現時点でガイドラインに具体的に示されていません。日本語教室の受講歴やJLPTなどの受験記録は、今のうちから保管しておくと安心です。
10. 申請の流れ
- 要件の確認:在留年数、在留資格、在留期間、収入、世帯構成、税金・年金・健康保険、出国歴、犯罪歴・交通違反、入管への届出状況などを確認します。
- 書類の収集:役所、勤務先、年金事務所などから取得します。外国語の書類は日本語訳が必要です。
- 書類の作成:必要に応じて理由書や補足資料を作成します。
- 入管へ申請:住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
- 審査:追加資料の提出や事情確認が行われることがあります。
- 結果:許可されると永住者の在留カードが交付されます。申請中に在留期間が満了する場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。
標準処理期間は4〜6か月とされていますが、実際は内容によって変わります。余裕をもって準備してください。
11. 申請前に専門家へ相談したい方
- 税金・年金・健康保険料に遅れや未納がある
- 世帯年収や扶養家族の人数に不安がある
- 在留期間が3年である(2027年3月31日の期限を意識)
- 日本人と結婚している(新旧どちらの特例要件に当たるかを確認)
- 過去10年以内に長期の出国がある
- 転職が多い、在留資格と実際の仕事内容が一致していない
- 高度専門職・J-Skipに該当する
「申請すること」よりも「許可される可能性が高い状態で申請すること」が重要です。
12. 行政書士法人塩永事務所のサポート
- 永住許可の可能性の事前診断
- 必要書類のリストアップと収集サポート
- 理由書・説明資料の作成
- 申請書類の作成・確認、入管への申請取次
- 追加資料への対応
- 不許可の場合の再申請のご相談
熊本を拠点に、全国からのご相談(オンライン可)に対応しています。
行政書士法人塩永事務所
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