
【令和8年熊本地震】農業者の皆様へ
「営農再開支援事業」活用のご案内
行政書士法人塩永事務所です。いつも弊所ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
熊本県および県内の各市町村では、被災した農業者の早期の営農再開と農業経営の継続を支援するため、農業用機械・施設の復旧や、営農再開に必要な生産資材の調達等を支援する制度を実施しています。
本記事では、熊本市が公表している「令和8年熊本地震被災者支援制度」等の情報を基に、「令和8年熊本地震営農再開支援事業」の概要、対象となる取組、申請時の注意点を解説します。
なお、補助率、対象経費、必要書類、申請期限等は、市町村や事業区分によって異なります。申請を検討される場合は、必ず被災した農地・施設等が所在する市町村の最新情報をご確認ください。
1. 営農再開支援事業とは
「令和8年熊本地震営農再開支援事業」は、令和8年熊本地震により被害を受けた農業者等を対象として、農業用機械・施設の復旧や、早期の営農再開に必要な取組を支援する制度です。
熊本市の公表資料では、事業内容が大きく次のように整理されています。
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農業用機械・施設等の修繕、再取得等を支援する事業
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営農再開に必要な生産資材の調達、作業委託、農業機械のレンタル等を支援する事業
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被災を契機とした作物転換、規模拡大、施設の強靱化等を支援する事業
熊本市の制度案内では、農業用機械・施設等の復旧支援について、農作物の生産・加工に必要な農業用機械・施設の修繕・再取得等を支援するとされています。早期営農再開に向けた支援については、種子・種苗等の生産資材の調達などが主な対象とされ、補助率は2分の1以内と案内されています。[]
なお、制度の財源や国・県・市町村の負担関係については、事業区分や年度の予算措置によって異なります。そのため、「国・県・市町村が一律に費用を分担する制度」と断定するのではなく、申請する事業区分ごとの募集要領を確認する必要があります。
2. 対象となる農業者
対象者は、原則として、令和8年熊本地震により農業用機械、農業用施設、農地、農産物等に被害を受け、営農を再開または継続しようとする農業者です。
個人農業者のほか、農業法人や農業者の団体等が対象となる場合があります。
熊本市で農水産業関係のり災証明書を申請する場合、農業を営む方については、被災前年1年間における農畜産物の販売実績が要件とされています。ただし、やむを得ない事情により販売実績がない場合は、個別相談が必要です。また、被害を受けた施設・機械等は、農水産業用途として利用されていたこと、被害対象が申請者本人の名義であることなどが確認事項となります。[]
対象となるかどうかは、次のような資料を基に判断されます。
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被災前年の農産物販売実績
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確定申告書または市民税申告書
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営農計画書
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出荷伝票、販売記録
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農業用機械・施設の所有関係が分かる資料
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被害状況を確認できる写真
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り災証明書その他の被災を証明する資料
農業用施設や機械を借りて使用している場合、所有者と使用者のどちらが申請者となるのか、対象となるのかについて、事前に市町村へ確認することをお勧めします。
3. 主な対象経費
農業用機械の修繕・再取得
対象となり得る農業用機械には、次のようなものがあります。
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トラクター
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田植機
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コンバイン
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農業用運搬機械
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収穫・調製用機械
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農産物の加工に必要な機械
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いぐさ織機など、地域の農業生産・加工に必要な機械
ただし、対象となる機械は、地震発生時に農業用途で使用されており、地震による被害を受けたことが確認できるものに限られるのが基本です。
老朽化、通常の故障、性能向上のみを目的とした買替えは、地震被害による復旧とは認められない可能性があります。
農業用施設の修繕・再取得
次のような農業用施設が対象となる場合があります。
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農業用ハウス
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ハウスの附帯施設
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加温ボイラー
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高設ベンチ
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畜舎
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農機具格納庫
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農作業施設
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農産物の保管施設
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農産物の加工施設
対象範囲は、施設本体だけでなく、営農に必要な附帯設備を含む場合があります。ただし、設備の種類や被害状況によって判断が分かれるため、見積書を取得する前に、市町村の農政担当窓口へ対象可否を確認してください。
撤去、解体、土砂の除去
被災した施設の撤去・解体や、農業用ハウス内に流入した土砂の除去等が対象となる場合があります。
ただし、単なる廃棄物処理や、地震被害と関係のない土地の造成・整地は対象外となる可能性があります。撤去前には、被害状況、撤去対象物、撤去場所が分かる写真を撮影して保存してください。
既存施設の補強
被災した既存ハウス等について、営農継続のために必要な補強工事が対象となる場合があります。
補強資材の例として、次のようなものが挙げられます。
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タイバー
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パイプ
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支柱
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その他の補強部材
補強は、被災した施設の復旧と一体的に実施されるものか、被災を契機とした施設の強靱化として認められるものかによって、取扱いが異なる可能性があります。
自力施工
業者へ発注する場合だけでなく、自ら施工する場合に必要となる資材費が対象となる場合もあります。
