
外国人経営者向け|簡易宿所営業許可取得ガイド【2026年最新版】
ゲストハウス・山小屋・ホステル・一棟貸しを日本で開業するには?
行政書士法人塩永事務所|熊本・全国対応
「日本でゲストハウスを経営したい」
「外国人でも山小屋や宿泊施設を開業できるのか?」
「購入予定の古民家を簡易宿所にしたい」
「旅館業許可と『経営・管理』の在留資格をまとめて相談したい」
このような外国人経営者からのご相談が増えています。
日本で宿泊施設を経営する場合、単に建物を借りたり購入したりするだけでは営業を開始できません。
施設の営業形態に応じて、
- 旅館業法
- 住宅宿泊事業法
- 建築基準法
- 消防法
- 都市計画法
- 自治体の条例
などを確認する必要があります。
さらに、外国人本人が日本で宿泊事業を経営する場合には、**在留資格「経営・管理」**についても別途検討が必要です。
つまり、
「宿泊施設の許可」と「外国人経営者の在留資格」は別の制度として、同時に設計することが重要です。
本記事では、外国人が日本で簡易宿所を開業する際に押さえておきたいポイントを、行政書士の視点から解説します。
1.簡易宿所とは?
旅館業法における「旅館業」
旅館業法では、原則として、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業が旅館業に該当します。
旅館業法上の営業区分は、現在、
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
の3種類です。
このうち、ゲストハウス、ホステル、山小屋などで利用されることが多いのが簡易宿所営業です。
2.簡易宿所営業の定義
旅館業法上、簡易宿所営業とは、
「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
とされています。
ここで重要なのは、
「簡易宿所=必ずドミトリー形式」ではない
ということです。
ゲストハウスのように複数人が同じ客室を利用する施設だけでなく、施設の構造・設備や営業形態によっては、一棟貸しなどが簡易宿所営業として扱われることもあります。
したがって、
「一棟貸しだから民泊」
「個室だからホテル営業」
などと名称だけで判断することはできません。
実際の施設構造と営業形態を確認して、どの制度に該当するかを判断する必要があります。
3.簡易宿所の代表的な施設
例えば、次のような施設が簡易宿所営業の対象となる場合があります。
- ゲストハウス
- ホステル
- ドミトリー型宿泊施設
- ユースホステル
- 山小屋
- 一部の貸別荘
- 一棟貸し型宿泊施設
- 古民家宿
- その他、簡易宿所の構造設備を備えた宿泊施設
ただし、これらの名称だから自動的に簡易宿所になるわけではありません。
営業形態・建物の構造・設備・自治体の運用を確認することが必要です。
4.簡易宿所営業を始めるには許可が必要
宿泊料を受けて反復継続して宿泊サービスを提供する場合、原則として旅館業法上の許可が必要です。
住宅を利用したいわゆる「民泊」であっても、住宅宿泊事業法上の届出などを行わずに旅館業に該当する営業を行う場合は、旅館業法上の許可が必要になります。
したがって、
「民泊だから旅館業許可は不要」
とは限りません。
5.簡易宿所営業の主な設備基準
簡易宿所営業の構造設備については、旅館業法施行令に国の基準が定められています。
代表的なものは次のとおりです。
| 項目 | 国の基準の概要 |
|---|---|
| 客室面積 | 原則33㎡以上 |
| 小規模施設 | 宿泊者数を10人未満とする場合、3.3㎡×宿泊者数以上 |
| 階層式寝台 | 上段・下段の間隔がおおむね1m以上 |
| 換気等 | 適当な換気・採光・照明・防湿・排水設備 |
| 入浴設備 | 原則として宿泊者の需要を満たす規模 |
| 洗面設備 | 宿泊者の需要を満たす適当な規模 |
| 便所 | 適当な数の便所 |
| その他 | 自治体条例による追加基準あり |
ただし、これは全国一律の最終的な許可基準を意味するものではありません。
旅館業法施行令は、自治体が条例で追加の構造設備基準を定めることを予定しています。
そのため、
「国の基準を満たしているから必ず許可される」
とは考えず、施設所在地の保健所・自治体条例まで確認する必要があります。
6.客室面積33㎡のルール
