
熊本の特定技能・登録支援機関の顧問・運営サポート|行政書士法人塩永事務所
特定技能制度・登録支援機関の運営を実務面からサポート
熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁に登録された**登録支援機関(登録番号:26登-012957)**として、特定技能外国人の支援業務に対応しています。
「登録支援機関を新しく立ち上げたい」
「登録支援機関として登録したものの、実際の運営方法が分からない」
「特定技能外国人が増えて、支援業務や記録管理の負担が大きくなった」
「支援担当者に制度をきちんと理解してもらいたい」
「特定技能の在留資格申請から登録支援機関の運営までまとめて相談したい」
このような企業・事業者のご相談に、登録申請だけでなく、登録後の運営体制、支援業務、記録・届出、制度改正への対応まで見据えてサポートします。
また、行政書士として、在留資格「特定技能」に関する申請手続についても、案件に応じて対応します。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
1.自ら登録支援機関として実務を行っています
登録支援機関は、登録を受けることがゴールではありません。
1号特定技能外国人の支援を受託した登録支援機関には、支援計画に基づく支援を適切に実施し、その実施状況を管理することが求められます。
具体的には、
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保に関する支援
- 生活に必要な契約に関する支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進に関する支援
- 転職支援
- 定期的な面談
- 支援実施状況の記録・管理
- 必要な届出等への対応
など、多岐にわたる支援業務があります。
行政書士法人塩永事務所は、自ら登録支援機関として実務を行っているからこそ、登録要件だけでなく、登録後の実際の運営を踏まえたサポートを行います。
2.登録支援機関の立ち上げから登録後の運営まで対応
登録支援機関を新たに立ち上げる場合、
要件確認
↓
支援体制の整備
↓
必要書類の準備
↓
登録申請
↓
支援業務の運用設計
↓
記録・管理体制の整備
↓
登録後の継続的な運営
という流れで準備することが重要です。
登録支援機関は、単に支援担当者を置いて登録申請を行えばよいというものではありません。
複数の受入れ企業から支援業務を受託する場合には、受託したすべての特定技能所属機関について、支援計画を確実に履行できる体制を整える必要があります。
そのため、登録前から「登録後にどう運営するのか」を考えた体制づくりが重要です。
登録支援機関の新規登録申請をサポート
登録支援機関の登録には、法令上の登録要件や拒否事由等について確認が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、企業様の状況を確認した上で、登録申請に必要な準備をサポートします。
主なサポート内容
- 登録要件の確認
- 支援体制の確認
- 支援責任者・支援担当者に関する確認
- 必要書類の確認・収集
- 申請書類の作成支援
- 登録申請手続のサポート
- 登録後の運営体制に関するアドバイス
- 支援業務に必要となる書式・記録等の整備に関する助言
新規登録申請
165,000円~
※報酬額は、法人の状況、必要書類、支援体制、追加業務の有無等によって異なります。個別にお見積りします。
登録支援機関の「登録更新」もサポート
登録支援機関の登録は、5年ごとに更新を受ける必要があります。
更新を受けなければ、登録の効力を失います。
そのため、登録後も更新時期を把握し、必要な手続を計画的に進めることが重要です。
更新登録申請
110,000円~
※具体的な報酬額は案件ごとにお見積りします。
登録後の「運営顧問」にも対応
登録支援機関は、登録後の運営こそ重要です。
行政書士法人塩永事務所では、登録後の企業様向けに、継続的な顧問・運営サポートを行っています。
スタンダード顧問
月額33,000円~
- 特定技能制度に関する相談
- 支援業務に関する相談
- 電話・メール・チャット等による相談
- 制度改正に関する情報提供
- 支援関係書類の確認
- 支援記録等に関する相談
- 届出・報告に関する確認
フルサポート顧問
月額55,000円~
スタンダード顧問に加えて、
- 定期的な運営状況の確認
- 支援記録等の確認
- 届出関係書類の確認・作成支援
- 支援担当者への実務上のアドバイス
- 実地調査等を想定した書類・運営体制の確認