ただし、自力施工に係る人件費、家族労働、従業員の作業時間等が補助対象となるかは、制度の要領によって異なります。資材を購入する前に、施工方法と対象経費の範囲を確認してください。
4. 早期営農再開に必要な支援
農業用機械や施設の復旧とは別に、「早期営農再開支援」として、営農再開に必要な経費が補助対象となる場合があります。
熊本市の公表資料では、次のような取組が案内されています。
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種子・種苗等の生産資材の調達
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被災した農業用機械のレンタル
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作業委託
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作物転換に必要な資材の購入
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規模拡大に必要な資材の購入
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施設の強靱化に必要な資材の購入
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肥料・農薬の購入
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土壌診断
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被災した作物残さ等の撤去
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追加的な防除、施肥その他の営農再開作業
これらの経費について、熊本市では補助率2分の1以内と案内されています。[]
ただし、対象経費は「地震により通常より追加的に必要となった経費」なのか、「通常の営農に必要な経費」なのかによって判断が分かれる場合があります。
例えば、通常年にも購入する種子や肥料の全額が対象となるのではなく、被災によって追加的に発生した購入費や、作付けのやり直しに伴う掛かり増し経費が対象となる可能性があります。
5. 補助率について
熊本市で案内されている補助率の例
熊本市の制度案内等では、農業用機械・施設等の復旧について、次のような補助率が示されています。
この表は熊本市における制度案内の例であり、熊本県内のすべての市町村に共通する補助率ではありません。
また、農業用ハウス等については、園芸施設共済の対象となるかどうか、共済金の支払を受けているかどうかによって、補助率や補助対象額の取扱いが異なる場合があります。
原形復旧と補助対象外部分
補助対象となる復旧は、原則として、被災前と同程度の機能・規模への復旧です。
被災前よりも高性能な機械を導入する場合、施設を大型化する場合、仕様を大幅に変更する場合などは、被災前の状態を超える部分が補助対象外となる可能性があります。
例えば、被災前のトラクターより高馬力の機械を購入する場合、同等機能を超える部分について自己負担となることがあります。
なお、被災を契機とした作物転換、規模拡大、施設の強靱化等については、別の支援区分として認められる場合があります。原形復旧を超える計画を立てる場合は、原形復旧部分と追加的な取組を区分して整理することが重要です。
共済・保険への加入
修繕・再取得した農業用機械や施設について、農業共済、園芸施設共済、保険等への加入が必要となる場合があります。
また、既に保険金や共済金を受け取っている場合は、補助金との重複調整が行われる可能性があります。申請時には、次の資料を準備してください。
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共済加入証書
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保険証券
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被害査定書
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保険金・共済金の支払通知書
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支払額が分かる通帳や明細
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保険会社・共済組合とのやり取り
6. 申請時の重要ポイント
① 修理・撤去前に写真を撮影する
修理、撤去、解体、土砂の除去を行う前に、被害状況を撮影してください。
写真は、次の内容が分かるように撮影します。
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被災した施設・機械の全景
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被害箇所の近景
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被災場所の周辺状況
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機械の型式・製造番号
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施設の所在地
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流入した土砂や損壊した資材の状況
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被害の範囲と程度
全景写真だけでは被害箇所が分からず、近景写真だけでは対象物を特定できない場合があります。全景、近景、型式・番号が確認できる写真を組み合わせて保存してください。
② 被災の証明を取得する
申請にあたっては、り災証明書その他の被災を確認できる資料が必要となる場合があります。
熊本市の農水産業関係のり災証明書では、農業用施設、農業用機械、農産物、農地等が対象となり、被害状況が分かる写真、被災場所の地図、販売実績が分かる確定申告書等の提出が必要とされています。[]
ただし、り災証明書の名称、発行要件、対象物、申請期限は市町村により異なることがあります。
「り災証明書」と「被災届出証明書」は、制度上の位置付けや使用できる場面が異なる場合があります。どの証明書が必要なのかを、補助金の申請先に確認してください。
③ 見積書を取得する
修繕、再取得、撤去、補強等を行う場合は、内容を明確に区分した見積書を取得します。
見積書には、可能な限り次の事項を記載してもらいます。
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機械・施設の名称
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型式、規格、数量
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修繕箇所
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使用する資材
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工事内容
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人件費、運搬費、処分費等の内訳
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消費税額
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補助対象外経費の区分
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被災部分と性能向上部分の区分
高性能な機械への買替えや施設の大型化を行う場合は、被災前の機械・施設と復旧後の機械・施設の仕様を比較できる資料を用意すると、補助対象額の確認がしやすくなります。
④ 事前着工の取扱いを確認する
早期の営農再開を優先するため、交付決定前の着工について、一定の条件の下で遡及して対象となる取扱いが設けられる場合があります。
一方で、すべての工事、購入、撤去が自動的に補助対象となるわけではありません。対象経費、着工日、必要な事前届出、写真記録、見積書の取得状況等が確認されます。
