
【2026年版】太陽光発電所のFIT→FIP移行手続きを行政書士が解説|低圧・高圧対応
FITからFIPへの移行を検討している太陽光発電事業者の方へ
「現在FITで売電している太陽光発電所をFIPへ移行したい」
「低圧の太陽光発電所でもFIPへ移行できるのか」
「FIP移行にはどのような申請が必要なのか」
「FIPへ移行したら、現在のFIT認定はどうなるのか」
「複数の太陽光発電所をまとめてFIPへ移行したい」
このようなご相談に対応しています。
FIPへの移行可否は、現在のFIT認定内容だけでなく、FIP移行後の電力供給・需給管理体制などを含めて確認する必要があります。
2026年度の制度では、すでにFIT認定を受けている事業についても、一定の条件のもとでFIP制度へ移行することが認められています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応で、既存FIT認定の確認から、FIP移行認定申請、補正対応、旧FIT認定の廃止届出、OCCTOへの必要な登録まで、一連の手続きをサポートしています。
当事務所は、認定経営革新等支援機関でもあります。
太陽光発電所のFIP移行について、単なる申請手続きだけではなく、事業者様の事業計画や移行後の運用体制も確認しながら手続きを進めます。
1.FIPとは?FITとの違い
FIPとは、Feed-in Premium(フィード・イン・プレミアム)制度のことです。
FIT制度では、再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた調達価格で一定期間買い取ってもらう仕組みが基本となっています。
これに対してFIP制度では、発電した電気を卸電力取引市場や相対取引などで売電し、その市場売電収入に加えて、一定のプレミアム(FIP交付金)が交付される仕組みです。
FITとFIPの主な違い
| 項目 | FIT | FIP |
|---|---|---|
| 電気の売電 | 固定価格での買取 | 市場取引・相対取引等による売電 |
| 収入 | FIT調達価格による売電収入 | 市場等での売電収入+FIP交付金 |
| 市場価格との関係 | 直接的な影響は比較的小さい | 市場価格等が収入に関係 |
| 需給管理 | FITの仕組みの中で対応 | 発電計画・需給管理等への対応が必要 |
| 売電体制 | 買取義務者との関係が中心 | アグリゲーター等との関係が重要 |
FIP制度では、市場での売電や発電量の予測、需給管理などが関係するため、FITからFIPへ移行する場合は、行政手続きだけでなく、移行後の売電体制をあらかじめ整えておくことが重要です。
2.既存のFIT太陽光発電所はFIPへ移行できる?
既存FIT案件のFIP移行は可能です
すでにFIT認定を受けている太陽光発電所についても、一定の条件を満たせばFIP制度へ移行することができます。
資源エネルギー庁は、2026年度以降の制度について、既にFIT認定を受けている事業についても、一定規模以上は事業者が希望すればFIP制度へ移行することが可能と案内しています。
ただし、
「FIT認定を受けている=必ずFIPへ移行できる」
という意味ではありません。
FIP移行には、FIP制度における認定基準を満たす必要があります。
そのため、現在のFIT認定内容に加えて、FIP移行後の電力供給方法、発電量調整供給契約、売電先・供給方法、発電設備の運用体制等を確認する必要があります。
3.FIP移行の可否を判断するために確認すること
FIPへの移行を検討する場合、まず現在のFIT認定内容を確認します。
主な確認項目は次のとおりです。
- 設備ID
- 発電設備の出力
- 認定年度
- 調達価格
- 調達期間
- 運転開始日
- 発電設備の所在地
- 認定事業者
- 現在の売電状況
- 設備の変更履歴
- 蓄電池の設置状況
- パネル・PCS等の変更予定
- FIP移行後の売電・供給方法
- 発電量調整供給契約の状況
- FIP移行後の需給管理体制
特に、認定上の情報と現在の発電所の実態が一致しているかは重要です。
例えば、
- 認定事業者が現在の事業者と異なる
- 出力を変更している
- パネルやPCSを交換している
- 過去の変更手続きが未処理になっている
- 事業者変更や売却を予定している
といった場合には、FIP移行だけでなく、別の変更手続き等を検討する必要があります。
したがって、まずFIT認定情報を確認し、そのうえでFIP側の認定要件を確認するという順番が重要です。
4.10kW以上50kW未満の「低圧太陽光」はFIPへ移行できる?
