
慰謝料・養育費などの公正証書作成サポート|行政書士法人塩永事務所
離婚・不倫・交通事故などの慰謝料を「口約束」で終わらせないために
「慰謝料を払うと言っているけれど、本当に払ってもらえるか不安」
「離婚後に養育費が支払われなくなったらどうすればいい?」
「不倫の慰謝料について合意したので、きちんと書面に残したい」
「離婚協議書を作るだけで十分なの?」
このようなご相談は少なくありません。
慰謝料、養育費、財産分与、解決金などの金銭の支払いについて、将来の不払いに備えて合意内容を明確な形で残す方法の一つが公正証書です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、離婚協議書・示談書等の作成、公正証書作成に向けた文案作成・公証役場との調整などをサポートしています。
離婚に伴う慰謝料だけでなく、不倫慰謝料、金銭の分割払い、養育費、財産分与など、将来の支払いが予定されている案件についてもご相談いただけます。
公正証書とは?
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。
契約や合意の内容を公正証書として記録することで、後になって「そんな約束はしていない」「金額が違う」といったトラブルを防ぐための重要な証拠となります。
特に金銭の支払いについては、一定の要件を満たす執行認諾文言付きの公正証書として作成することが重要です。
民事執行法第22条第5号では、一定の金銭の支払いについて、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書を「執行証書」として、債務名義の一つとしています。
そのため、例えば慰謝料の支払いについて、
「毎月○万円を○回支払う」
という合意だけでなく、
「支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けても異議がない」
という趣旨の執行認諾文言を適切に盛り込むことが重要になります。
慰謝料の支払いに公正証書を利用するメリット
1.不払い時の強制執行に備えることができる
執行認諾文言が付された公正証書について、記載された金銭債務が不履行となった場合、一定の要件のもとで、裁判による判決を得ることなく強制執行の手続につなげることができます。
例えば、
- 慰謝料
- 養育費
- 解決金
- 財産分与としての金銭
- その他の金銭債務
などについて、支払いが滞った場合に備えて公正証書を作成することが考えられます。
ただし、公正証書を作っただけで自動的に差押えが行われるわけではありません。
実際に強制執行を行う場合には、別途、所定の申立て等の手続が必要です。
2.合意内容を明確に残せる
慰謝料については、単に「慰謝料を○万円支払う」と記載するだけではなく、
- 総額はいくらなのか
- 一括払いなのか分割払いなのか
- 毎月いくら支払うのか
- 支払日はいつなのか
- 支払方法は振込なのか
- 振込手数料を誰が負担するのか
- 支払いが遅れた場合の取り扱い
- 期限の利益に関する定め
- 清算条項を設けるか
- 他に債権債務が残っていないことを確認するか
など、具体的な条件を整理しておくことが重要です。
将来のトラブルを防ぐためには、**「何を・誰が・いつまでに・いくら支払うのか」**を明確にすることがポイントです。
3.慰謝料だけでなく、離婚条件全体を整理できる
離婚の場合、慰謝料だけを決めれば終わりというわけではありません。
例えば、
金銭関係
- 慰謝料
- 養育費
- 財産分与
- 解決金
- 未払金等の精算
子どもに関する事項
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 子どもの進学費用等の負担についての取り決め
その他
- 年金分割に関する合意・手続
- 連絡方法
- 清算条項
- その他当事者間で合意した事項
など、離婚後の生活に関わる重要な事項があります。
慰謝料だけではなく、離婚条件全体を一つの文書に整理することで、後日の認識違いを防ぎやすくなります。
「離婚協議書」と「公正証書」は何が違う?