県の案内で事業実施期間が令和8年7月28日から令和9年3月31日までとされている事業もありますが、これは個別の市町村における申請期限や、すべての経費が対象となることを意味するものではありません。[]
修理、発注、契約、購入、撤去を行う前に、必ず市町村の農政担当部局へ次の事項を確認してください。
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事前着工が認められるか
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いつ以降の着工が対象となるか
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事前着手届等が必要か
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着工前写真が必要か
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既に発注・購入した経費が対象となるか
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事業区分ごとの申請期限はいつか
⑤ 書類を一式保管する
補助金の申請後は、実績報告や現地確認が行われる場合があります。
次の書類は、事業完了後も整理して保管してください。
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交付申請書の控え
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事業計画書
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交付決定通知書
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見積書
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契約書
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発注書
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納品書
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請求書
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領収書
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振込記録
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工事前・工事中・工事後の写真
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機械・施設の検査記録
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保険金・共済金に関する資料
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実績報告書
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補助金額確定通知書
補助金の入金後も、一定期間の財産管理、処分制限、帳簿保存等が求められる場合があります。
7. 申請窓口と期限
申請は、原則として被災した農地、施設または機械が所在する市町村を通じて行います。
熊本市では、農水産業関係のり災証明書について、農業支援課のほか、各農業振興センター・農業振興室が窓口となっています。[]
熊本市の支援制度資料では、営農再開に向けた支援の申請期限が令和9年3月31日と案内されています。ただし、これは熊本市の公表資料に基づく期限であり、農業用機械・施設等の復旧支援、早期営農再開支援、個別の作物支援等で期限が異なる可能性があります。[]
市町村によっては、要望調査、説明会、事前相談、申請受付を別々に実施する場合があります。期限直前に相談すると、見積書の取得や被害確認が間に合わないおそれがありますので、早めに窓口へ相談してください。
8. 行政書士法人塩永事務所の申請支援
行政書士法人塩永事務所では、被災された農業者の皆様について、補助金申請に関する次のような支援を行っています。
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活用可能な制度・事業区分の整理
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補助対象者要件の確認
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補助対象経費の整理
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被害状況を示す資料の整理
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事業計画書・申請書類の作成支援
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見積書の取得・内容確認に関する整理
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保険金・共済金との重複関係の確認
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市町村、県、JA等への確認事項の整理
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実績報告に向けた証拠書類の整理
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申請・報告手続に関する書類作成支援
次のようなお悩みをお持ちの方は、早めにご相談ください。
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自分の被害が補助対象になるか分からない
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農業用機械を修理してよいか、買い替えてよいか判断できない
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ハウスの修繕と補強をどのように区分すればよいか分からない
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既に修理や撤去を始めてしまった
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保険金や共済金を受け取っている
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見積書の内容が補助対象になるか確認したい
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営農が忙しく、申請書類を作成する時間がない
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実績報告に必要な書類を整理できていない
被害状況と営農再開の計画を確認したうえで、活用可能な制度の整理から申請書類の作成・提出支援まで、状況に応じてサポートします。
なお、行政書士が行う支援は、申請書類の作成や手続のサポートです。補助金の採択、交付決定、交付額を保証するものではありません。最終的な交付可否は、各市町村、熊本県その他の審査・確認によって決定されます。
ご相談・お問い合わせ
事務所名:行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺
電話番号:096-385-9002
受付時間:平日 9:00~18:00
まとめ
令和8年熊本地震営農再開支援事業は、被災した農業者の営農再開と経営継続を支援する制度です。
主な支援内容には、農業用機械・施設の修繕や再取得、施設の撤去・補強、営農再開に必要な生産資材の調達、作業委託、農業機械のレンタル等があります。
ただし、補助率や対象経費は、自治体、事業区分、施設・機械の種類、園芸施設共済や保険の加入状況等によって異なります。特に、交付決定前の契約・発注・着工については、対象外となる可能性があるため、必ず事前に申請先へ確認してください。