「低圧だからFIPにはできないのでは?」
というご質問があります。
既存FIT設備については、出力区分だけで一律にFIP移行の可否を判断することはできません。
特に10kW以上50kW未満の太陽光発電設備は、年度や認定内容によって制度上の取扱いが異なるため、設備IDや認定年度、現在の認定内容を確認することが重要です。
なお、2026年度の新規認定については、太陽光発電の支援区分が出力・設置形態等によって整理されています。既存FIT案件のFIP移行については、新規認定の取扱いと混同しないよう注意が必要です。
当事務所では、低圧・高圧を問わず、まず現在の認定情報を確認したうえで必要な手続きを整理します。
5.FIP移行に必要な主な手続き
FIPへの移行は、経済産業省へ一度申請して終わる手続きではありません。
一般的には、次のような流れで進めます。
① FIP移行認定申請
経済産業省に対して、FIT認定設備をFIP制度へ移行するための認定申請を行います。
FIP認定にあたっては、移行後の電力供給方法等を含めた事業計画を整理する必要があります。
また、FIP認定事業については、発電量調整供給契約に基づいて電力を供給することが必要とされており、認定申請にあたってその契約の申込みが求められます。
② FIP移行認定
審査を経てFIP移行認定を取得します。
審査の途中で補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
③ 発電量調整供給契約等の準備・締結
FIP制度では、FIT制度とは異なり、発電量調整供給契約に基づく電力供給が必要になります。
そのため、FIP移行を検討する段階から、売電先やアグリゲーター等との契約関係を確認しておく必要があります。
④ 旧FIT認定の廃止届出
FIPへの移行後は、移行元となったFIT認定について廃止届出を行います。
これは、発電所を廃止する手続きではありません。
FIT制度上の旧認定を整理し、FIP制度へ移行するための手続きです。
資源エネルギー庁のガイドラインでも、FIP認定への移行後、発電量調整供給契約の締結後速やかにFIT認定事業の廃止を届け出ることが示されています。
⑤ OCCTOへの登録
FIP移行後は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の再エネ業務統合システムにおける登録・申請も関係します。
このシステムでは、FIP交付金の確認等を行うことができます。
FIP設備を含む設備情報については、OCCTOによる審査が行われます。
OCCTOの案内では、事業者情報の申請内容の審査について、約5営業日とされています。
ただし、これはOCCTO側の特定の審査工程についての目安であり、FIP移行手続き全体が5営業日で完了するという意味ではありません。
6.FIP移行では「オンライン制御」等にも注意
既存FIT設備をFIPへ移行する場合、単に売電先を変更するだけではありません。
FIP移行に関する認定基準では、一定の設備について、オンライン制御への対応や系統連系技術要件におけるサイバーセキュリティ要件への対応などが求められています。
そのため、
- 発電設備の出力
- PCSの仕様
- 出力制御対応状況
- 遠隔制御・オンライン制御の状況
- 系統連系に関する設備状況
なども確認する必要があります。
これは、特に高圧・大規模設備でFIP移行を検討する場合には、早めに確認しておきたいポイントです。
7.FIP移行の審査期間はどのくらい?
資源エネルギー庁が案内している標準処理期間では、10kW以上の太陽光発電設備の認定について3か月が目安とされています。
ただし、これはあくまで標準処理期間です。
申請書類の不備や追加資料への対応などに要する期間は、標準処理期間には含まれません。
したがって、
- 書類の不足
- 認定内容と現況の不一致
- 追加資料の提出
- 設備状況の確認
- 売電・供給体制の調整
- 発電量調整供給契約等の準備
などがある場合には、さらに時間がかかる可能性があります。
当事務所でのスケジュール目安
当事務所では、通常の案件について、
ご依頼から一連の手続き完了まで4~6か月程度
を一つの工程上の目安としています。
ただし、これは行政機関の審査期間を保証するものではありません。
案件によっては6か月を超える場合もありますので、FIPへの移行希望時期が決まっている場合は、早めのご相談をおすすめします。
8.FIP移行手続きは電子申請でできる?