- 必要に応じた実地対応のサポート
など、より実務的なサポートを行います。
※実地調査への対応、立会いその他の個別業務については、内容に応じて別途お見積りとなる場合があります。
登録支援機関の運営を段階別にサポート
企業様の体制や業務量に応じて、必要な範囲のサポートを設計します。
基本コンサルティング型
- 定例相談
- 支援業務の運用方法に関する助言
- 支援計画・面談記録等の書式整備
- 制度改正への対応
- 支援体制に関する相談
運用支援型
- 支援業務の運用設計
- 事前ガイダンス等に関する助言
- 面談業務に関するサポート
- 支援記録・管理台帳等の整備
- 支援担当者への実務指導
業務負担軽減型
登録支援機関の業務について、契約内容に応じて、行政書士として対応可能な書類作成・確認等をサポートします。
ただし、登録支援機関が特定技能所属機関から受託した支援業務を、別の登録支援機関等へ再委託することはできません。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務を自ら行う必要があります。
一方、通訳人等の履行補助者を活用することは認められています。
そのため、実際にどの業務をどのような形でサポートできるかは、登録支援機関の体制、受入れ企業との契約、支援内容等を確認した上で個別に設計します。
特定技能の支援業務・記録管理をサポート
特定技能制度では、外国人を受け入れた後も継続的な支援が必要です。
特に1号特定技能外国人については、支援計画に基づく支援を適切に実施するとともに、必要な記録・届出等を適切に管理することが重要です。
例えば、
- 支援計画
- 事前ガイダンス関係記録
- 生活オリエンテーション関係記録
- 相談・苦情への対応記録
- 定期面談の記録
- 支援実施状況
- 支援に関する各種記録
- 必要な届出・報告
- 関係書類の保存・管理
などについて、適切な運用が必要となります。
出入国在留管理庁は、特定技能所属機関・登録支援機関について電子届出システムも整備しており、届出の種類や提出時期を確認した上で対応することが求められます。
塩永事務所では、「書類を作って終わり」ではなく、日常の支援業務をどのように記録し、管理するかという運営面まで含めてサポートします。
出入国在留管理庁による実地調査等を想定した運営体制
登録支援機関として適正な運営を行うためには、日頃から支援業務に関する記録や関係書類を整理しておくことが重要です。
例えば、
- 支援計画
- 支援実施記録
- 面談記録
- 相談・苦情対応記録
- 支援責任者・支援担当者に関する管理
- 支援実施状況
- 届出・報告関係書類
- 外国人への説明資料
などを適切に管理します。
行政書士法人塩永事務所では、実地調査等を想定した日常的な書類・運営体制の確認についてもサポートします。
2027年4月から支援体制の要件が変わります
登録支援機関を運営している企業様、これから登録を検討している企業様は、2027年4月1日から施行される支援体制に関する改正にも注意が必要です。
出入国在留管理庁によれば、2027年4月1日から、支援責任者・支援担当者について、支援を行う事業所または登録支援機関の支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から選任することなどが求められる予定です。
さらに、支援責任者については養成講習の修了義務が設けられるほか、支援担当者の人数についても一定の基準が設けられます。
これから登録支援機関を立ち上げる場合には、現在の制度だけでなく、2027年4月以降の運営体制まで見据えて準備することが重要です。
塩永事務所では、こうした制度改正を踏まえた登録支援機関の運営体制についてもご相談いただけます。
海外の送出機関等との連携について
特定技能外国人を海外から受け入れる場合には、対象となる国の制度や、日本との二国間の取決め等を確認する必要があります。
特定技能制度では、悪質な仲介事業者による保証金徴収、違約金、人権侵害、不当な費用徴収等を防止するため、日本政府と送出国政府との間で情報共有等に関する二国間取決めが設けられています。
そのため、
受入れ企業
+
日本側の登録支援機関
+
海外側の送出機関・取次機関等
それぞれの役割と責任を確認した上で、適正な受入れ体制を構築することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、海外から特定技能外国人を受け入れる案件についても、対象国の制度や必要な手続を確認しながら、受入れ企業側の手続をサポートします。
なお、「送出機関」と「登録支援機関」は別の制度上の立場です。