簡易宿所について、特に重要なのが客室面積です。
原則として、
客室の延床面積33㎡以上
が基準となっています。
ただし、許可申請時に宿泊者数を10人未満とする場合は、
3.3㎡ × 宿泊者数
以上でよいとされています。
例えば、宿泊者数を8人とする場合、
3.3㎡ × 8人=26.4㎡
以上という計算になります。
ただし、実際の施設では、自治体条例や他の構造設備基準も確認する必要があります。
7.二段ベッド・階層式寝台にも基準がある
ドミトリー型のゲストハウスなどで二段ベッドを使用する場合、国の基準では、
上段と下段の間隔がおおむね1m以上
とされています。
さらに、安全性の観点から、転落防止など適切な措置も求められます。
そのため、既製品の二段ベッドを設置すればよいという単純な問題ではなく、施設全体のレイアウトを含めて確認することが重要です。
8.浴室・洗面・トイレも確認が必要
簡易宿所では、
- 入浴設備
- 洗面設備
- 便所
についても基準があります。
入浴設備については、近接する公衆浴場があるなど、宿泊者の入浴に支障がないと認められる場合には例外があります。
ただし、
「近くに銭湯があるから浴室はいらない」
と自己判断することは危険です。
施設所在地の保健所に事前確認してください。
9.フロント・玄関帳場は必ず必要?
外国人経営者からよく質問されるのが、
「簡易宿所ならフロントを設置しなければならないのか?」
という問題です。
一律に、
「すべての簡易宿所にホテル型フロントが必要」
というわけではありません。
一定の要件を満たす場合、玄関帳場・フロント等を設けないことができる仕組みがあります。
国土交通省の資料でも、緊急時に迅速に対応できる体制や、玄関帳場等に代替する機能を有する設備などを整えることにより、玄関・玄関帳場・フロントの設置を不要とできる場合が示されています。
ただし、自治体条例や具体的な施設条件によって取扱いが変わるため、
- 無人チェックイン
- オンライン本人確認
- 遠隔管理
- 鍵の受け渡し
- 緊急時の駆け付け体制
などを計画している場合は、必ず事前に自治体へ相談することが重要です。
10.用途地域だけで判断してはいけない
宿泊施設を開業する際、
「この用途地域なら旅館業ができる」
と用途地域だけで判断するのは危険です。
用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、田園住居地域などに区分されています。
しかし、実際に宿泊施設を開業できるかどうかは、
- 用途地域
- 建築基準法
- 建築物の用途
- 自治体条例
- 旅館業法
- 消防法
- 地区計画等
- その他の地域規制
を総合的に確認する必要があります。
特に、「この用途地域は全国一律で絶対に簡易宿所不可」などと単純化することは適切ではありません。
物件ごとに確認することが重要です。
11.古民家・空き家・居抜き物件は特に注意
外国人経営者が地方で宿泊施設を開業する場合、
「安い古民家を購入してゲストハウスにする」
という事業計画も考えられます。
しかし、古民家や空き家には、
- 検査済証がない
- 増築されている
- 建築図面と現況が違う
- 接道に問題がある
- 消防設備が不足している
- 用途変更が必要
- 避難経路に問題がある
などの問題が隠れている場合があります。
また、以前に簡易宿所として営業していた物件であっても、
「以前許可があった=現在もそのまま営業できる」
とは限りません。
12.物件を購入・賃借する前に事前調査を
宿泊施設では、物件契約後に問題が発覚すると、改修費用が大きくなる可能性があります。
そのため、
物件契約・購入前の事前調査
が非常に重要です。
確認する項目としては、
- 用途地域
- 建築物の用途
- 建築確認関係
- 検査済証
- 消防設備
- 避難経路
- 接道状況
- 客室面積
- 浴室
- 洗面設備
- トイレ
- 周辺施設
- 自治体条例
- 旅館業の許可可能性
などがあります。
「物件を買ってから行政に相談する」のではなく、「行政に相談してから物件を決める」
という順序が、宿泊施設開業では非常に重要です。
13.学校・児童福祉施設等との関係にも注意
旅館業法では、学校、児童福祉施設等の周囲おおむね100m以内に旅館業施設が設置される場合、一定の要件のもとで、学校等の設置者等への意見照会などが関係する制度があります。