離婚協議書は、夫婦間で合意した内容を文書として残すものです。
一方、公正証書は、公証人が作成する公文書です。
特に金銭の支払いについては、執行認諾文言を付した公正証書にすることで、債務不履行時の強制執行に備えることができる点が大きな違いです。
| 項目 | 離婚協議書 | 執行認諾文言付き公正証書 |
|---|---|---|
| 合意内容を書面化 | ○ | ○ |
| 公証人が作成 | × | ○ |
| 公文書として作成 | × | ○ |
| 将来の証拠として利用 | ○ | ○ |
| 金銭債務について強制執行に備える | 原則として別途債務名義が必要 | 執行認諾文言等の要件を満たせば可能 |
| 公証役場での手続 | 不要 | 必要 |
※公正証書であっても、すべての条項について直ちに強制執行できるわけではありません。強制執行の対象となる内容や文言については、個別の確認が必要です。
不倫慰謝料の公正証書作成
不倫・不貞行為に関する慰謝料について、当事者間で金額や支払条件について合意した場合、その内容を示談書・合意書等として整理し、さらに公正証書の作成を検討することができます。
例えば、
慰謝料300万円を毎月10万円、30回払い
という合意であれば、
- 慰謝料の総額
- 支払開始日
- 毎月の支払額
- 支払期限
- 振込先
- 分割払いの場合の期限の利益
- 遅延した場合の取り扱い
- 執行認諾文言
- 清算条項
などを整理します。
特に分割払いの場合、**「最後まで支払われることを前提に、どのような条項を入れるか」**が重要になります。
離婚慰謝料+養育費+財産分与もまとめて対応
離婚の場合、慰謝料だけでなく、
「慰謝料300万円」
「養育費月5万円」
「財産分与として100万円」
など、複数の金銭条件が同時に発生することがあります。
このようなケースでは、それぞれを別々に処理するのではなく、離婚に伴う合意事項を整理した上で、必要な内容を公正証書にまとめる方法があります。
行政書士法人塩永事務所では、「慰謝料だけ」「養育費だけ」ではなく、離婚に伴う合意事項全体を確認しながら文書作成をサポートします。
行政書士法人塩永事務所の公正証書作成サポート
当事務所では、単に書類の文章を作るだけではなく、将来トラブルになりにくいよう、合意内容を整理して文書化することを重視しています。
① ご相談・事情のヒアリング
まず、
- 離婚なのか
- 不倫慰謝料なのか
- 交通事故等の示談なのか
- 慰謝料はいくらなのか
- 一括払いか分割払いか
- 相手方との合意が成立しているのか
- 子どもがいるのか
- 養育費の取り決めがあるのか
などを確認します。
② 合意内容の整理
お客様のお話を伺いながら、書面に盛り込むべき事項を整理します。
「口頭では合意しているけれど、具体的な文章になっていない」という場合もご相談ください。
③ 公正証書の原案作成
慰謝料、養育費、財産分与、面会交流など、合意した内容を整理して公正証書の原案を作成します。
分割払いの場合には、支払回数や期限、遅延時の取り扱いなどについても確認します。
④ 公証役場との調整
公正証書は公証人が作成するため、公証役場との打ち合わせが必要になります。
当事務所では、公正証書作成に必要な書類の確認や、公証人に提示する原案の準備、公証役場との調整などをサポートします。
⑤ 必要書類の準備サポート
案件に応じて、
- 戸籍関係書類
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 住民票
- 財産関係資料
- 支払条件に関する資料
など、必要となる書類を確認します。
必要書類は案件によって異なりますので、まずは現在お手元にある資料をご提示ください。
このような方はご相談ください
「慰謝料を払う」と言われているが、書面がない
口約束だけで終わらせず、具体的な支払条件を文書化することを検討しましょう。
慰謝料を分割払いにすることになった
分割払いでは、途中で支払いが止まった場合に備えた条項を検討することが重要です。
離婚協議書を作ったが、公正証書にした方がいいか分からない
現在の離婚協議書を確認し、公正証書化を検討すべき内容について整理します。
養育費がきちんと支払われるか不安
養育費の金額だけでなく、支払日、支払期間、振込方法などを明確にしておくことが重要です。
不倫慰謝料の示談が成立した
合意した慰謝料について、支払条件などを整理した書面の作成をご検討ください。
相手方との話し合いは終わっているので、書類だけ作ってほしい
すでに合意が成立している場合でも、合意内容を確認し、書面として整理することができます。
「相手が払わなくなったら……」と不安になる前に
慰謝料や養育費は、離婚や示談が成立した時点で終わりではありません。
むしろ重要なのは、合意した金額が実際に最後まで支払われることです。
特に、
- 高額な慰謝料
- 長期間の分割払い
- 毎月の養育費
- 財産分与の分割払い
- 不倫慰謝料の示談金
など、将来にわたって金銭の支払いが続く場合には、事前に支払条件を明確にしておくことが重要です。
公正証書に執行認諾文言を付けることにより、一定の金銭債務について、債務不履行時の強制執行に備えることができます。
「払ってくれるだろう」と考えるのではなく、「もし払われなかったらどうするか」まで考えて合意書を作成することが大切です。
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、
慰謝料・養育費・財産分与・離婚協議書・示談書・公正証書
など、金銭の支払いを伴う合意書面の作成をサポートしています。
「相手と話はついているが、書面にしたい」
「公正証書にした方がいいのか分からない」
「分割払いなので、将来の不払いが心配」
「離婚条件を一つの書面にまとめたい」
といった段階からご相談いただけます。
まずは現在の状況と、相手方との合意内容をお聞かせください。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
対応:面談・オンライン相談・熊本県内出張相談
「慰謝料を公正証書にしたい」
「離婚協議書を公正証書にしたい」
「養育費の不払いに備えたい」
「不倫慰謝料の合意書を作りたい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所へ。
公正証書にするべきか迷っている段階でも、お気軽にお問い合わせください。
※当事務所は、合意内容の整理、契約書・協議書等の書類作成、公正証書作成に向けた支援を行います。相手方との代理交渉、訴訟その他の法律事務については、弁護士等の専門家への相談・依頼が必要となる場合があります。