また、送出国によって、現地政府の認定・登録を受けた機関を利用する必要がある場合など、取扱いが異なるため、「どの国から人材を受け入れるか」を確認した上で個別に判断する必要があります。
特定技能の在留資格申請もサポート
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の運営支援だけでなく、行政書士として特定技能に関する在留資格手続についてもサポートします。
例えば、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能外国人の受入れに関する書類確認
- 支援計画に関する確認
- 受入れ企業側の必要書類の整理
- 特定技能外国人に関する届出等の確認
などです。
申請取次が可能な手続については、案件ごとの内容を確認した上で対応します。
運送業・建設業・介護・製造・農業などにも対応
特定技能外国人を受け入れる場合には、在留資格の要件だけでなく、受入れ分野ごとの基準や、受入れ企業側の事業・許認可等についても確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、
- 運送業
- 建設業
- 介護
- 製造業
- 農業
- 外食業
- 宿泊業
など、特定技能の対象となる分野について、企業様の状況に応じて外国人雇用に関連する行政手続をサポートします。
また、
- 建設業許可
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 産業廃棄物関係許可
- その他各種許認可
など、外国人雇用と併せて必要となる企業の許認可についても、案件に応じて対応します。
認定経営革新等支援機関として企業経営もサポート
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、外国人雇用だけでなく、企業の事業運営や各種行政手続についても幅広くサポートしています。
特定技能外国人の受入れを単なる在留資格手続として考えるのではなく、
会社設立
↓
事業運営
↓
各種許認可
↓
外国人雇用
↓
補助金・経営支援
という企業全体の体制を考慮してサポートできることが当事務所の強みです。
熊本から全国対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点として、熊本県内だけでなく全国の企業・事業者からのご相談に対応しています。
オンライン、電話、メール、郵送等を活用し、遠方の企業様についても案件内容に応じて手続きを進めます。
このような企業様はご相談ください
- 熊本で登録支援機関を立ち上げたい
- 登録支援機関の登録要件を確認したい
- 登録支援機関として登録した後の運営に不安がある
- 特定技能外国人が増えて支援業務の管理が難しくなった
- 支援計画や面談記録等の管理体制を整えたい
- 登録支援機関の更新について相談したい
- 2027年4月からの制度改正に備えたい
- 特定技能外国人の在留資格申請もまとめて相談したい
- 海外から特定技能外国人を受け入れたい
- 受入れ企業として必要な許認可について相談したい
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関登録番号:26登-012957
所在地:〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話:096-385-9002
営業時間:9:00~17:00
熊本市中央区水前寺を拠点に、特定技能・登録支援機関に関する手続を全国対応でサポートしています。
特定技能・登録支援機関の顧問・運営サポートはお任せください
登録支援機関は、登録を受けること自体がゴールではありません。
登録後には、特定技能外国人に対する支援の実施、面談、相談対応、支援記録の管理、必要な届出等、継続的な実務が発生します。
さらに、2027年4月1日から支援体制に関する要件が改正される予定であり、現在登録支援機関として活動している企業様も、今後の体制を確認しておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、自ら登録支援機関として実務を行う行政書士法人として、
登録支援機関の新規登録
+
登録更新
+
運営顧問
+
支援体制整備
+
支援記録・届出管理
+
特定技能の在留資格申請
まで、企業様の状況に応じてサポートします。
熊本の特定技能・登録支援機関の立ち上げ・運営・顧問については、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