また、施設の設置場所が学校等の周囲おおむね100m以内の場合に、一定の設備上の措置が関係する場合もあります。
したがって、
「100m以内なら絶対に許可されない」
という意味ではありません。
周辺施設の種類、施設の営業形態、自治体の条例等を含めて個別に確認する必要があります。
14.簡易宿所の申請書類
必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には、
- 旅館業営業許可申請書
- 施設の平面図
- 付近見取図
- 建物関係書類
- 法人の定款
- 履歴事項全部証明書
- 検査済証関係書類
- 消防関係書類
- その他自治体が指定する書類
などが必要になります。
例えば熊本市では、法人営業の場合、定款等の写し、6か月以内に発行された履歴事項全部証明書、施設から200m範囲の付近見取図、平面図等、建築確認申請の検査済証の写しなどが案内されています。許可手数料は22,000円です。
ここから分かるように、
全国共通の書類だけで申請できるわけではありません。
開業予定地の自治体の最新案内を確認する必要があります。
15.熊本市で簡易宿所を開業する場合
熊本市で簡易宿所営業を開始する場合には、熊本市独自の手続きにも注意が必要です。
熊本市では、旅館・ホテル営業や簡易宿所営業を行う施設について、一定の建築・大規模修繕・大規模模様替え・用途変更を行う場合、建築確認申請前に、熊本市ラブホテル建築規制に関する条例に基づく事前届出・審査が必要となる場合があります。
また、旅館業の許可申請前に、
市条例上の事前審査 → 建築確認関係手続 → 旅館業許可申請
という順序が関係するケースがあります。
さらに、熊本市では現地検査が行われ、必要な構造・設備が整っているか、提出図面との相違がないかなどが確認されます。
熊本市で宿泊施設を計画している場合は、工事・契約前の事前相談をおすすめします。
16.消防法の確認も必須
宿泊施設では消防法上の確認も重要です。
建物の規模・構造・用途などにより、
- 消火器
- 自動火災報知設備
- 誘導灯
- 非常用照明
- 避難設備
- 防火管理
- その他の消防設備
などが必要になる場合があります。
特に、
住宅・古民家・空き家を宿泊施設へ変更する場合
は注意が必要です。
旅館業許可だけを考えるのではなく、消防署にも早い段階で相談してください。
17.民泊と簡易宿所の違い
外国人経営者から、
「民泊と簡易宿所、どちらで始めればよいですか?」
という相談を受けることがあります。
両者は別制度です。
住宅宿泊事業(民泊)
住宅宿泊事業法による民泊は、原則として年間180日以内という営業日数上限があります。
また、自治体条例によって営業区域・営業期間等に追加制限が設けられることがあります。
簡易宿所
旅館業法に基づく営業許可を取得して営業します。
住宅宿泊事業法の180日という全国一律の上限はありません。
したがって、法令上適法に旅館業として営業できる施設であれば、年間を通じた営業を事業計画に組み込むことができます。
ただし、自治体条例その他の法令による制限は別途確認が必要です。
18.「民泊から簡易宿所へ」という方法もある
事業計画によっては、
最初は住宅宿泊事業として開始し、その後、旅館業許可を取得する
という方法を検討することもできます。
ただし、
「民泊を始めれば後から簡易宿所に簡単に切り替えられる」
という意味ではありません。
旅館業許可を取得するためには、改めて、
- 建築
- 消防
- 保健所
- 自治体条例
- 構造設備
などを確認する必要があります。
そのため、将来的に旅館業へ移行する可能性が高いのであれば、最初の物件選定・改修段階から将来の旅館業許可を意識することが重要です。
19.外国人経営者は「経営・管理」の在留資格にも注意
外国人が日本で宿泊施設を経営する場合、在留資格「経営・管理」の該当性を検討する必要があります。
ここで非常に重要なのが、2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が大幅に改正されたことです。
以前の情報にある、
「資本金500万円があれば経営・管理ビザを取得できる」
という説明を、2026年の新規申請にそのまま使用することはできません。
20.2025年10月16日以降の「経営・管理」主な基準
