
映像送信型性風俗特殊営業の届出完全ガイド:概要から必要書類・注意点まで
インターネットを活用したアダルトコンテンツの配信や販売を日本国内で行う場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に定める「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となるケースがあります。
本記事では、事業開始を検討されている方向けに、営業の定義、届出の要件、必要書類、申請手順、そして注意点を詳しく解説します。
1. 映像送信型性風俗特殊営業とは
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットなどの電気通信設備を利用して、性的好奇心をそそる映像(性的行為、裸体、性的な姿態など)を顧客に送信する営業を指します(風営法第2条第8項)。
主な該当形態
-
アダルト動画配信サイトの運営
-
ファンティア、マイファンズ、OnlyFans、旧FC2コンテンツマーケット等のプラットフォームを利用したアダルト動画・画像の有料配信
-
アダルトライブチャット、または個人による自撮りアダルトコンテンツの有料配信
-
アフィリエイト収入を得る目的でアダルトコンテンツを配信する場合
基本的な判断基準
-
有料配信・商業目的: 無料配信は届出不要ですが、課金制やアフィリエイト収入等の商業目的の場合は届出が必要です。
-
「専ら」の基準: コンテンツの7〜8割以上が性的好奇心をそそる内容である場合、「専ら」に該当し届出義務が発生します。
-
営業の本拠: 営業の本拠となる事務所を定め、物件所有者の使用承諾が必要です。
-
期限: 営業を開始する10日前までに、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署)へ届出を行います。
2. 届出が必要なケース vs 不要なケース
届出が必要なケース
-
月額課金制や個別課金制で有料のアダルト動画・画像を提供する場合
-
プラットフォーム(FanTiaやOnlyFans等)を利用して収益を得る場合(※プラットフォーム側ではなく、原則として発信者個人や事業者が届出義務を負います)
-
アダルトコンテンツの配信により広告(アフィリエイト)収入を得る場合
-
ライブチャット等で性的なパフォーマンスを行い、視聴者から対価(ポイントやチップ等)を受け取る場合
届出が不要なケース
-
アダルトコンテンツを完全に無料で配信する場合
-
コンテンツ全体の性的要素が2〜3割程度にとどまり、「専ら」に該当しない場合(例:性的な内容が一部含まれる一般ブログなど)
3. 届出に必要な書類
風営法および内閣府令に基づき、以下の書類を各1通提出します(状況により追加書類が求められる場合があります)。
共通の必要書類
-
営業開始届出書(別記様式第31号)
-
営業の方法を記載した書類(別記様式第32号:配信内容、18歳未満の利用防止措置、サイトURL等を記載)
-
事務所の使用承諾書または賃貸借契約書の写し(賃貸権または所有権の証明)
-
事務所の登記事項証明書または建物謄本
-
事務所の平面図および周辺略図
-
住民票の写し(個人申請者の場合。本籍または国籍記載、発行後3か月以内)
法人申請の場合の追加書類
-
定款の写し
-
法人登記事項証明書(発行後3か月以内)
-
役員全員の住民票の写し(本籍または国籍記載)
その他必須要件
-
18歳未満の利用防止措置を証明する書類(クレジットカード決済の導入フロー、身分証明書確認の手順など)
備考: 同一の公安委員会に対して複数の届出を行う場合、住民票等の重複書類を省略できる場合があります。
4. 申請のステップ
-
事務所の選定: 営業の本拠となる物件を決定し、オーナーから性風俗営業としての「使用承諾」を得ます(※オーナーの承諾が得られず難航するケースが多い点に注意が必要です)。
-
書類の作成・準備: 必要書類を揃え、特に「営業の方法」の欄に18歳未満の利用防止措置や配信内容を具体的に記載します。
-
警察署への提出: 営業開始の10日前までに、事務所を管轄する警察署の生活安全課へ提出します(郵送不可。原則として持参または行政書士による代理提出)。
-
審査と確認書交付: 書類に不備がなければ「届出確認書」が交付されます(警察の立入検査時に提示が必要です)。
-
手数料: 届出自体の手数料は無料です(行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します)。
5. 運営上の重要な注意点
-
無届営業のリスク: 届出を怠った場合、風営法違反により2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるおそれがあります(第52条)。
-
18歳未満の利用防止: 青少年保護のため、厳格な年齢確認(クレジットカード決済や公的身分証明書の提示等)が必須です。
-
AV新法への対応: 2022年施行の「AV出演被害防止・救済法」に基づき、出演者の同意書取得や契約内容の明確化が求められます(第三者が映り込む場合なども注意が必要です)。
-
プラットフォーム規約の遵守: 利用する各プラットフォームのガイドラインを守り、アカウント停止リスクに備える必要があります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に映像送信型性風俗特殊営業の届出を総合的にサポートしています。
-
物件探しの支援: 性風俗営業に理解のある不動産業者と連携し、使用承諾を得やすい物件をご紹介します。
-
書類作成の代行: 複雑な届出書や「営業の方法」の記載を正確かつ迅速に作成します。
-
警察署との調整: 管轄警察署との事前協議や修正対応を代行します。
-
法務コンサルティング: 風営法やAV新法への対応、年齢確認フローの構築など、コンプライアンス遵守のアドバイスを提供します。
お問い合わせ先
-
事務所名: 行政書士法人塩永事務所
-
所在地: 熊本県熊本市(詳細は公式サイトをご確認ください)
-
電話番号: 096-385-9002
-
受付時間: 9:00〜18:00(土日祝を除く)
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業はインターネットを通じて比較的参入しやすい事業ですが、風営法をはじめとする厳格な法令遵守が求められます。無届営業のリスクを回避し、円滑に事業をスタートさせるためにも、専門家のサポートを活用しながら確実に準備を進めることをおすすめします。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の法的判断や具体的な手続きについては、管轄の警察署(公安委員会)や専門家にご相談ください。
事業開始にあたって、特に気になっている点(例えば、事務所の物件探しや具体的な書類作成など)について、さらに詳しくお答えすることも可能です。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