再生可能エネルギーに関する認定・変更等の手続きでは、電子申請システムが利用されています。
ただし、
「電子申請=すべてオンラインだけで完結する」
とは限りません。
設備の規模や申請内容によって、書面の提出等が必要となる場合があります。
そのため、低圧・高圧それぞれの設備について、現在の申請方式と必要書類を確認したうえで進める必要があります。
当事務所では、電子申請だけでなく、必要となる書面提出等を含めて対応します。
9.FIP移行の全体的な流れ
当事務所では、基本的に次のような流れで対応します。
| STEP | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | 現在のFIT認定内容・設備状況の確認 |
| STEP2 | FIP移行の要件・必要手続きの確認 |
| STEP3 | 売電先・供給方法・アグリゲーター等の確認 |
| STEP4 | 発電量調整供給契約等の状況確認 |
| STEP5 | FIP移行認定申請 |
| STEP6 | 審査・補正・追加資料への対応 |
| STEP7 | FIP移行認定 |
| STEP8 | 旧FIT認定の廃止届出 |
| STEP9 | OCCTOへの必要な事業者・設備情報等の登録 |
| STEP10 | 各手続きの完了確認・ご報告 |
案件によっては手続きを並行して進めることがあります。
そのため、上記の工程を単純に足した期間がそのまま全体期間になるわけではありません。
10.行政書士法人塩永事務所のFIP移行サポート費用
当事務所では、既存FIT認定設備のFIP移行について、以下を報酬額の目安としています。
| 対象 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 低圧太陽光発電所 | 770,000円 |
| 高圧太陽光発電所 | 990,000円 |
※1発電所・1つの既存FIT設備IDを基本とした目安です。
※案件の内容・設備状況・変更事項等によって報酬額が変わる場合があります。
※正式な報酬額は、事前確認後にお見積りします。
基本報酬に含まれる業務
原則として、
- 事前ヒアリング
- FIT認定情報の確認
- FIP移行要件の確認
- 必要書類の整理
- FIP移行認定申請書類の作成
- 電子申請
- 通常の補正対応
- 必要な関係先との連絡調整
- 旧FIT認定の廃止届出
- OCCTOへの必要な登録・申請
- 手続き完了の確認
- 完了報告
などを含む想定です。
ただし、売電先との契約交渉や設備工事など、行政書士業務の範囲を超える業務は含まれません。
11.FIP移行費用とは別に必要となる可能性がある費用
案件によっては、次のような費用が別途必要となる場合があります。
- 証明書取得費
- 郵送費
- 交通費・出張費
- 電力会社等への費用
- アグリゲーター等への費用
- 蓄電池等の設備工事費
- 設備改修費
- その他申請に必要となる実費
また、蓄電池設置や設備変更、事業者変更など、通常のFIP移行以外の手続きが必要となる場合には、追加業務として別途お見積りします。
12.蓄電池を併設してFIPへ移行する場合
FIP移行と同時に蓄電池の設置を検討されるケースもあります。
蓄電池を併設する場合には、FIP移行手続きだけではなく、蓄電池に関する設備変更等の手続きや、図面・仕様書等の確認が必要となる場合があります。
そのため、
「FIPに移行する」
「蓄電池を設置する」
という2つの計画を別々に考えるのではなく、一体的に確認することが重要です。
蓄電池の種類、接続方法、設備構成等によって必要な手続きが異なる場合があるため、計画段階でご相談ください。
13.こんなケースは早めの確認が必要です
次のような場合は、通常のFIP移行手続きだけでは済まない可能性があります。
発電所を売買する場合
太陽光発電所を購入・売却する場合、FIP移行とは別に、認定事業者の変更等に関する手続きが必要となる場合があります。
事業者が変わる場合
法人間の事業譲渡、会社分割、事業承継等によって認定事業者が変わる場合は、FIP移行と事業者変更の手続きを整理する必要があります。
出力を変更する場合
太陽光パネルやPCSの交換等によって認定出力等に変更が生じる場合、変更認定等が必要になる可能性があります。
認定内容と現在の設備が違う場合
例えば、
- 認定上の事業者と現在の事業者が違う
- 発電設備の所在地に問題がある
- 認定出力と現況が違う
- パネル・PCS等を変更している
- 過去の変更手続きが未処理になっている
といったケースでは、FIP移行前に認定内容を整理する必要があります。
14.FIP移行では「売電・需給管理体制」の準備が重要
FIP制度への移行を検討する場合、行政手続きだけでなく、移行後に発電した電気をどのように売電・供給するのかを確認しておく必要があります。
FIP認定事業では、市場取引や小売電気事業者等との相対取引など、供給先・供給方法を決定したうえで事業計画を策定することが求められています。
そのため、
- 売電先
- アグリゲーター
- 発電量予測
- 需給管理
- 発電量調整供給契約
- 出力制御への対応
などについて、早い段階から確認しておくことが重要です。
なお、当事務所のFIP移行手続き報酬には、
- 売電先の選定
- 売電価格等の商業条件の交渉
- アグリゲーター業務そのもの
- 需給管理業務そのもの
は含まれません。
一方、申請に必要な契約情報の確認や、関係先との必要な連絡調整については、案件に応じてサポートします。
15.複数の太陽光発電所をまとめてFIPへ移行する場合
複数の発電所を保有している法人様から、
「10か所、20か所ある太陽光発電所をまとめてFIPへ移行したい」
というご相談をいただくことがあります。
複数案件の場合、最初に対象発電所を一覧化し、
- 発電所名
- 設備ID
- 所在地
- 出力
- 認定年度
- 調達価格
- 調達期間
- 運転開始日
- 事業者
- 売電先
- 設備変更の有無
- 蓄電池の有無
などを整理すると、全体像を把握しやすくなります。
当事務所では、複数発電所をまとめてご依頼いただく場合も、共通作業と発電所ごとの個別作業を確認したうえで、案件数に応じて個別にお見積りします。
16.FIP移行のご相談時にご用意いただきたい資料
まずは、次の資料をご用意いただくとスムーズです。
基本資料
- FIT認定通知書
- 設備ID
- 発電所所在地
- 発電出力
- 認定年度が分かる資料
- 現在の事業者情報
- 運転開始日が分かる資料
- 現在の売電先に関する資料
可能であればご用意いただきたい資料
- 現在の事業計画認定に関する資料
- 電力会社との契約関係資料
- 発電設備の仕様書
- PCS等の仕様資料
- 蓄電池に関する資料
- これまでに行った変更手続きの資料
あわせてお知らせください
- FIP移行を希望する時期
- 蓄電池設置の予定
- パネル・PCS等の変更予定
- 発電所の売却予定
- 事業者変更の予定
- FIP移行後の売電先・アグリゲーターの決定状況
資料がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。
17.よくある質問
Q.低圧太陽光発電所でもFIPへ移行できますか?