現在の主な基準として、次のような事項があります。
① 日本国内に事業所があること
事業を行うための事業所が日本国内に存在することが必要です。
宿泊施設そのものが事業所としてどのように扱われるかについても、事業内容・施設構造等を踏まえて検討する必要があります。
② 常勤職員1人以上
申請者が経営する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが基準となっています。
ただし、誰でも算入できるわけではありません。
出入国在留管理庁が定める対象者である必要があります。
例えば、一定の在留資格を持つ外国人は対象から除外されるため、
「外国人スタッフを1人雇えばよい」
と単純に考えることはできません。
③ 事業に供する財産の総額3,000万円以上
改正後は、
申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上
であることが基準となっています。
法人の場合には資本金等との関係が重要になります。
一方、個人事業主については「3,000万円の資本金」が必要という意味ではありません。
出入国在留管理庁は、個人事業主の場合、事業所、1年間分の職員給与、設備投資経費など、事業に必要なものとして投下されている総額を基準として説明しています。
21.日本語能力の基準
改正後は、
経営者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(日本語教育の参照枠B2相当)を有すること
も基準となっています。
したがって、
「JLPT N2を持っていれば必ずOK」
という単純な制度ではありません。
日本語能力の証明方法については、出入国在留管理庁の基準・提出資料を確認する必要があります。
22.経営者本人の学歴・職歴も重要
申請人については、
- 経営・管理または申請事業の業務に必要な技術・知識に関する博士・修士・専門職学位
- または経営・管理について3年以上の実務経験
などが基準として設けられています。
したがって、
「宿泊施設を作れば外国人なら誰でも経営・管理を取得できる」
というものではありません。
申請者本人の経歴と、これから行う宿泊事業との関係を具体的に説明する必要があります。
23.事業計画書は専門家による確認が必要
改正後の「経営・管理」では、在留資格決定時に提出する事業計画書について、
具体性・合理性・実現可能性
が評価されます。
さらに、事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要とされています。
出入国在留管理庁は、2025年10月16日時点の対象者として、
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
を挙げています。
これは、元原稿にある「行政書士等による確認」という説明とは区別する必要があります。
行政書士は、在留資格申請書類の作成・申請取次等を担当できますが、事業計画書の専門家確認については、入管が示す対象専門家による確認が必要です。
24.宿泊事業だから「経営・管理」が簡単になるわけではない
ゲストハウスや山小屋は、インバウンド需要を取り込みやすい事業の一つです。
例えば、
- 英語対応
- 中国語対応
- 韓国語対応
- 海外OTA
- SNSマーケティング
- 地域観光との連携
- アウトドア体験
- 古民家体験
- 長期滞在
- ワーケーション
などの事業展開が考えられます。
しかし、
「宿泊業だから経営・管理が取得しやすい」
という制度ではありません。
重要なのは、
- 具体的な事業内容
- 資金計画
- 施設
- 雇用
- 売上予測
- 集客方法
- 申請者の経歴
- 日本語対応
- 許認可
- 事業の継続可能性
などを合理的に説明できることです。
25.外国人経営者が特に注意したい5つのポイント
POINT 1 物件を先に買わない
まず、
「その物件で旅館業ができるのか」
を確認します。
POINT 2 旅館業と民泊を混同しない
民泊=旅館業許可不要、ではありません。
住宅宿泊事業法による届出など、制度上の要件を満たす必要があります。
POINT 3 建築・消防を同時に確認する
保健所だけに相談して終わりではありません。
建築・消防についても並行して確認します。
POINT 4 「経営・管理」の新基準を前提にする