はい、既存FIT設備についてもFIP移行の対象となり得ます。
ただし、出力区分だけで判断することはできません。現在のFIT認定内容とFIP移行後の供給体制等を確認したうえで、移行要件を判断します。
Q.FIP移行すると、現在のFIT認定はどうなりますか?
FIP移行後は、移行元となったFIT認定について廃止届出を行います。
これは発電所そのものを廃止することではなく、FIT制度上の旧認定を整理するための手続きです。
Q.FIP認定を受ければ、そのままFIP交付金を受け取れますか?
FIP認定とは別に、FIP交付金に関係するOCCTOの再エネ業務統合システムへの登録・申請等が必要になります。
FIP設備を含む設備情報については、OCCTOによる審査があります。
Q.FIP移行の申請だけお願いできますか?
案件内容によって対応可能です。
FIP移行認定申請のみ、旧FIT認定の廃止届出まで、OCCTO登録まで含めた一連の手続きなど、ご希望に応じて業務範囲を確認してお見積りします。
Q.売電先やアグリゲーターを紹介してもらえますか?
当事務所のFIP移行手続き業務には、売電先の選定や売電価格等の商業条件の交渉、アグリゲーター業務そのものは含まれていません。
ただし、FIP認定申請に必要となる契約情報の整理や、関係先との連絡調整についてはサポートします。
Q.全国の太陽光発電所に対応していますか?
はい。
行政書士法人塩永事務所は熊本市を拠点に、全国の太陽光発電所についてFIT・FIP関連手続きをサポートしています。
18.認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所にご相談ください
FIPへの移行は、
「申請書を作成して提出すれば終わり」
という手続きではありません。
既存FIT認定の確認に加えて、
- FIP移行要件の確認
- 発電量調整供給契約等の確認
- 売電・供給方法の整理
- 設備状況の確認
- FIP移行認定申請
- 補正・追加資料への対応
- 旧FIT認定の廃止届出
- OCCTOへの登録
など、複数の手続きを関連付けて進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、
FIT認定の確認
↓
FIP移行要件の確認
↓
必要書類の整理
↓
FIP移行認定申請
↓
審査・補正対応
↓
FIP認定
↓
旧FIT認定の廃止届出
↓
OCCTOへの必要な登録
↓
手続き完了確認
まで、一連の流れをサポートします。
また、当事務所は認定経営革新等支援機関です。
太陽光発電事業者様の事業計画や資金面なども含め、行政手続きだけにとどまらない事業者支援に取り組んでいます。
FIP移行・FITからFIPへの変更をご検討の方へ
「この太陽光発電所はFIPへ移行できる?」
「低圧でもFIPへ移行できる?」
「複数の発電所をまとめてFIPへ移行したい」
「蓄電池を設置してFIPへ移行したい」
「太陽光発電所を購入したので、FIT・FIPの認定状況を整理したい」
「FIP移行認定からOCCTO登録までまとめて依頼したい」
このような場合は、まず現在のFIT認定内容を確認することから始めましょう。
FIT認定通知書や設備IDが分かる資料をご用意いただければ、現在の認定内容を確認し、必要となる手続きについてご案内します。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国の太陽光発電所のFIT・FIP関連手続きに対応しています。
太陽光発電所のFITからFIPへの移行、FIP移行認定、旧FIT認定の整理、OCCTOへの登録については、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Web:行政書士法人塩永事務所公式サイト