2026年の新規申請では、
3,000万円、常勤職員、日本語能力、学歴・職歴、事業計画書の専門家確認
など、新制度を前提に事業計画を作成する必要があります。
POINT 5 許可取得前に開業しない
必要な許可・届出を確認せずに宿泊料を受けて営業を開始することは避けなければなりません。
開業日から逆算して、許認可スケジュールを組むことが重要です。
26.行政書士法人塩永事務所の外国人宿泊事業サポート
行政書士法人塩永事務所では、外国人経営者の日本での宿泊事業開始について、**「許認可×在留資格×事業計画」**を一体的にサポートします。
主な対応業務
会社設立・日本進出
- 日本法人設立
- 定款作成支援
- 事業目的の検討
- 外国企業の日本進出支援
- 事業計画整理
宿泊施設の許認可
- 簡易宿所営業許可
- 旅館・ホテル営業許可
- 住宅宿泊事業(民泊)関連手続
- 保健所との事前相談
- 建築関係機関との調整
- 消防関係機関との調整
在留資格
- 「経営・管理」
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 事業計画書作成支援
- 申請人の経歴・事業内容の整理
外国人向け事業サポート
- 英語・中国語等での相談
- 多言語の宿泊者案内
- チェックイン案内の整備
- 外国人向け事業計画の整理
- 日本での事業開始に必要な各種許認可
27.外国人のゲストハウス・山小屋経営は「物件選び」から始まる
外国人が日本で宿泊施設を開業する場合、
「許可申請書を作ること」だけが重要なのではありません。
むしろ重要なのは、
その物件で本当に宿泊事業ができるのか
を最初に確認することです。
特に、
- 古民家
- 空き家
- 山間部
- 一棟貸し
- 元旅館
- 元民宿
- 店舗併用住宅
- 外国人向けゲストハウス
などを検討している場合は、契約前に専門家へご相談ください。
28.まとめ|外国人の宿泊事業は「許認可」と「在留資格」を一体で考える
外国人が日本でゲストハウス、ホステル、山小屋、古民家宿、一棟貸しなどを経営する場合、
① 物件調査
↓
② 営業形態の決定
↓
③ 旅館業・民泊の制度確認
↓
④ 建築・消防の確認
↓
⑤ 保健所等への事前相談
↓
⑥ 旅館業許可・民泊届出等
↓
⑦ 会社・資金・雇用体制の整備
↓
⑧ 在留資格「経営・管理」の申請
というように、複数の制度を一体的に考えることが重要です。
特に、2025年10月16日以降、「経営・管理」の許可基準が大きく変更されています。
従来の、
「資本金500万円があればよい」
という古い情報を前提にするのではなく、現在の基準に沿って、資金、常勤職員、日本語能力、申請人の学歴・職歴、事業計画等を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所
外国人経営者の「宿泊事業×許認可×在留資格」をサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国の外国人経営者・外国企業の日本進出をサポートしています。
「日本でゲストハウスを開業したい」
「外国人でも簡易宿所を経営できるのか知りたい」
「購入予定の古民家を宿泊施設にしたい」
「旅館業許可と経営・管理を一緒に相談したい」
「外国企業として日本で宿泊事業に参入したい」
このようなご相談に対応しています。
対応業務
- 簡易宿所営業許可
- 旅館・ホテル営業許可
- 住宅宿泊事業(民泊)
- 会社設立
- 在留資格「経営・管理」
- 外国人の日本進出
- 各種許認可申請
- 事業計画作成支援
- 行政機関との事前相談・調整
熊本を拠点に全国対応。オンライン相談にも対応しています。
外国人経営者の方は、できれば物件の購入・賃貸借契約を締結する前にご相談ください。
宿泊施設として利用できるか、旅館業許可の可能性、建築・消防上の問題、さらに「経営・管理」の在留資格まで含めて、開業前から総合的に確認することが重要です。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
英語・中国語・ベトナム語対応可能(要事前予約)
熊本拠点・全国対応|オンライン相談可能
外国人経営者による宿泊施設開業、簡易宿所営業許可、民泊、会社設立、在留資格「経営・管理」など、複数の手続が関係する案件もまとめてご相談ください。
